え?芸名でもいいのって?(遺言の署名)
             
    

自筆証書遺言には
自分で署名しなくてはなりません。

大体は
「袴田栄里子」

と氏名を書きますが、


実は


「本人と特定」


できるものであれば
ペンネームとか雅号とか芸名でもよいのですw(°0°)w


でも



「もはや’ハカマダ’は別称になっている」


といくら筆者が思いこんでも


遺言に「袴田」と書くのは問題です。



家族が相続人ということを考えると

筆者が「袴田」と遺言に署名しても



今の状態では「袴田」さんが相続することになるので

ビミョーです。



やはり一般人は「姓名」をきちんと書くのが一番です。




今月のハカマダの目


久々に屋形船に乗ってきました。


世田谷支部の行事だったのですが

ハカマダが幹事なので
企画段階から

「今年はどうしましょう^^;今年はどうしましょう(^_^;)」

と世田谷支部の人々に
ご意見を伺いまくりましたが


「なぁんでもいいんじゃなぁい(=_=)」


というお返事しかなく・・・


「こうなったら久方ぶりに「屋形船」に乗るぞォ〜〜(^_^)/」


で今年は屋形船にツアーにしてしまいました。


乗り場は東雲で、お台場とかかちどき橋とか永代橋とか
眺めながら


宴会〜♪

カラオケ〜♪


をしてきました。


幹事でしたが夜景もばっちり楽しめたし
(窓から外に顔出すと景色は綺麗だし、空気はおいしかったし
かなりおもしろかったです。
ずっと窓から顔出して、お尻だけこちらに向けている人もいました(^m^*))


こういう行事は大人数でしかできないから
いいですね〜♪


会社員時代を少し思い出しましたし
ちょっとした息抜きになりましたッ


この場をお借りして・・

参加頂いた皆様、本当に有り難うございました〜♪



 
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え?分け方も色々あるのって?(遺産分割の方法)       



遺産分割といってまず皆様はどういう分け方を想像するでしょうか。
大体は
「お父さんのあの土地(土地A)はお兄ちゃんがもらうのかなァ。
じゃあ、このマンション(建物B)は俺かなァ。逆でもいいなァ。」

という感じで具体的に被相続人が所有している財産を

「現物分割」する

ことを想像することが多いのではないでしょうか。

ところで遺言などで指定がない場合は
「法定相続」となり
お兄ちゃんと俺(弟)の2人兄弟として、
お母さんもすでにお父さんより以前に
亡くなっていた時などは
2人が法定相続人となります。

ご存じの方も多いと思いますが
この場合の兄弟の相続分は

お兄ちゃん 相続財産の1/2
俺(弟)  相続財産の1/2

となります。


ところが
お兄ちゃんがもらうかもしれない土地Aと
俺(弟)がもらうかもしれない建物Bしか
相続財産がなかったとして
土地Aと建物Bが同額ということはまずありえません。


預金などのその他の財産があれば
それで調整すればよいですが
そうすることもできない場合は

互いに納得できれば
現物分割でそのまま土地、建物を相続し
1/2のという法定相続の割合にこだわらないことに
することもできます。

ただし
「俺のマンションの方が価値が低い!!絶対1/2もらうんだッ!」

と俺(弟)が思った場合は

お兄ちゃんと話し合い、

「わかった。不公平はやっぱりよくないな。じゃあ土地Aも建物Bも売却(換価)し
お金を均等にわけよう。」

と「換価分割」することもできます。


またお兄ちゃんが土地AもマンションBも相続し
何ももらわないことになる俺(弟)に
お兄ちゃんの財産からお金を出して代償する
「代償分割」ということも可能です。


相続財産には色々な種類がありますし
ご自分の相続人同士の関係もあります。
それぞれのケースにあった分割方法を選択することが肝心です。





今月のハカマダの目



お正月休みは結構苦手なハカマダ。
(正月休みに書いてるのがバレバレですが・・)


自由な時間がいっぱいあるようで
実はまったくないからです。。


だから今年のような9連休は結構辛かったですねェ〜><


また正月三が日は特に寒い場合が多いので
外出しても


「さぶ〜〜〜〜w(°0°)w」


と思うので
寒いのが苦手なハカマダは
家にいても
外にいても

調子が狂ってしまうのです><


普段バタバタしているので
旅行ならまだしも
特になにもない
長期の休みだと
よけい調子が狂うのかもしれないですね〜


他の方を見ていても
男性は比較的ノンビリしてるようですが
女性は結構家族がそろうので
家事やら
お手伝いやら
なんやらで
いつもより別の意味で忙しそうですだなァ。
なんて思ってしまいました〜(^O^)



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え?これも遺産なのって?(負債の相続財産) 



相続財産はもらえるだけでなく
被相続人の負債も相続財産になるんですね。

ローンはなんとなく
「お父さんが亡くなったら、ローンは自分が払わなきゃいけないのかなァ。」
なんて想像してる方もいるとは思いますが


被相続人の死後、つまり相続開始後
思ってもいなかった負債も出てきたりします。

お亡くなるということは
その前に入院している場合は
治療費等の費用がかかっています。
しかも長期であれば額も高くなります。

そしてそれを支払うのは
被相続人が亡くなっているのですから
相続人が大体は払うことになります。

実はそれも「相続財産」なのです。


ですので、特定の誰かが、
たとえば、配偶者が払わなきゃいけない、と決まっているわけではありませんし、
長男(またその他の相続人)が支払わなければならない、と決まっているわけでもありません。

他の相続財産と一緒に
遺産分割協議で
誰が(または誰と誰が)どのくらい負担するか等
決めればよいわけです(^.^)b







今月のハカマダの目


昨年に続きまたまた腱鞘炎になったハカマダ。


結構深夜パソコンを連打するといけないですね〜


「遅いので、チャチャチャチャ〜と片づけよう!」


という「意気込み」が肩・腕・指に行き渡り
その状態でパソコンを長時間連打すると
痺れがきて、痛みを感じるようになります><


湿布を肩・腕・指にハリハリ寝ていますが


うっかり貼らないと


すごい力んだ状態で「ハッ」と目が覚めたりします^^;


あんまりアクセク働くのもたまにはゆるめなければいけないのかも
しれないですね(^_^;)


・・・・温泉は無理だけど、近くのスーパー銭湯でも行ってこようかな(ブツブツ)



皆様もほどよく「ゆったり」した時間をたまには作ってくださいね♪






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え?指定によって違うのって?(生命保険と相続) 



生命保険をかけておられる方は結構多いと思います。


この生命保険ですが、当然本人が亡くなれば
保険金がおります。


生命保険にも色々種類がありますが

本人が受取人に指定されているものもあれば
受取人が単に「相続人」とされているものもあり
はたまた相続人以外の第三者であったり


ケースバイケースです。


相続で気をつけなければならないのは
相続財産となるのは

亡くなった「本人」が受取人とされている場合だけです。

この場合、保険金請求権は相続財産となり
遺産分割の対象になります。




また税法では、生命保険は保険料負担者から保険金受取人への
財産の移転と考えるため


被保険者A  保険料負担者A  受取人B  


という契約だった場合、Bに相続税が課せられます。



生命保険に関しては
色々なケースが考えられるので
ご自分のケースもご自分が亡くなられた時を考えて
一度見直してみるのもよいかもしれないですね(^.^)b 




今月のハカマダの目



何年もこの仕事をやっていると


段々とお客様が増えてきて


いつの間にか


仕事も増えてきて


バタバタしている間に




また


一年が経ち



お客様と



「もう一年経ったんですね〜w(°0°)w」



とお互いに時が経つ早さに驚いて笑ってしまうことがあります。




・・このまま行くとあっという間の1年どころか



あっという間の10年とかになりそう・・・^^;




充実してるからそれでもいいかな♪




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え?いつでも放棄できるのって?(包括遺贈と特定遺贈) 



遺贈は遺言によって、自分の財産を贈与することです。


遺贈は、「包括遺贈」と「特定遺贈」とありますが、

包括遺贈は、「遺産の全てを○○に遺贈する。」というのはもちろん
「遺産の○分の1を与える」という感じで
遺産の一定の割合を示してするものもあります。

「なァんだ。遺産の3分の1だったら包括遺贈ではないのね〜」
なんて思っていたら大間違いなのです。


包括遺贈された人を「包括受遺者」といいますが
この人はなんと民法で「相続人と同一の権利義務を有する」と規定されています。

なので「え〜。私はいらないなァ。。」と
思いながら、ぼ〜んや〜りしていると大変です。

なんてったって「相続人と同じ」ということは
勘がよい方はピン!ときましたね^m^


そう。
包括受遺者が遺贈を放棄するためには
3ヶ月以内に家庭裁判所で「放棄」をしなければなりませんw(°0°)w

債務が多い方から遺贈されるケースもあるでしょうし、
ぼ〜んや〜りしてると
大変なこともありますので注意しましょう^^


また特定遺贈は「○○の土地を遺贈する」
といったものですが

こちらはなァんと「いらないなァ。。」と
思ってぼ〜んや〜りしていて
3ヶ月がすぎてしまっても大丈夫なんですね。

特定遺贈はいつでも放棄ができるんです^^






今月のハカマダの目




「空間を大切にしたい」と


元々大型家具とかがあまり好きでないハカマダでしたが


忙しいせいか、、、


なんだかんだパソコンとか複合機とか


デスクとか


増えていき・・・



「・・この1年で空間が狭くなった気がする・・」


と思うのでした><


やはり広い空間でノビノビ仕事すると


気分爽快ですものね〜♪



もったいないといえばもったいないですが


「捨てる」勇気も時には必要なのかもしれないですね^^;





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え?第三者のほうがよい場合もあるって?(遺言執行者) 




遺言執行者は、相続人の一人を指定することもありますが、


相続人一人一人に、法定相続分に近い内容の財産を相続させるような場合など


もめ事も起きないような内容の遺言であればよいかと思いますが




一般に、相続人間の利益が相反する遺言内容であれば


相続人が遺言執行者(特に一番財産をもらう人)であると紛争の元になってしまう可能性があるので


要注意です><




また特に紛争のおそれがなくても


財産を換価してから分配するような遺言であった場合など


遺言執行にも専門的知識が必要となる場合もあり


一般の方では、経験不足で困難であったり


その結果、相続人間で疑義が生じたりなどして


問題が生じる場合もあります。




ですので遺言執行者を選ぶなら、


思いをこめて作った遺言をちゃんと執行してもらえるように


専門知識のある人物を選任することをおすすめいたします♪






今月のハカマダの目



ここ数ヶ月、あまりにも外出が多いので



めったに買わないローヒールを買ってみました。




ローヒール装着したハカマダは




スタスタスタスタ → スタスタスタスタ → スタスタスタスタ




「おや。全然疲れないゾ^^;」





うーむ。



今までヒールというモノにいかに足をいじめられていたか



思わず痛感してしまいました(爆)← でもヒール好きなんですよね・・(T_T)





これから巡業(←「縦横無尽に外出しまくる」状態をいう)



の時はローヒール装着するかな〜〜





プラス もう一カ所回れたりして1(^m^*)クフッ





・・・ローヒールを履いたハカマダを阻止することはもはや不可能であった(完)






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え?国にあげちゃうのって?(相続人不存在・遺贈)
             
 


ご自分に家族や親族がまったくおらず、

また、遠縁ばかりで相続人の範疇にいない場合、

何も手続きをとらない限り、相続財産は国庫に帰属することになります。

どんなに頑張って働いても相続人がいなければ国のモノになっちゃうんですね。



であれば、お世話になった方や

亡くなった後、

葬儀やら整理やらでお世話になる方に感謝の気持ちを表す方法として

財産をあげるというのもよいと思います。


そういう方が比較的近しい親族の方などの場合は、

養子にするという手もありますが、

そんな簡単にはできないな、と思う方は、遺贈がよいかもしれません。


つまり遺言をちゃんと残すということです。



もちろん。

国にあげても有益に使われればそれでよいという方はそのままでよいと思います。


ただ死後の手続きは何かと手間と費用もかかりますし、

それをやって頂く方に礼をつくす意味でも

遺贈をお考えになってみてもよいかもしれませんね。







今月のハカマダの目



今年は色々激動な日々のハカマダ。

仕事はもちろん、会のお勤めが急増したり、なんだかんだ忙しいです。

あっという間に今年も半年。。



きっと人生でのんび〜りできる時代と

てんやわんやの大騒ぎ〜で過ごす時代と

後で思い返せば色々あるんでしょうね♪



・・・と普段考える余裕がないハカマダは



ブログやメルマガを書くタイミングを活用して



勝手に


「分析」&「解釈」


などしていたりする今日この頃です!



日常の中で


「静」の時間は作ろうとしなければ、なかなか難しいかもッ♪



たまには、気分転換に「静の時間」を作って

あれ〜や、これ〜や考えてみるのも

肩の力がとれていいかもしれません^^



・・て偉そうに書いた割には


あんまり静になってないハカマダでした〜><





え?戸籍はよく見てねって?(相続人調査)



相続が開始して、お亡くなりになった被相続人の除籍(戸籍)を
お取りになってから
筆者の事務所にご相談に来られる方は多く、

「さらに出生まで(場合によっては10歳くらいまで)遡って除籍等を
取得する必要がある」旨ご説明すると
結構「へえ〜。一日たりとも抜けちゃいけないんだ。」
と驚かれる方も多いです。

なぜかというと
昔は今よりも養子に行ったりしましたし

婿養子に行ったり、

婚姻する前にお試し期間をもうけていたりして
婚姻前に子供がいたり

離婚したので転籍したりと

色々なケースがあるんですね。


日付だけで追っていくと
「おや。これ以外にもう1つ除籍がありそうだな。」ということもありますので
「何月何日にどこから入籍し、何月何日にどこへ転籍した」のか
ちゃんと箇条書きにしてみるとよいでしょう。

昔は手書きですし、数字ももちろん漢字で書かれています。
達筆な方もいらっしゃいますし、
「うーん。」と悩むくらい判読不能な場合もあります。

また保存状態が悪く、汚れていたりすると
コピーとなった謄本では
「うーん。うーん。」と判読に苦労することもあります。

しかも、、最近コンピュータ化されてしまい
A4サイズに縮小(!)されてしまったところも多く
「うーん。うーん。うーん。」というケースもあります^^;

とはいえ
専門家は慣れていますので
追っていくことはそう時間がかかりませんが
転籍等が多く除籍の枚数が多い方を
一般の方が追っていくのはかなり至難の業です。


当然ですが「相続人は私達家族だけ」と思われておられる方々は多いです。
被相続人が家族に何も言及していなければ、疑う家族もいないからです。

「実は戸籍を追っておりましたら、、、(他に相続人がいた)」という場合も
実は多いのです。


家族としてはいきなりの事に驚くでしょうし
被相続人と多くの時間を一緒に過ごしてきたのであれば
「どうして言ってくれなかったのか」とショックも大きいです。


そして自分たちを相続人として指定した遺言がなければ、見も知らぬ人と
遺産分割協議をせねばなりません。


相手方が協力的であれば、まだスムーズなのですが
応答がなかったりする場合もあります。


それでも絶対避けては通れないことですし、
どこの機関でも除籍が完全でなく
遺産分割協議を終えていないと
相続手続きを受け付けません。


相続では色々なケースがありますし
「うちは大丈夫」と思う気持ちはわかるのですが
相続開始後は慎重に、冷静に

そして

できれば被相続人の生前に
話し合っていろいろなケースに備えたいものです。




今月のハカマダの目



今年は夏という気がしません。


暑さも梅雨が明けたのか明けてないのか


わからず状態がずっと続いたせいか


スッキリとせず


「ドーン」という夏の空を拝んだ記憶もないし


なんとなく空気が


「モア〜」


としているだけ。。



夏女(古ッ)ハカマダとしては、あんまりおもしろくないなー


ということで


「そうだ。夏といえば汗。汗と言えば運動!」ということで


ここ1ヶ月くらいバタバタしていて怠っていたジョギングを


いきなり敢行!



不思議なことですが
走っている間は風を切って走っていますので(←かっとばし)
暑くありません。


が。


走り終わった時。


全身から汗が「ドワ〜ッ」と出てきます。
デトックス効果バッチリって感じw(°0°)w
しかも無料!


その後シャワーを浴びて


「ひゃ〜。すっきり!」


という瞬間はまさにオツです。



暑い時はあえて汗をかくのが身体によいかもしれないですね〜


皆さんもお試しください♪(日中は危険ですから朝夕の涼しい時におためしあれッ)



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え?共生が大事って?(動物愛護管理法)

  


皆さんもこの法律の名前はご存じかの方も多いかな、と思います。

内容までご存じの方は多くはないかな、と思い
今月は動物愛護管理法がテーマです。


この法律は「動物は命あるもの」として認識し、動物虐待を規制するのみでなく
人間と動物が共に生きていける社会を目指して作られています。



「動物の愛護及び管理に関する法律」

(基本原則) 
第2条  動物が命あるものであることにかんがみ、
 何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることの
 ないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、
 その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。


この法律では飼い主等に動物を管理する責任として

・それぞれの動物の習性にあった飼養をし動物の健康や安全を保持する。

・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼす
 ことのないように努めなければならない。 

・動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、
 その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。


とうたっています。


動物も人間も同じ「命あるもの」として
「共生」していくことが必要なのですね(^.^)b

動物が自ら予防接種に行ったりすることはできないのですから

飼い主さんは、ちゃんと
「飼った責任」=「命あるものを飼養する責任」「他人に迷惑をかけない責任」
を果たさなくてはなりません。

動物は話せませんが、
「信頼ある飼い主」を見抜いています。
きちんとしつけをし、管理をしてあげてれば
動物からも信頼され、
その結果、管理も当初より断然しやすくなります。


「可愛いかったのは赤ちゃんときだけ」なんて言って
途中で無責任に扱ってはいけません。


罰則規定もちゃんとあるんですよ。


第44条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
2  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより
 衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

傷つける虐待はもちろん、エサや水をやらなかったり
捨てたりするのも罰則規定があるんですね。


地球はそもそも動物達が先輩(?)なのですから
お互い仲良く共生して行きたいものですね♪




今月のハカマダの目



やせの大食いといいますが、

ハカマダは食べるのが大好き♪

(寝るのも好きですが)


ご飯の時間になると嬉しくて仕方がありません♪(小学生かッ!?)




思春期の頃は太ったりするのを気にしてダイエットなんぞ致しましたが

全然痩せないのでやめて


「身体を動かし、頭を動かし、心も動かし(不要)食べたいものを食べようッ♪」



と踏ん切りをつけてから

何故か痩せていくばかり(οдО;)



多分胃腸が弱い(食べ過ぎという噂あり)ので

そのせいだと思います(@_@)



普通胃腸が弱いと食が細いのですが、

ハカマダは胃が痛くても食べてるので

あまり周りに信じてもらえません(*_*)


本当は腹八分目が胃腸にはいいのでしょうが、抑えられないのが
自分で悲しいハカマダです(バカ)


さて。遅くなったので、今日は何作ろうかなァ(←懲りてない)


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え?私も半分もらえるのって?(異父兄弟・異母兄弟の相続分)
             
    


なくなった方(被相続人)の親はすでに他界、子もいなくて、
いるのは兄弟姉妹だけという場合

配偶者がいれば、

「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」

が相続人となります。


ところが、被相続人のお父さんが、前婚歴があり、前妻との間に子供がいた場合、
つまり異母兄弟になりますが

母親が違っていても、異母兄弟にも相続分があるんですね。


但し、相続分は、父母ともに同一とする兄弟(全血兄弟)の

相続分の1/2(半血兄弟)となります。


前妻の子供と仲がよいどころか、会ったこともないという方が多いと思いますが
今現在どこに住んでいるか調べるだけでも一苦労です。

子供がいない方で、兄弟姉妹が相続人となるケースの場合で
もし半血兄弟と連絡がとりづらいなどの心配があるようでしたら

後々の相続人の苦労を考えて、遺言を作る方が賢明かもしれません。


推定相続人のケースをあれこれと知っていないと
実際相続が始まって

「わ〜ッ(汗)遺言がないばっかりに大変だ〜ッ」

という方は結構いらっしゃいますので
皆さんも「うちの家はどうなんだろう?」
と考えておかれるのもよいかもしれないですね^^




今月のハカマダの目



この仕事は

「やった〜♪全部片づいたゾ♪」

と思うと

急にゴゴゴゴゴと忙しくなり


「え。え? ええ〜ッ(絶叫)」


と忙しいのに輪をかけて忙しくなったりするんです(@_@)


そして・・


やがて・・・


昼ご飯も食べる時間もなくなり

水を飲む時間もなくなり


ということになったりするので
かなりのバイタリティが必要なんです(-_-;)


ハカマダだけでなく

先輩とかの話聞いていても


「そりゃ、今日は大車輪状態でしたね〜」


という話を伺うので


この業界の人はたくましい人が多いみたいです(^_^)v



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