会社を作ってみたけれどほとんど活動しておらず、
もうなくしてしまいたいという方をしっかりサポート!
人間がこの世から消滅する方法。それは死亡ですが、会社の場合は解散・清算を経て消滅します。
会社を作ってみたものの・・・・
「やっぱりまだ早かった。」
とか
「やっぱり個人事業の方が気楽だ。」
とか
「やっぱり経費がかかりすぎる。」
とか
特に債務超過でこのまま行くとそのうち自己破産?という状態ではないけど
「やっぱり会社いらないかも。」
という会社はその法人格を自発的に消滅させる方法として通常清算という方法があります。
会社法施行前は、裁判所への届出があったり(実際には裁判所が関与することがあまりなかったため廃止)、官報に解散公告を2ヶ月内に3回以上も掲載しなくてはならなかったりと現在よりも手間とコストがかかりました。
現在は比較的手続きはシンプルになったのですが、他にお仕事をしている方にとっては煩雑な手続きと感じることも。
そういうときは当事務所に御依頼ください!
株式会社の解散・清算手続き(清算人1人)のおおまかな流れ
@ |
株主総会で解散の決議。清算人の選任(法定清算人や定款で定めている場 合は就任)。
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A |
@の事項を登記。
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B |
清算人は就任後遅滞なく、会社の現況財産を調査し、財産目録貸借対照表 を作成。
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C |
債権者への公告(2ヶ月間に1回でOK!)。わかっている債権者には通知をする。
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D |
Bの財産目録等を株主総会に提出又は提供し、承認を受ける。 |
E |
税務署に解散届、申告書提出。
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F |
債務の弁済・債権取立・財産処分等債権債務整理。
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G |
残余財産の確定したら税務署へ申告。
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H |
残余財産の分配。 |
I |
清算事務が終了したら決算報告を株主総会に提出又は提供し、承認を受ける。 |
J |
清算結了の登記。
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※現在、お取り扱いを休止しております。