え?お家は大丈夫って?(改正貸金業法−総量規制)





平成18年に成立してからついに平成22年6月18日に、すべての規定が施行されました。 

最後に「総量規制」という規定が含まれており、個人の借入総額が、
原則年収の3分の1までに制限されることになりました。


「え〜(汗)お家買いたいけど、年収3分の1じゃ無理じゃなーい><」


と思うかもしれませんが、ちゃんと除外、例外規定があるんですね^^


除外規定には、

不動産購入・不動産改良に対する貸付(つなぎ融資を含む)、自動車購入時の自動車担保貸付など
身近な項目も含まれています。


例外規定ですが、

これはすでに年収3分の1を借入している場合に
原則として貸金業者からはこれ以上借りられなくなりますが、

緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付、個人事業主に対する貸付、
そして顧客に一方的有利となる借換えなどがあるんですね。


それから銀行の貸付は総量規制対象外です。
これは貸金業者からの借入を対象としており

「え〜(汗)もう銀行から年収の3分の1以上借りちゃってる!」

という方もご安心ください。


ただし借入が必要となった場合にはじっくりと十分な計画をたててくださいね^^




今月のハカマダの目





開業当初は2週間に1回発行していたメルマガですが

まもなく月1回となり


はや7年半・・


当初は何にも考えておらず発行をはじめたのですが、


「我ながらよく続いたな・・・」


と思うハカマダ^^;


昔は「ため書き」なるものをしておりましたが、

最近は1ヶ月切ったら執筆(といえるシロモノではありませんが^^;)

をするようにマインドトレーニングをしており

1ヶ月を切ったら


「やばい、メルマガ、、題材がないし、書く暇もない(大汗)」


と毎月上旬には「汗、汗」しているハカマダ。



そんな思いをしながら今でも書いているのは



少しでも気軽に読めて


すぐ読んでも忘れてしまっても


「あ、あんときなんか書いてあったな」


と困った時の調べる「きっかけ」にでもなれば、


少しはお役にたてるかも・・なんて思ったからですが



自分でも


依頼案件以外のことを勉強する時間がない今、


あえて「勉強をする」という意味で貴重な存在なのかもしれません。



でも、お正月などはちょっとお休みしようかな〜(言ってるそばから)


うーん。悩むな・・

そんなこんなですが、今後ともがんばりますッ



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え?間違えたら気をつけてって?(遺言の訂正)



遺言を作ろう!と思った方で


公正証書より費用がかからない自筆証書遺言でやってみよう方に
お気をつけ頂きたいのは


「間違ってしまった」場合の訂正方法です。


民法には自筆証書遺言について下記のように規定しています。
 
(自筆証書遺言) 

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
 これに印を押さなければならない。 
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を
 付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 


つまり第2項によると


1)訂正や変更する部分は2重線で消す。

2)訂正や変更する場所を指定する(「○行目」など)。

3)訂正や変更する部分について、どのように変更したか欄外、末尾などに「付記」する(3字削除4字
加入)。

4)付記した部分には「署名」をする(○行目3字削除4字加入 袴田栄里子)。
 
5)1)の訂正や変更する部分に第1項の署名時に使用した印鑑で「印」を押印します。


この訂正方法に従わないと効力が生じません。



え。もうわかんなくなってきたって!?



そう。


遺言の訂正の仕方はきっちり規定してあるため少々面倒です。


特に訂正が多い場合は、後々不安を残すよりは
潔く書き直した方が安心です^^




今月のハカマダの目


今年は人生で一番早かったような気がします。


忙しい時期が続いたためですが
思い起こせば結構張り詰めていたハカマダです^^;



まあ、年をとれば


「あの頃は充実していたなー」


なんて思えると思えば
それほど苦にならないかもッ(笑



どんなに忙しくても


自分の誕生日を忘れていても



確実に年は1つとっているわけですし(笑



来年はどんな年になるんだろう♪


今年よりさらに、もっともっと成長した一年後でありますように〜(~o~)




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え?普段の行いにも気をつけてって?(軽犯罪法)
              



「軽犯罪法」ってどこかで耳にしたことがあると思います^^


第1条には33の行為について該当する者を拘留または科料に処すると定められています。

うっかり普段何の気なしにまたは少しくらい羽目をはずしてやってしまったりすると
軽犯罪法に該当する場合もありますので注意が必要です。


1 正当な理由がなく刃物や鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を
 加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 これは海外土産のナイフなどうっかり持ち歩いて警察に職務質問され
ナイフを所持していたことがわかり警察署まで同行を求められたりなど
ということもありますので、正当な理由がなくナイフなどを持ち歩くのは
要注意です。


4 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ
  一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの


なんてものもあります。


5 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に
  対して、又は、汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗り物の中で
  乗客に対して著しく粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた者

11 相当の注意をしないで、他人の身体または物件に害を及ぼすおそれのある場所に
   者を投げ、注ぎ、または発射した者

14 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して
   静穏を害し近隣に迷惑をかけた者


などなど

他人に迷惑をかけてはいけない、危険な目にあわせてはいけない、
要は秩序を乱してはならないということがポイントかと思いますが、


その反面、軽犯罪法では

第4条に この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあっては
ならない。

と権利濫用についてもしてはならないと定められています。


実際、拘留や科料とまではいかなくても
どういうものが軽犯罪法に該当するのか知っておくと
はめをはずしたり、うっかりなんてことも防止できるかもしれないですね。


興味ある方は是非一度目を通していただければと思います^^



今月のハカマダの目


いやはや今年は厳冬といわれていましたが

なかなか寒くはなりませんでしたね。

ところが、年末あたりからさむーい日が続いています^^;


でもハカマダは去年の方が寒かった!!

冬眠したいくらい寒かった!!!


そこで、反省し、去年のあの猛暑の夏の夜

時間があけば、ジョギングをし、

厳冬に備え着々と体力を蓄えていたのでありました・・


おかげで、なんか去年のように寒さで真紫の顔になることもなく

無事仕事をしております^^v


おっと。油断大敵(汗


夏また暑いと困るから、いまのうちにまた時間をみつけて
ジョギングしなきゃ(~o~)


走ってるとその時間は脳ミソがシャッフルされて

名案浮かんだりと

なかなかハカマダにとっては有意義なひとときであります(*^_^*)


最近休みくらいしか走れないのがつらし〜(-_-;)



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え?50センチ以上は近づかないでって?(民法第234条 外壁
後退)



日本の都心部の住宅の密集具合は有名ですが


実は民法に建物を建てるにあたりいろいろ規定があります。



その中に



民法第234条に「境界線付近の建物の制限」という規定があります。


(境界線付近の建物の制限)
「第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の
距離を保たなければならない。 

2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。
ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、
損害賠償の請求のみをすることができる。」


「えー。そんなこといったら都心部なんて違法ありそうじゃないー(汗」

と思われる方もおられるかとおられるかと思います。


ただ民法第236条に以下のように定められています。


(境界線付近の建築に関する慣習) 
「第236条  前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。」


そう。慣習があるなら慣習に従うってことです。


ただし

建築基準法第54条に次のように定められていますので、さらに
厳しくなっている地域もあります。


(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離) 
「第54条  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離
(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、
当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、
政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。 

2  前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、
その限度は、1.5メートル又は1メートルとする。」 


つまり
民法の規定がすべてではなく
他の法律で定められていたり、判例もあるわけです。


そのほか商業地域、近隣商業地域などはこの制限が緩和されたりと

実情は狭いニッポン、民法の規定どおりやっていては
すべての地域ですべての人が生活できるのか、といえばそうではないわけです。


何かと難しい問題ですが


狭いニッポンですから


お互いが譲り合って生活するように


皆が心がければ


近隣問題にはならないはならないのかもしれないですね^^





今月のハカマダの目
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はじめに

東北地方太平洋沖地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに
被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。


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現代はとても便利な生活なんだ、贅沢なんだ、と

東北地方太平洋沖震災であらためて知ったハカマダ。


当日帰宅困難者の一人となり

2時間半駅に座り

3時間半歩いて深夜帰宅したハカマダが見た

東北の方々の被災状況は絶句するほどすさまじく

この世の映像とは思えませんでした。

歩いた疲れなどどこかへ吹き飛んでしまいました。



その反面

その後の東京の混乱は

買い占め、帰宅困難の恐怖、放射能被ばくの恐怖と

まったく別の次元のような気がしていました。



ということで

震災から数日後、テレビをつけても地震災害番組を見ないようにしました。

ネットで、しかも選んで情報を取得するようにしました。


こういう状況でこそ「冷静な判断」が一人一人必要なのに


映像でほとんど放送時間いっぱいに「原発が、、」「放射能が、、」「買い占めが、、」


と毎日毎日見聞きしていると

洗脳されてしまい冷静な判断ができなくなってしまうような気がしました。

報道に惑わされたくない、群集心理に惑わされたくありませんでした。



数日間、ネットで情報を得、募金をし、有る物で過ごしていたら

テレビを見ても

冷静な判断ができるようになりました。



東北に近い東京なんだから、混乱を早くしずめて

自分たちのことより

被災した東北の皆様のために

経済を回して

支援をしていきたいですね。



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 え?目隠しつけてって?(民法第235条 目隠し請求権)



さてさて、今回も日本の住宅事情について、じゃなかった民法で定められている


建物の規定についてです。


今回は「目隠し設置義務」です。



第235条  境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を
 見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、
 目隠しを付けなければならない。 
2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に
 至るまでを測定して算出する。 



日本の都心部の住宅の密集具合は有名ですが


お隣が見通すことができる窓や縁側(ベランダ)をもうける場合


「目隠し」を設置しなければなりません。



ただこれも実際にすべての住宅で設置しているかというと


そうではありません。



実は法律を知らないから設置していない場合も多く


お互い様という場合も多いですから



隣人と紛争にならなければ設置しないままということも多いのです。



ただ隣人から指摘された場合は、設置する義務がありますので



初めから施工する時に気をつけるのも後々の紛争防止のためにもよいかと思います^^




将来マイホームを建てる時の参考にちょっと念頭においておくといいかもしれないですね♪






今月のハカマダの目


ついにスマホをiPhoneに機種変したハカマダ。


しかしなかなかいじる暇がなく


宝の持ち腐れに><



まーメイン携帯があるので、ついそっちばかり使ってしまうのもありますが


外出中のネット検索やパソコンメールができればよかったので


暇ができたらあれこれアプリ勉強してみようかな♪


You Tubeは簡単に見れるので


結構気に入ってますが、知り合いによると


なんだか高度なこともできるようで(汗



ちょっと残念なのは、買ったとたんに


iPhoneの白が発売になってしまった・・・・



でも購入したお店のキャンペーンで


何故か2万円の商品券がプレゼントされるということだし


iPhoneのカバーも白いのを無料でもらったし


まーいっかー、みたいなハカマダでありました^^;




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え?迷惑はやめてって?(迷惑防止条例)
   


よくニュースなどで「迷惑防止条例により・・」なんて聞いたことあるかと思います。

実は迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
は都道府県ごとに定められているんですね。

いまでは47都道府県や一部市区町村に制定されているんです。


ポイ捨て等防止条例とか「歩きたばこ」禁止条例とか
皆さんもどこかで聞いたことがありませんか。


東京都の迷惑防止条例では、暴力行為、つきまとい行為、ダフヤ行為、客引き行為や

ピンクビラ等を人の住居等に配ったり差し入れること

汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は
その知り得る状態におくこと

などなど定められています。

お住まいの都道府県や市区町村の迷惑防止条例を調べてみると

その地域でおこりがちな迷惑行為につき防止しているので

「なるほど」を思われることもあるかもしれません。


また転勤先、引っ越し先でも

うっかりして条例違反!なんてことにならないように

事前にお勉強するのもよいかもしれませんね。


お時間ある時にでも調べてみて下さいね^^





今月のハカマダの目



今年は6月というのに真夏日が続いてますね!(毎度のことながら事前執筆で6月執筆中)


スーツもすでにつらくなってきました(汗

しかも、蚊さんもすでに「こんにちは」で久しぶりにお会いしたご近所の方と

夕方路上でお話していたら


「ブスッ。ブスッ。」


と大量に刺されてかゆーいハカマダです><


官庁は既にとうにクールビスですが

この仕事はお客様にお会いするときなどは

「やはりスーツ、せめてジャケット着用でないと、、」

という雰囲気がまだまだあります。


スーツはスーツで不思議なことに身が引き締まる感じしますから

それはそれで効果あるんでしょうね。


先輩が「二日酔いでもスーツ着て働いているうちに酒が抜ける」というような

お話をしていましたが、そういう面でも効果あるんでしょうか^^?


とにもかくにも熱中症対策のためにも

気を引き締めて暑さに立ち向かうことが重要ですが

小さなお子さんやご年配の方に対しては

周囲の方がよくよく気をつけて差し上げてくださいね♪

酔って帰ってきて廊下で寝ている旦那様も角を立てず気をつけて差し上げてくださいまし。


うー。ハカマダの実家訪問もそろそろせねば・・・

と毎週末に思っているのになかなか行けないですが

せめて電話&メールはかかさずしようと思っています♪


みなさんもご自身はもちろん、ご家族、ご親族お大事にされてくださいね♪

夏を越したら「秋の味覚」が待ってますよ〜♪


(食べ物でつられるのはハカマダだけかf^^;)


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え?拘束力はないけど気持ちは伝えられるって?(付言事項)



遺言には法律上遺言としての効力が認められている遺言事項が決まっており、
法定事項以外のことを遺言しても、法律上の効力は発生しないということは
以前メルマガでもお話しました^^


ただ、家族に遺言を書いた自分の思いをどうしても伝えたい場合もありますね^^b



家族に感謝の気持ちを伝えたり、
自分が今までどう思って生きてきたかなどの思いを伝えたり


はたまたお世話になった方に遺贈したり、
兄弟の中で与える財産に差をつけることになってしまう場合に


付言という形で遺言に付け加えることにより
どうしてこういう遺言を書いたかという理由を記し、理解を求めたりなど


単に


土地は妻○○子に相続させる。
預金は長男▲雄に相続させる。


などだけ書くより、相続人にも自分の思いを理解してもらいやすくなるわけです。


法的拘束力はありませんが、遺言者の最後の気持ちを伝えることにより

争いを防げる可能性があります。



相続させる財産につき遺言にしっかり書くのはもちろんですが、
ご自分のケースをよく考えてみて
時と場合により
気持ちを伝える遺言も考えてみるのもよいかもしれません^^




今月のハカマダの目



この夏に事務所を移転したハカマダ。
いやはや夏に引っ越しはするものではないですね><


とにかく連日の猛暑で箱開け作業と業務の両立は厳しかった〜(涙


え。もう箱はないのかって!?


・・・もちろんまだ共存していますが、業務的には平常通りで元気に活動しております(笑



移転するのも気分が一新して気持ちよいですね!
とはいえ、しばらくはごめんですが・・・^^;


とかいいつつ、クセになり、また移転したりして〜(笑



さてはて、これから腰を据えて?新事務所で業務遂行致します〜♪



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え?深夜の営業は気をつけてって?(騒音規制法等)
             
   

東京ほか各地の都市で深夜に営業する場合はお気をつけください^^

聞いたことある人はかもしれないですが、実は「騒音規制法」というものがあります。

その第28条に

(深夜騒音等の規制) 
第二十八条  飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制
については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、
当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を
講ずるようにしなければならない。 


と定められており、

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あてに、飲食店営業等にかかる深夜における騒音に
ついて、社会的条件に応じて「営業時間の制限」「音響機器の使用時間の制限」
「音量の規制基準の設定」「改善勧告(又は警告)及び改善命令」「罰則」
「利用者の責務」について具体的な事項があげられ

「地域の実情に応じて、公害防止条例の改正等必要な措置を講ずるよう

格段の御努力をお願いする。」

と要請がありました。

昭和55年10月30日(環大特136号)
「深夜営業騒音等の規制について」


お時間がある時でも
ご自分のお住まいの都道府県が騒音につき条例が定められているか
調べてみるとよいかもしれません^^b


東京都では、環境確保条例第132条により

======================================

深夜の営業等の制限について

「規制地域」
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域及びその周囲20m以内の区域

「規制対象」
○深夜制限営業
飲食店
喫茶店
ガソリンスタンド
液化石油ガススタンド
ボウリング場
バッティングセンター
スイミングプール
ゴルフ練習場
小売業(売場面積250m2以上) 

○深夜制限作業
材料置場

「規制時間」
午後11時から翌日午前6時


(※1.大晦日その他地域慣習となっている行事に伴い飲食店営業又は喫茶店営業を営む場合
ほか、特例(適用除外)は認められています。)


における
規制される音量が決められています。
======================================
たとえば

○第1種区域○
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
AA地域
前号に接する地先及び水面 

の「音源の在する敷地と隣地との境界線における音量 」は
 
「40デシベル」  

と細かく定められています。

======================================

繁華街と思っても狭い日本は繁華街のすぐ横に住宅地のようなところも
ありますので、深夜の営業については、くれぐれもお気をつけくださいませ♪



今月のハカマダの目


iPhoneを購入し、携帯というよりはiPhoneとして使用していますが
結構気に入っています^^

つまり携帯電話として使用していないので
たまに忘れて不携帯になっていますが

外出中は特に便利です^^v


しかしながら
悲しい人間の性・・

iPadも気になり出しました^^;
(よくないなー)


とはいえ、、、

いまAndroid系もあるので
どっちがいいのか、また悩む〜〜〜というわけで


悩む時間がないから「放置」してしまっているハカマダf^^;


ご自分でiPadを使っている某大先輩は

「ハカマダ!GALAXY Tab が出たぞ!!軽いしいいゾ!!」

と単に自分が触ってみたいばかり薦めてくれますが


「ドコモってすぐ新しいのでるからなー」

「通信料高そう」

みたいなイメージもあり


やっぱりしばらく「放置」確実なハカマダ^^



iPad3とか出ないんですかね〜?



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え?これって犯罪なのって?(不正軽油)
 
 

みなさんもどこかでチラッとはお聞きになったことがあるかもしれません。

「不正軽油」は実は犯罪です。

軽油に重油・灯油を混ぜ、軽油と偽り販売することにより
軽油引取税の脱税という罪に問われることになります。

ディーゼル車をお持ちの方はご存じかと思いますが
ディーゼル車は軽油を燃料として動きます。

この軽油ですが、地方税の「軽油取引税」が課税されますが、
軽油取引税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち
軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として課されます。

つまり特約業者や元売業者が軽油の購入者から代金と一緒に
税金を預かり納付します(特別徴収)。

軽油代金には税金も入っているわけなんですが、
軽油に重油・灯油を混ぜることによって水増しし、脱税をはかるわけです。


しかも重油と軽油を混和すると大気汚染にもつながり環境にとってもNGなのです><


混和軽油を販売・消費した人は、知事への承認申請と
軽油引取税の申告納付が必要となりますので
ご注意ください。

また重油・灯油などであっても自動車の燃料として販売(消費)した場合は、
軽油引取税が課税されます。


たいしたことないだろ〜?

いえいえ、とんでもありません><


平成23年度税制改正で罰則も強化されています。

○脱税に関する罪 
 懲役 10年以下 罰金 1,000万円以下
  
○製造の承認を受ける義務に関する罪 
 懲役 10年以下 罰金 1,000万円以下 
(法人重科)3億円以下 

○不正軽油の製造に要する資金・土地・機械・原材料・薬品等の提供又は運搬に関する罪 
 懲役 7年以下 罰金 700万円以下 
(法人重科)2億円以下  

○不正軽油の運搬、保管、取得又は処分の媒介もしくはあっせんに関する罪
 懲役 3年以下 罰金 300万円以下 
(法人重科)1億円以下  



軽油は正しく取引、使用しましょう〜^^




今月のハカマダの目




さてはて、寒いですね^^;

年末は慌ただしい上に、急に寒くなるのでブルーな方も多いかも
しれませんね^^;

しかし、そう。何回か寝れば「お正月」(^_^)v

おせちとお雑煮が待っています(~o~)(と言っても両方食べないハカマダ)


おっとー


このメルマガを執筆している12月の気分なので

メルマガ発刊されているころは新年会疲れとなっているかも!?

(タイムラグなにとぞご理解ください<(_ _)>)


いつもお正月なのに休めず、気疲れしてしまうことが多かったハカマダですが

来年(今年)はオンオフはっきりわけたいな〜^^


ということで今日は朝から大車輪状態で動き回っています♪


さてはて、今日もこの後大移動です!!


行ってきま〜す♪(^O^)



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え?市区町村が取り扱うのって(行旅病人及行旅死亡人取扱法)
 

 

行旅病人や行旅死亡人って聞き慣れない言葉かもしれません。

「行旅病人及行旅死亡人取扱法」は
明治32年と
結構古くにできた法律で、
カタカナの条文だったりするんです。


第一条  此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ
療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ
引取者ナキ者ヲ謂フ 
2 住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス 
3 前二項ノ外行旅病人及行旅死亡人ニ準スヘキ者ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム 


ちょっと読みづらいですね^^;

「行旅病人」→ 療養の途も救護もなく、歩行できない旅行中の病人のことをいいます。
「行旅死亡人」→ 住所・居住又は氏名もわからない引取者のない死亡した人のことをいいます。

旅の途中に病気になった、亡くなった人だけではなく
自殺、他殺により死亡した方で身元がわからない人も含まれます。


行旅病人は市区町村が救護し、

行旅死亡人は市区町村がその状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に
必要な事項を記録した後、その死体の埋葬又は火葬をします。

その後、公署の掲示場にに告示し、かつ官報もしくは新聞紙に公告します。

「本籍・住所・氏名不詳、年齢○〜△歳、男、身長175cm位・・・」


なんて掲示や公告をご覧になったことある方もあると思います。


住民票や印鑑証明書、戸籍を取りに行く時に行かれることは多いですが
そのほかにも市区町村のお仕事は色々あるんですね^^




今月のハカマダの目


今年は寒い3月ですね^^;

寒いのは苦手だけど、おかげで花粉症がいつもより軽いです〜♪

3月は、年度末で非常に忙しいながらも

これからだんだんと暖かくなり末頃には桜も咲いて・・

と気分は上向きな月でありましたが


昨年の大震災で

3月のイメージがちょっと変わりました。

忙殺されていても、3月は「今日は10日、11日、12日、13日・・・」と数えて

過ごしている感覚があります。


11日はあの悲しい大震災の日

でも13日は亡くなった大事な人の誕生日、愛犬の誕生日


といつもの猪突猛進〜♪のハカマダとは違って

日一日と踏みしめて進んでいきたい感覚です。


もちろん桜は楽しみです^^


帰国子女のハカマダは帰国当時は


「桜?」「花見?」とまったくわからない子供でありましたが


大人になった今は

やっぱり日本人で

桜に癒されているような気がします^^


この号を出す頃は北海道が桜が終わった頃かな?


ゴールデンウイークは久々に遠出しようかな〜^^


5月も新緑がまぶしい気分上々の月ですよね〜♪


皆さんもよいGWをお過ごしください^^b





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え?保存期間延びたって(戸籍法施行規則 除籍簿の保存期
間)?

 

皆さんご自分の戸籍って少なくとも一回以上はご覧になったことあると思います。


普段はたまにどこかに提出する時くらいしか取得しない戸籍ですが、


たとえば相続が開始して、遺産分割協議をする前に

被相続人の死亡時から出生までさかのぼって戸籍や除籍等を取得する必要が
出てくるんですね^^


遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるのですが

まずは相続人を確定しないことには行えません。


例えば他にお子さんがいないかとか

ちゃんと戸籍を取ってほかに相続人がいないことが確認できないと

遺産分割協議後の名義変更等の相続手続きができないのです。



転籍をしたことがない方は同じ市区町村で全部戸籍・除籍等が取れたりします。



ところが本籍地が変わる理由は結構あるんですね。



結婚したりすると新たに戸籍を編製したりしますし、

女性で夫が筆頭者であった場合は、離婚するとその戸籍から出ることになります。
(その逆もあります)

自発的に転籍ももちろんあります。
お家を買ったからせっかくなので新居のところに転籍する方は多いです。



そういうタイミングなどで人生の中で本籍地が変わることがあります。


そうすると世田谷区から杉並区その前は新宿区などといった感じで


戸籍を追っていく必要が出てきます。



ところでたまにあるのですが、除籍が既に保存期間を過ぎたため
市区町村で廃棄している場合があります。



そうなると廃棄証明書などというものを市区町村が発行してくれますが
除籍は出生時のものまでさかのぼれない場合もあります。


また戦災で焼失したということもあり、この場合も市区町村が証明書を発行してくれます。


この証明書と前後の戸籍等を見て他に相続人がいない旨がわかる場合は
まだよいのですが、それでもやはり一つ一つ事情を説明し、
相続手続きの際に「他に相続人がいません」など一筆書くよう求められたり
することもあります。


以前は保存期間は80年でしたので、結構廃棄されていたのですが
平成22年に戸籍法施行規則の一部改正により「150年」に延長されました。


すでに廃棄されてしまったものは仕方がないですが
そのうち廃棄証明書が発行されることもなくなりそうですね^^


これはこの仕事に携わる者としてはとっても嬉しい改正です♪




今月のハカマダの目


さてはて、竜巻&雷雨が頻繁だった5月ですが、

6月に梅雨に入ったと思ったら台風がもうやってきて

今年は雨、雨、雨〜みたいな日々ですね^^;


ハカマダはもちろん雨嫌いです><


結構台風の日に
横浜まで建設業許可の新規でカートを引いて申請に行ったり

ゲリラ豪雨の時に
都心の警察まで申請に行って、
道路が川のように浸水したため、くるぶしまで泥水につかりながら移動したりなど

タイミング悪い時に雨はやってくるような^^;

まあ無事申請もクリアできたらよかったですが、
晴天の日がやっぱり有り難いですね^^


またプライベートでは犬がいるので散歩が困りますー(涙

犬はレインコートを着せなんとか無事ですが
お散歩バッグや傘を持った人間の方がずぶ濡れです(爆


最悪なのは、外出前に散歩しようもんなら、スーツがビショビショです><


今年の夏は雨が少ないといいなッ


今からお祈りしておこうッ^^






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 え?禁止できるのって(遺産分割の禁止(民法第908条))?
        


遺産分割って禁止ができるのをご存じでしょうか。


民法では次のように定められています。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 
第908条  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 


そう。被相続人は遺言により相続開始時から5年を超えない期間内で
遺産分割を禁止することができます。

たとえば係争中の不動産などはその結果により遺産の範囲が違ってきます。
そういう場合は判決が出て確定した後に、遺産分割をするように定めたりできるわけです。


遺産分割協議は相続人全員の同意があればいつでも協議することが可能ですが
遺言により禁止されている場合もあるわけです。


ご自分の財産について紛争などが予想される場合は、こういう方法もありますので
頭の片隅にちょこっと入れておいていただければ、いざというときに役立つかも
しれません^^





今月のハカマダの目


今年の夏は暑かったですね〜
何しろ湿度が年々増してきているような・・・


外出すると頭から湯気が出そう(いや間違いなく出てる)な毎日でした〜


7月末に毎日外出、毎晩徹夜モードだったので
8月頭にはすっかり夏バテモードになってしまったハカマダ><

夜にジョギングを再開してからは
大分回復し、すっかり汗をかくのがやみつきになりました^^
なにしろ体のだるさがスーっと消えるので
「汗をかいた方が体温が下がる」というのは本当なんだ、と実感しました♪


汗は汗でも運動してかく汗は「よい汗」だそうで
外出で汗みどろ(^^;)になる汗と質が違うそうです。

秋も冬もがんばろーかなァ^^


とちょっと小さな楽しみができたハカマダです♪


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 え?2種類あるのって(普通養子と特別養子)?〜
             
    
養子という言葉は聞いたことがある方は多いと思います。

養子縁組とは、親子関係がない者を、法律上親子関係を生じさせますが、実は2種類あるのです。
今日はその2つの養子縁組制度についてはお話したいと思います。


従来からある養子は、普通養子縁組と呼ばれており
主に「家の存続」のために行われていましたが、
再婚した際に配偶者の前婚の子を自分の養子にするケースなどもあり
実際はいろいろな事由により養子縁組が行われています。

普通養子縁組は、実親との親子関係は存続し、2重の親子関係がある形になり、
実親からも、養親からも相続できます。

養親は単独、独身でも可能で、養子の年齢制限がありません。(養親は成人であればOK)

離縁も当事者間の協議により、合意すればいつでもできます。



では、もうひとつの特別養子縁組というのはどういうものでしょうか。


特別養子縁組み制度は1987年の民法改正により、「子の福祉を図る」ために設けられました。

特別養子は縁組により、実親との親子関係が終了します。
もちろん実親が亡くなっても相続はできません。

養親は夫婦でなくてはならず、単独では認められません。
養子の年齢も6歳未満までとなっています。

普通養子は、戸籍では養子、養女と記載され、養親だけでなく実親の名前も記されますが、
特別養子は、長男、長女というふうに記され、実親の名前は記載されません。

実の親子関係に準じた関係になるように設けられた制度なので
離縁も原則できません。
養親からの虐待などがあり、かつ実親が相当の監護をすることができる場合など(下記条文参照)、
特別な事情がある場合に、
家庭裁判所が離縁させることができますが、養親からの離縁はできません。

(特別養子縁組の離縁)
第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、
養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、
養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
1.養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2.実父母が相当の監護をすることができること。

2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない


養子といっても、実は2種類あって、目的がそれぞれ違いますので、
縁組後の関係や離縁の方法も色々と違うんですね。




今月のハカマダの目


さてはて、今年はちょっとバタバタしていまして、
開業以来初めて不可抗力で「めるまが」をお休みしてしまいました(汗

昨年の移転騒ぎのバタバタがやっと落ち着いて
ノンビリしよう、、、と思っていた矢先に
今年の初めからエンジンフル回転で仕事をしており
結構ヘロヘロになっておりましたが、
最近はだいぶ慣れました^^


とはいえ、もう冬じゃないですかーー


もう忘年会のお誘いの通知も頂いており(11月中旬)

えーーーもう年賀状のシーズン!?(恐)



キャー(゜Д゜)いったい私はこの一年なにやったのォ!?

・・って、仕事と犬の散歩だけじゃないのッ

て感じですが、その2つを取ったらハカマダから何も残らなそうなので
よしとしよう・・


そうそう。
それ以外にデジタル一眼を購入してちょっとした趣味などもでき、
遠出の楽しみもできたかも(*^O^*)


冬は何を撮ろうかなァ
(お餅は撮らないよッ(`_´))




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え?登録しなきゃいけないのって?(動物取扱業者の登録(動物
愛護管理法)
             
    

空前のペットブームはいまや定着して

ペットはもう家族の一員という存在になっている今日。


そんな中、お金儲けの手段としてしか考えず、

「ペットブーム!?どんどん売っちゃえ〜」

と言わんばかりに
動物をモノとしてしか扱わない
ひどいペット業者も出てくるわけであります・・


ということで、当然規制も厳しくなってきています。

平成18年6月1日に施行された改正・動物愛護管理法により
それまで「届出」制であった動物取扱業につき
いっそうの適正化を図るために「登録」制に強化されました。

規制の対象は
ペットショップだけではなく


「ワンちゃんをトリミングのお店を開きたいな〜」

とか

「ワンちゃん好きだから、ペットシッターしようかな〜」

とか

「ネット上でペットショップ開きたいな〜」

とか

「ワンちゃんの出張訓練したいな〜」



なんてことも登録しなければならないのです^^


登録は、都道府県または政令市の長(都道府県によっては、
その登録事務を中核市に委任している場合もあります。)に対して行います。


無登録営業はなんと罰則があり、30万円以下の罰金が課せられることも・・


動物取扱業者には
ちゃんと責任と愛情を持って動物を取り扱うことが望まれているんですね^^





今月のハカマダの目



年末から年始にかけてさむーーーい日が続いていましたが、

ここのところ暖かいですね^^


雪が降ったりしても、風がないので暖かい感じがします♪

もう桜とか膨らんできてるのかなァ(←気が早い※執筆当時:2月初旬)
去年はお花見できなかったような気がするので
今年はシートとおやつでも買ってお花見したいなァ。
寒いから、おでんでもいいかも♪
(かなり気が早い)


さてはて、12,1,2,3月は仕事は多いわ、確定申告はあるわ、行事は多いわで
大車輪状態ですが、あんまり寒いと「どよ〜ん」と冬眠したくなるハカマダでありますが

このくらい暖かいと俄然やる気がでるみたいです^^

「冬大嫌い病」とかあるのかな??(冬さん、ごめんなさいー)


これから暖かくなると思うとそれだけで気分上々のハカマダでありました♪





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