え?先に生まれたらもらえないのって?(養子の代襲相続)
             
   

養子縁組をすると
養子と養親およびその血族の間においては、養子縁組をした日から
血族間におけるのと同一の親族関係が生じます。


このことは結構皆さんもご存じではないでしょうか。


ところが


養子の子供については


「養子縁組の日」の前に生まれたか


「養子縁組の日」の後に生まれたか


でだいぶ違うんですよ。




何が違うって



「被相続人A − 養子B − 養子の子C」
         

1)養子縁組の日  平成元年1月●日
2)Cが生まれた日 昭和60年3月▲日


という場合



被相続人Aより先に養子Bが亡くなった場合


なんと

被相続人Aが亡くなった後
Cは代襲相続できません。



しかし


1)養子縁組の日  昭和60年3月▲日
2)Cが生まれた日 平成元年1月●日


という場合は
 

Cは代襲相続できるとされています。



AがBが亡くなった後、Cにも相続してもらいたい時は


AとCで養子縁組をする、遺言を書くなど選択肢はあるかと思いますが

ケースバイケースですので

よくお考えになって

対応する必要があるんですね^^






今月のハカマダの目



いや〜




今年は



秋からすごい行事・会議かと思ったら



それを上回るほどの



仕事が(^_^;)



はじめは「ヘロヘロ」言ってましたが




ここまで来ると



「開き直り」



もとい



「肝が据わる」



というか



それが「日常生活」の感覚になりつつあります(-_-)




やっぱりハカマダは



「気力で勝負」タイプみたいです(^o^)




 
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え?生まれる前でもあげたいなって?(胎児・遺言)       



たとえば
持病を持っている方で、いつまで生きれるかわからない方の
奥様か、婚約者か、恋人のお腹の中に赤ちゃんがいることがわかり


「この子にも私の財産をあげたい」


と思った時、

遺言を書くという方法があります。



胎児は相続ではすでに「生まれたものとみなされる」ので
名前などまだ決まっていなくても


「妻○○の胎児に▲▲を相続させる」


というように特定して記載すればよいのです。



悲しいことに、胎児が死産であった場合は
はじめから存在しなかったことになりますので


予備的条文をつけたりしなければ
他の相続人が遺産分割協議をして相続するということになります。



持病がなくても
事故にあったり、突然倒れて亡くなったりということも考えられますので


健康な方でも赤ちゃんができたら遺言を考えてもよいかもしれないですね^^b




今月のハカマダの目




毎年年末年始はバタバタが


特上バタバタになり(なんだそれは)




「お正月があるからかえって忙しいんだ!!」



と半ば八つ当たり気味でしたが


今年は本当に秋からてんてこ舞いだったので



「数日は休める。寝れる。」


と生まれて初めてお正月に感謝を致しました(どーゆー性格だ)



しかし執筆時期がバレバレですが


確か今週は


仕事始めの週なのに、毎晩遅くまで仕事をし


しかも毎日のようにお客様がいらっしゃったり



いきなり「1ヶ月の中で一番忙しい週」


にエントリーされた感じです。



仕事が終わると


ボンヤリして



物を取りに2階にあがって



「何をしにきたんだっけ?」



という現象が頻発し



すでに脳みそがオーバーヒートした模様(@_@)




3連休には少し脳みそ休ませなくっちゃ(爆



皆様もほどほどに休んでくださいね♪






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え?第三者に頼んじゃうのって?(遺言) 




自分の死後「あの人に土地あげたいな〜」とか「妻に全部あげたいな〜」

と思った時に遺言でその旨を指定することができるのは

もうご存じですね^^


自分で決まっている時はそれが一番ですが


第三者に委託することもできるんです。



(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第908条
 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくは
これを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、
遺産の分割を禁ずることができる。


というように

民法で定められているんですね。




指定は第三者に委託しても


相続人の人たちが協議することには変わりはありません。



もちろん第三者でも


まったく事情しらない人よりは


事情をよく知っている方にお願いした方が無難であるといえますね(^.^)b





今月のハカマダの目




去年から東京会のおつとめ仕事が増え


業務の傍ら、そっちの方もお仕事もこなさなければならなくなりました。



業務も年々有り難いことに増え、さらには煩雑になってきていますので


体力的にもハードな生活を送っているハカマダであります。



大先輩の諸先生方も



「本当によくぞ両立なさっているな・・」といつも敬服しているハカマダです。




ハードはハードですが、愚痴っているわけではありません。



「情報が入るスピードが速い」



のはダントツであり


自分の力にもなっていると思います。



学生の頃とか係とか委員とか逃げまくっていたのに



「おや?」


と気づいたら



大人になってやってるハカマダでした^^;



とにもかくにも



お役目果たし終わるまで


体力つけとかないとな〜(^_^;)


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え?筆談でも大丈夫って?(遺言)〜
 
    


公正証書遺言がかいざんや紛失などのおそれもなく安全な方法であり


また遺言者の死後、家庭裁判所で遺言の検認という作業もなく
すぐに各種財産の名義変更など相続手続きに移れるというメリットが
あることはご存じかと思います^^


しかし従前は

民法第969条に

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 

と規定があるため
聴覚・言語機能に障害のある方は
公正証書遺言を選択することができませんでした。


しかし民法の改正により平成12年1月8日から
手話通訳や筆談でも公正証書遺言遺言が可能となりました。


公正証書遺言を選択される方は

やはり「確実・安心」ということが第一の理由ではないかと思います。


法律の改正により

より多くの方が利用できるようにしたことはとてもよいことですね^^



今月のハカマダの目




今年はサクラが遅かったですね〜


でも。そのおかげでなんだかお花見もできたりして


かえって得したかも^^v



昔は入学式シーズンにサクラだったようですが


今年はなかなか暖かくならないので


久々の「入学式にサクラ」


となりましたね〜



入学式といえば


お客様のメールに


「街にはピカピカの1年生が溢れていますね^^」


とありました。



1年生がピカピカでそれ以降は・・・・?



と連想したので



「1年生すぎてもいつまでもピカピカでいたいですね〜」


と返信したハカマダ^^;



つまり、「いつまでも初心のつもりでがんばりたいなッ」て意味合いだったんですが


ちょっと意味不明だったかな・・・



さてさてサクラの次は新緑の季節ですね♪



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え?逃げてもダメって?(公訴時効・改正刑事訴訟法・改正刑法)




平成22年4月27日に殺人など重大犯罪の公訴時効が廃止されました。
同日に衆院本会議で成立し、官報を特別号外で発行、なんと異例の即日施行されました。

殺人の公訴時効のほか、殺人以外で死亡させた場合は時効期間が2倍になりました。



殺人・強盗殺人           25年→廃止

強制わいせつ致死・強姦致死     15年→30年

傷害致死・危険運転致死       10年→20年

自動車運転過失致死・業務上過失致死 5年→10年


時効の廃止および延長は、施行までに時効が完成しなかった過去の事件に適用されます。

つまり「あともう少しで時効」であった過去の事件にも適用となったわけなのです。
ご遺族にとっては、大事な家族の尊い命が奪われたにもかかわらず、
時間が経過したがために罪を免れるということは
いたたまれなかったかと思いますので、とても意義ある改正と言えます。


一方、今後の課題としては
未解決事件の捜査が長期に及ぶようになるので
えん罪を防ぐためにも
証拠品の適正な保管が必至となっています。




今月のハカマダの目




さてさて今年ももうだいぶすぎましたー

ついこの間年明けだったのに!?


時が過ぎるのが早いということは充実していることと思い

喜ばないといけませんね〜♪



ところで最近旅行とか遠出全然していないハカマダ。

今年はGWに久しぶりに出国ラッシュとなったそうですが

海外は時間的に無理でも

ちょっと旅行でもしてみたい気分です。


とはいえ、ワンコがいるのでなかなか・・・・(汗


ワンコを実家に預けて旅行をしたこともありますが

旅行中「ご飯食べたかな、ちゃんとオバーチャンの言うこと聞いてるかしら、、」

と気になって、気になって

宿に戻っては実家に電話し、

観光しては実家に電話をし、様子を聞いたりして


我ながら落ち着かないので

だんだん旅行をしなくなりました(笑



ワンコと一緒に旅行もしましたが

なかなかお店などでOKというところが少ないので


テラス(外)で食べたりできる季節じゃないと厳しいですね^^;


しかしながら、1泊でいいから海とか温泉でも行きたいゾー(爆


今年は行けるチャンスがあるかな!?




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え?2重はだめよって?(年金型生保−相続税と所得税の2重課
税)





平成22年7月6日に最高裁は
「年金型生保に相続税と所得税の2重課税は違法」と判決を下し国側が敗訴しました。

国税当局は1960年代から、遺族が年金型の生命保険を受け取る際に
相続財産とみなして相続税を課し、

さらに、毎年の支払分にも所得税を課しており
40年以上もその状態が続いておりました。

今回平成14年に死亡した夫の生命保険につき
2重課税に疑義があるとして妻が提訴したものであり
1審では「2重課税は認められない」と判決が出ましたが
2審では逆転敗訴したため
妻が上告をして今回の最高裁判決に至りました。

つまり同じ金額なのに、受取方が違う(一括または分割)で税額に差が出るのは
違法であるという判断が下されたのです。


現行法では国税の還付は5年前の分までしか認められませんが、
財務大臣はそれ以前の分まで還付、さらに生命保険以外にも範囲を広げる旨
言及しています。

被害額の算定だけでもかなり時間がかかることが予想されますが
迅速な対応を期待したいところです。





今月のハカマダの目



人間身体は1つ、時間は一日24時間しかありませんが

ハカマダは、「身体は2つ、一日36時間」にしてほしいー

といつも思います^^


それか子供の頃読んだ自分以外の時間が止まる時間があるとかも
面白いかも!


その間にたまった仕事や
行けなかった場所、読めなかった本とかゆっくり読んだりして♪

プールでノンビリ泳ぐのもいいけど
その間水はどうなってるんでしょうね??
水の流れも止まるのかしら。


さて。冗談&空想はさておき


今年も半年を切りましたッ

すでに折り返し地点通過ということで
なんとなく気が引き締まる思いですね♪

「去年より今年、今年より来年」と常に上昇してゆきたいな、と思う
ハカマダでしたッ


皆様もあと半年、思いっきり走り抜けてくださいませー♪♪






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え?効力は決まっているのって?(遺言事項)





遺言に書けばなんでも効力はあると思っておられる方もいるかもしれません。

実は遺言には民法でその効力が認められている事項(遺言事項)があります。
遺言事項以外のことを遺言に書いても法的な効力が認められないのが原則です。


○身分に関する遺言事項

認知、未成年後見人の指定など

○相続に関する遺言事項

推定相続人の廃除または廃除の取消、相続分の指定、遺産分割方法の指定、
特別受益持ち戻しの免除、遺産分割の禁止など

○遺産処分に関する遺言事項

遺贈、信託の指定など

○遺言執行に関する遺言事項

遺言執行者の指定又は指定の委託など



そのほか祭祀主宰者の指定や生命保険金受取人の変更などについても
遺言に書いて認められるものと考えられています。


遺言事項はしっかりとわかりやすいように書くのはもちろんですが
遺言へ託した思いを残された家族等にわかってもらうような配慮も
必要と思います。

遺言は、広い視点からよくよく考えて書くようにしましょう^^




今月のハカマダの目





今年の夏は猛暑ですねー
スイカがおいしいですね〜


外出がある日は朝から「倒れないうちに帰ってこよう」なーんて
妙な覚悟をしたりするハカマダ^^;

スーツを着て重い荷物を持つとかなり体力消耗する夏ですが

意外とジョギングなどすると風を切って進むせいか「きもちいいー」と
ストレス解消になるのは何故だろう??

じっとりかく汗は「きもちわる〜」となりますが

運動でドーッとかく汗は「そうかい〜」となるのは

汗の成分が違うんでしょうか(~o~)


その後シャワー浴びて、仕事すると身体が軽いし頭もスッキリ(^_^)/~

夏バテ防止にもなりそー(*^_^*)



夏の楽しみは夕方からのジョギングかしら〜





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え?親族に優先してあげることができるのって?(改正臓器移植
法)

 

平成21年7月に臓器の移植に関する法律(以下、臓器移植法)が改正され
平成22年1月17日より順次施行されました。

平成21年1月17日からは親族に対する優先提供が認められました。
意思表示の方法としては、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する
意思にあわせて、書面により表示することができるようになりました。


平成22年7月17日からは、本人の臓器提供の意思が不明な場合も
家族の承諾があれば臓器提供が可能となりました。

また家族の書面による承諾により、15歳未満の方からの臓器提供が可能となり、
今までの法律では、15歳未満の子どもについては、臓器提供の意思表示を認めて
いなかったため、子どもからの臓器提供ができませんでした。
このために海外に渡って、子どもの臓器移植を受けるしかありませんでした。

そのほか被虐待児への対応としては、虐待を受けて死亡した児童から臓器が
提供されることがないように適切に対応をすることになっています。

臓器提供の意思表示ですが、インターネットで登録、意思表示カード、シール、
被保険者証、運転免許証などで可能となります。





今月のハカマダの目





今年の夏は暑かったですね〜

なんだか外出がてんこ盛りだったハカマダは何リットル水をとり
何リットル汗をかいたことでしょうー(汗

しかし。

「暑い、暑い」と騒いでいるうちに
秋の気配が感じられるようになり、夏好きハカマダとしてはあと一年たたないと
夏を堪能できないかと思うとかなり寂しいのであります^^;


とかいっても。

仕事しているうちに「あれ。夏だ。」ってあっという間に一年たちそうですね♪


この前もお客様に「ようやくここまでたどり着きました。」と御礼を言われて

「おお。そういえばかれこれ1年ですね!」

とここ1年紆余曲折&様々な問題があった事案では
お客様の迅速な判断にこちらも心から御礼を言ったわけですが

そのことを思い出しても
ホント1年はあっという間ですね(笑


あと数ヶ月ですが、今年も走り抜きたいと思います〜♪





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え?ボーナス一括払いも規制されるのって?(改正割賦販売法)


平成21年12月1日に改正割賦販売法が施行されました。


この改正では、訪問販売等の取引に係るクレジット被害が高齢者等を中心に
深刻化していることから、訪問販売等でのクレジットについての規制や、

クレジットカード番号等の安全管理措置が強化されるなど、
より一層消費者の利益を保護する内容が盛り込まれました。
 

適用範囲が拡大され、従来の分割払い、リボルビング払いに加えて、ボーナス一括払い
なども規制対象となりました。(翌月一括払いは規制対象外)


また悪質な販売勧誘行為を助長するようなクレジット業者を廃除するためにも
商品販売のたびに与信を行ってクレジット契約を結ぶ個別クレジット業者の登録制が
導入されました。


そのほか訪問販売等の取引において個別クレジットを行うにあたって、
調査義務やクーリング・オフ制度が導入され、

個別クレジット契約がクーリング・オフされた場合は
販売契約も同時にクーリング・オフされることになりました。

購入者は個別クレジット業者に対してのみクーリング・オフの通知をすればよくなり、
販売業者には個別クレジット業者がその旨を通知することになりました。

クレジット番号等の保護としては、クレジットカード番号等の不正提供、不正利用は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰の対象になりました。


そのほかクレジット業者のみならず、加盟店や業務委託先などにおいて
クレジットカード番号等の情報を利用している事業者に対し、
安全管理措置が義務づけられました。


高齢者を狙った悪質な業者は本当に多いので規制を厳しくするのは
とてもよいことですね^^




今月のハカマダの目



今年の秋は突然やってきましたね(笑


いきなり10度以上下がって体調を崩した方も多いのではないでしょうか〜


ハカマダも一生懸命毛穴を閉じて秋バージョンに移行するのは大変でした(汗


さる人によると今年は厳冬だそうなので、早くもその気配を感じる天候ですね><



やっぱりジョギングをして、体力つけなきゃ(笑


秋は公園で紅葉を見ながら、落ち葉を踏みしめながらジョギングできるので
結構楽しいんですよ^^


イチョウの葉の絨毯の上を走るのもなかなかオツなんですが、
雨上がりだと滑るので、ウホウホ喜んで走っては危険なんですねー(*_*)


そういえばイチョウといえばギンナンも美味しい時期になりますね^^

寒くても楽しみは色々あるので前向きに生きていこうっと(^o^)





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え?お家は大丈夫って?(改正貸金業法−総量規制)





平成18年に成立してからついに平成22年6月18日に、すべての規定が施行されました。 

最後に「総量規制」という規定が含まれており、個人の借入総額が、
原則年収の3分の1までに制限されることになりました。


「え〜(汗)お家買いたいけど、年収3分の1じゃ無理じゃなーい><」


と思うかもしれませんが、ちゃんと除外、例外規定があるんですね^^


除外規定には、

不動産購入・不動産改良に対する貸付(つなぎ融資を含む)、自動車購入時の自動車担保貸付など
身近な項目も含まれています。


例外規定ですが、

これはすでに年収3分の1を借入している場合に
原則として貸金業者からはこれ以上借りられなくなりますが、

緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付、個人事業主に対する貸付、
そして顧客に一方的有利となる借換えなどがあるんですね。


それから銀行の貸付は総量規制対象外です。
これは貸金業者からの借入を対象としており

「え〜(汗)もう銀行から年収の3分の1以上借りちゃってる!」

という方もご安心ください。


ただし借入が必要となった場合にはじっくりと十分な計画をたててくださいね^^




今月のハカマダの目





開業当初は2週間に1回発行していたメルマガですが

まもなく月1回となり


はや7年半・・


当初は何にも考えておらず発行をはじめたのですが、


「我ながらよく続いたな・・・」


と思うハカマダ^^;


昔は「ため書き」なるものをしておりましたが、

最近は1ヶ月切ったら執筆(といえるシロモノではありませんが^^;)

をするようにマインドトレーニングをしており

1ヶ月を切ったら


「やばい、メルマガ、、題材がないし、書く暇もない(大汗)」


と毎月上旬には「汗、汗」しているハカマダ。



そんな思いをしながら今でも書いているのは



少しでも気軽に読めて


すぐ読んでも忘れてしまっても


「あ、あんときなんか書いてあったな」


と困った時の調べる「きっかけ」にでもなれば、


少しはお役にたてるかも・・なんて思ったからですが



自分でも


依頼案件以外のことを勉強する時間がない今、


あえて「勉強をする」という意味で貴重な存在なのかもしれません。



でも、お正月などはちょっとお休みしようかな〜(言ってるそばから)


うーん。悩むな・・

そんなこんなですが、今後ともがんばりますッ



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え?間違えたら気をつけてって?(遺言の訂正)



遺言を作ろう!と思った方で


公正証書より費用がかからない自筆証書遺言でやってみよう方に
お気をつけ頂きたいのは


「間違ってしまった」場合の訂正方法です。


民法には自筆証書遺言について下記のように規定しています。
 
(自筆証書遺言) 

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
 これに印を押さなければならない。 
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を
 付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 


つまり第2項によると


1)訂正や変更する部分は2重線で消す。

2)訂正や変更する場所を指定する(「○行目」など)。

3)訂正や変更する部分について、どのように変更したか欄外、末尾などに「付記」する(3字削除4字
加入)。

4)付記した部分には「署名」をする(○行目3字削除4字加入 袴田栄里子)。
 
5)1)の訂正や変更する部分に第1項の署名時に使用した印鑑で「印」を押印します。


この訂正方法に従わないと効力が生じません。



え。もうわかんなくなってきたって!?



そう。


遺言の訂正の仕方はきっちり規定してあるため少々面倒です。


特に訂正が多い場合は、後々不安を残すよりは
潔く書き直した方が安心です^^




今月のハカマダの目


今年は人生で一番早かったような気がします。


忙しい時期が続いたためですが
思い起こせば結構張り詰めていたハカマダです^^;



まあ、年をとれば


「あの頃は充実していたなー」


なんて思えると思えば
それほど苦にならないかもッ(笑



どんなに忙しくても


自分の誕生日を忘れていても



確実に年は1つとっているわけですし(笑



来年はどんな年になるんだろう♪


今年よりさらに、もっともっと成長した一年後でありますように〜(~o~)




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