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医療法人設立・
定款変更認可・各種届出


行政書士袴田栄里子事務所
〒157-0061
東京都世田谷区北烏山
9−13−2 2A

TEL : 03-5969-9037
FAX : 03-5969-9038

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【医療法人認可申請】

医療法人とは


医療事業の経営主体を法人化することにより、

@資金の集積を容易にする。

A医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困

難を緩和する。

また、その結果として、

@高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ

る。

A地域医療の供給が安定する。

等の事項が考えられます。

また医療法人は剰余金の配当禁止により営利法人たることを否定さ

れています。

その目的は、

医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、

医業経営の非営利性を損なうことなく、

医療の安定的普及を図ることにあります。


医療法人設立には「都道府県知事の認可」が必要です。
(複数県にまたがって病院等を開設する場合は「厚生労働大臣の認可」)

たとえば、東京都でいえば、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、東京都知事の認可を得て、医療法人とすることができます。

医療法人には、「社団」「財団」の2種類があります。


  医療法人社団 
改正医療法により「出資持分のない」法人しか設立できません!
* 複数の人が拠出(現金、不動産、備品等)して設立する。
* 出資者は社員(但し出資しなくても社員になれる)。
* 解散した時は、医療法第44条第4項(国、地方公共団体、財団 医療法人、持分のない社団医療法人等)及び定款に定める方法により残余財産を処分。
医療法人財団
* 個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される。 
* 財産の提供者に対しても持分を認めない。 
* 解散した時は、医療法第44条第4項(国、地方公共団体、財団 医療法人、持分のない社団医療法人等)及び寄附行為に定める方法により残余財産を処分。


一人医師法人
常勤の医師若しくは歯科医師が1人又は2人の診療所を開設している法人を言います。昭和60年の医療法改正前の医療法人は、診療所については医師又は歯科医師が常時3人以上勤務している診療所が対象となっていました。医療法上は設立、運営、権利及び義務に関して何の区別はありません。

申請できる人は
(1)  医師又は歯科医師である者。
(2)  下記の欠格事項(医療法第46条の2第2項)に該当していない者。
 1) 成年被後見人又は被補佐人
 2) 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反して
    いない者。
 3) 禁固以上の刑に処せられ、その刑が執行中か執行猶予期間中でない者。

医療法人の構成は
(1)役員
理事(原則3人以上)と監事(1人以上)

理事
1)法人を代表し、業務を総理。
2)管理者は原則として理事。
3)通常、社員の全部又は一部が就任するが、社員以外の者でもよい。

理事長
1)医師又は歯科医師であること。
2)理事の中から互選。
理事
1)法人の事務を執行。
2)医師又は歯科医師以外でもよい。
3)管理者は原則理事であること。
4)
常務理事は法的根拠がある役職ではないが、定款等に定めることによって置くことが可能。理事長を補佐して医療法人の常務を処理し、理事長に事故があるときはその職務を行う。

監事
1)医療法人の業務を監査すること。
2)医療法人の財産の状況を監査すること。
3)医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作 成し、当該会計年度終了後3ヶ月以内に社員総会又は理事に提出すること。
4)1)、2)の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見した時は、都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
5)社団の医療法人の監事は4)の報告をするために必要がある時は、社員総会を招集すること。
6)財団たる医療法人の監事は4)の報告をするために必要がある時は、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
7)医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
8)設立しようとしている法人と、利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊の関係がある者は就任不可。
(2)社員
(設立者)
1)医療法人は、人々の集合体であり、その人々を社員という。
2)原則、3人以上。
3)拠出した者=社員である。
4)拠出していない者でも社員になれる。
5)株式会社の株主に近いもので、従業員ではない。
6)医療法人や株式会社は、社員にはなれません。
(3)従業員 1)医療法人の病院等で働く者。
2)理事長、常務理事が法人の病院で働けば、従業員となり、法人から給与等の
  支給がある。
3)医師又は歯科医師の他に、診療所にあっては看護師又は准看護師、歯科診療
所にあっては
  歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましい。

医療法人の名称
原則として、「医療法人社団△△会」又は「医療法人財団○○会」とします。
誇大な名称や、国名、区名、市名、既存の医療法人と紛らわしいもの、取引先等関係がある会社の名称を用いてはいけません。

医療法人の財産
2007年4月1日、改正医療法により医療法人の資産要件として定められてきた自己資本率に関する要件が廃止されました。
病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人は、開設する病院、診療所又は介護保険施設に必要な施設、設備又は資金を有しなければならないものとされました。

新診療所の開設
すでに認可を受けている医療法人で「さらに診療所を増やしたい」という場合も、認可が必要です。
その認可は新規とほぼ同じくらい書類が必要です。
賃貸借契約の予定、管理者(医師)の採用、工事、リースなど色々なことを計画しなければなりません。長期的視野で「認可」、「施設」、「スタッフ」等様々なことを綿密に計画を練り、確実にすすめましょう!



【医療法人各種届出】


医療法人の運営のポイントは、

法令で定められた各種届出を確実に行うことです。

きちんと義務を果たして医療法人を適正に運営しましょう!



役員変更届 

→ 役員が変更(新任、辞任、重任、退任、死亡、改姓、住所変更)したら必ず届出しましょう。


登記届 

→ 登記事項に変更があった場合は届出をしましょう。

(1)毎年必ず登記するもの
毎年必ず「資産総額の変更登記」をしなくてはならないので、その後に必ず届出することを怠らないようにしましょう。
(2)その都度登記するもの
ァ)理事長の変更(住所変更、改姓、重任)
ィ)定款(寄付行為)変更認可を受けた登記事項の変更

医療法人の各種届出様式はこちら→ 東京都書式


事業報告書

決算後に都道府県等に提出する「決算届」が様式が変わりました!
それまでは、確定申告書に添付した決算書、勘定科目内訳書等を添付していても認められていましたが、
平成19年4月1日以降に始まる会計年度にかかる決算書類については、以下の通りに変更になりました。

1)医療法人 → 決算について、毎会計年度終了後2月以内に事業報告書を作成

2)理事 → 事業報告書等を監事に提出

3)監事 → 監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会または理事に提出

4)医療法人 → 都道府県知事等に届出


【事業報告書の添付書類】

1. 事業報告書
2. 財産目録
3. 貸借対照表
4. 損益計算書
5. 監事の監査報告書


行政書士は許認可のプロです。その中でも医療法人の手続きで実績のある当事務所へお任せ下さい。

認可は医療法人認可を専門とする当事務所にご依頼ください。
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