え?見つけた人は気をつけてって?(遺言の検認)             




遺言には普通方式と特別方式がありますが
一般的には、普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言が多く作成されています。


ところでご存じでしたか?

公正証書遺言は必要がありませんが、
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」が必要なのです。
(※普通方式の「秘密証書遺言」も検認が必要です。)



「えw(°0°)w?家庭裁判所!?めんどくさ〜い。」


と勝手に検認もせず、遺言を実行してしまうと
なんと

「過料」の制裁を受けることになります。


また遺言が封印されている場合

「どれどれ^^どんな内容か見てみよう。」


と勝手に開封しても


「過料」の制裁を受けます。



ただし
検認を受けなくても遺言が無効になるわけではなく
検認を受けたからといって無効な遺言が有効になるわけではないのです。


検認は遺言書が偽造や変造を防止するために手続で
「遺言が有効であるかどうか」とか
「遺言の内容が遺言者の真意であるかどうか」
などを検証するものではないということです。


うっかり忘れてしまいそうですが

めんどくさくてもご家族が亡くなった後
自筆証書遺言を見つけたときは

「家庭裁判所で検認しなくちゃ。」


と思い出してくださいね。





今月のハカマダの目



最近ひょんなことから

「初心にかえる」

きっかけをもらえたハカマダ。


同じことをずっとやっていると
やはり
いろいろな障害や困難があります。


また業務量が増えると
疲れもたまってきて


「・・・・(@_@)・・・・」


という気分になったりするんですね(-_-;)


でも。

「初心にかえる」



ほんと。開業当初のように「毎日が楽しい」という感じになるからビックリです。


気付かせてくれたのは

お客様の一言。

先輩の一言。

母の一言。


でありました(^_^)


やっぱり人間は
人とコミュニケーションをすることにより
恩恵を受け、成長するものなんですねェ(*^_^*)


え。成長したなんて言い切っていいのかな(^_^;)


ま。チョイとは成長したってことにしといてください_(._.)_


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え?動物を大事にしてねって?(刑法「器物損壊」・動物愛護
法)        


みなさんも一度くらいは動物を飼ったことあるのではないでしょうか。
ハカマダは昔からなぜかワンちゃんとご縁があり
今の愛犬は子供の頃から数えても

1,2,3,4,5,6・・そう。6頭目くらいになります。

今や空前のペットブームですが
その一方で心ない飼い主さんが捨てたり、ろくに面倒もみなかったり
また
もっとひどいことには虐待をするなどよくニュースでも耳にしますよね。

今年7月にも、犬の中でも小さいチワワが「こわい」と
あろうことか散歩中の他人のチワワを蹴り殺して
器物損壊の疑いで現行犯逮捕された人がいました。


そこで「え。動物なのに器物損壊?」と思った方もおられると思いますが

刑法第261条(器物損壊等)には「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役
又は30万円以下の罰金もしくは科料に処する」

と規定しており、なんと動物は法律では「物」としてとらえられているんですね(*_*)


また動物虐待に関しては、
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)
という法律にも

第44条1項「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
1年以下の懲役又は100万円の罰金に処する。」

と定められているんです。

ですので、

「ムシャクシャしたから」とか「こわいから」とかで虐待をするなど
もってのほかですし、犯罪になります><


またお気をつけ頂きたいのは

第44条2項「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより
衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。」

とも定められていますから


「うわ〜♪かわい〜♪」

と衝動的に飼ったものの

「めんどくさ〜い。」

とエサをあげなかったり、水をやらなかったりするのも

「罪」になるのです(-_-;)



この世は人間だけが生きているわけではないのですから
動物にも優しい存在でいたいものです(^_^)v



今月のハカマダの目


今年は暑い夏ですね><

おっと。これが発刊されているころには夏も終わりかな(-_-;)


いつもの夏なら


「キャー♪何して遊ぼう♪(とかいってあまり時間ないんだけど)」

「ウヒョー♪どにに行こう♪(とかいってあまり時間ないんだけど)」


となぜか浮かれ気味の夏女ハカマダでありましたが


今年は

「ヒャー。暑い。。」

「ヒー。だるい。。」


と「オトナシメ」モードでありました_(_^_)_


そもそも子供の頃から夏は「海」「プール」といった場所に必ず
行っていたのに

大人になってからはなかなか行けなくなり
誘われるのは「暑気払い」くらいで
イベントがあまりなくなってるのが原因かな(@_@)


やっぱり大人も遊ばなくちゃ!


ハカマダが中学生の時

「私は思いっきり勉強しているから、遊ぶ時が楽しい。」

と言い切った先輩がいて


「すごい。名言だ(~o~)」


と思いましたが


まさに「思いっきり仕事しているから、遊ぶ時が楽しい。」
て今なら思えるかも♪

ということであと数ヶ月となった本年度。

仕事の傍ら「どーやって遊ぼうか」思案中のハカマダであります(^^)/~~~








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え?本人がしゃべっててもダメって?(遺言・ビデオ)
 

よくドラマとかで
死ぬ直前の人がビデオで「最後の意思」を伝えていたりしますが

実はビデオでどんなに

「死んだお父さんがしゃべってる(泣)。。しくしく。。」

と思っても

これは遺言としては認められません。


以前にお話した通り


「遺言は’民法で定められた方式’に従って作成されたものでなければならない」


のです。



本人がバッチリ写って何を話しているか聞き取れても
確実性にかけ、遺言としては認められないのです。


それだけ遺言が厳格に規定されているのは
遺言は、遺言者の死後、紛争の原因となることがあるからなんですね。


ただしビデオも遺言としては認められなくても
証拠とはなったりしますから
まったく役にたたないということもありません。


ビデオをどうしても残したいのであれば
残せば、遺言者の死を悼む人は
そのビデオを見て涙するでしょうし
そのビデオを形見として大事にするでしょうから

メッセージをビデオで残すかたわら

ちゃんと財産等については書面で遺言を作成しておけば
安心です。



今月のハカマダの目

今年はフルーツの頂き物が多く


フルーツ好きのハカマダは


冷蔵庫にたくさんつまったフルーツを眺めて



「フフフ」


と一人ほくそ笑んでいますが


フルーツって高いですよねw(°0°)w



この仕事するまでは


フルーツの箱詰めなんて頂いたことはなかったので


とっても嬉しいです♪♪



フルーツでなくても
なんといっても
お客様のお気持ちが嬉しかったりするんです^^


本当に有り難うございました♪♪







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え?割印はいらないのって?(遺言・割印)
 

みなさんは
契約書とか何枚かわかれている書類で
ページの綴り目に
割印とか契印とか押されているのみたことないでしょうか。


書類を扱うお仕事に携わっている方は
見たことある方もおられると思います。


実は意外なことに

民法では

遺言には割印等についての規定はありません。


氏名の下に押す印と

訂正印


しか規定がないのです。



ですので裁判所でも
遺言が複数枚にわたっていても
一通の遺言書として作成されたと確認される場合は
日付、署名、押印がその中の一枚にされていれば
有効と判断しています。


しかし
そもそも

「遺言」=「未然のトラブルを防ぐ」


ために作る

方も多いことから


「偽造」「変造」


防止に割印等を押印される方も多いです。


遺言は厳格な規定を守り
さらにそれを確実に執行されるために
色々と固めてゆくのも1つの方策なんです。



今月のハカマダの目


行政書士になって
結構驚いたのは

「同じ行政書士でもやってる仕事は全然ちがうw(°0°)w」


ということがあるんです。


他の業種だったら

まだ特定できると思うのですが


「建設業許可をとりたい。」

と思っても

「うちは入管業務しかやってないんですよ。」


ということ(またその逆)が実際あるんですね〜


なので
同業者と話をしていて


「●●に申請した□△◎がさ〜」


と言われても


「???」の時もあるんですね〜


でも


バイタリティーある人は


「そういえば□□さん(同業者)が□△◎をやってるって聞いたから
うちも受けちゃった!!」


と新規開拓する方もおられます。


許認可はだいたいそれを定めた法律があり
そもそもその法律はその分野で何かを「規制」するために
作られた法律であり

許認可には要件があり

・・・・長いので省略・・・・


というシロモノなので


許認可バシバシやってる方などは
「どこを抑えればOKか」がわかるんですねッ


すごい先輩でも
既存のお客様に

「これもやってもらえませんか?」

と言われ


新規開拓して

何歳になっても

「フフフ。うちも□△◎やっちゃった♪」(言い方は軽いが実はバッチリやってる)


と言ってるような「かっこよく」かつ「カワイイ」
行政書士になりたいなァ
と思うハカマダでありました♪





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え?信頼できるからお願いしますって?(財産管理等委任契約) 


高齢の方や、身体の障害などで、自分の財産管理に不安を覚える方もいらっしゃると
思います。

ただ家庭裁判所で法定後見(保佐、補助)の審判を申し立てする程ではなく
任意後見を今後のために契約をしているけれども
これは判断能力が衰えていない現段階の話ではありません。


また
緊急時には法定後見はもちろん、任意後見でも家庭裁判所で任意後見監督人を選任して
もらわねばならないので対処ができないケースもあるでしょう。

そこで


「いつ何があるかわからないし、緊急の時にも対応できるように、
今から万全な体制を確保しておきたい。」


財産管理等委任契約というものがあります。


財産の管理(預貯金管理、税金・医療費等の支払など)
について具体的に何を委任するか取り決めるものです。


当事者間の合意で効力が生じるので
緊急時に対応ができることにメリットがあります。


ただ取消権などはないですし、社会的な信用は後見制度よりは薄いですが
ちゃんとした契約書を作成し、体制をきちんと整え、
うまく利用すればよいのですから

まずは信頼できる身内、専門家などから
委任する方を選定することが重要なポイントといえます。





今月のハカマダの目



それほどではないですが
たまに目がかゆくなったり
鼻がムズムズしたりするこの頃。


実家へいった時に母(アレルギー仲間)に聞いたら

「今はブタクサ(の花粉)らしいわよ。」


というのでネットで花粉カレンダーなるものを発見!


「ほんとだ・・(@_@)ブタクサ飛んでるらしい。。」

と唖然。


あとは年始にたまに症状がでるのですが
ハンノキが飛んでいるようです。


「ハンノキ?ってなんだ???」


ブタクサもハンノキもそのお姿を拝見したことはありませぬが
なぜか世田谷まで飛来してハカマダを苦しめておりまする(=_=)


カレンダーをみると
スギは「2〜4月」飛散しているようですが
ハカマダは3月が一番ひどく
3月末には花粉症は収まります。


ハンノキは「1〜3月」に飛散するようなので
今までスギ花粉かと思っていましたが

実は

マイナーな「ハンノキ」花粉症なのかもしれませぬ(-_-;)


「それも通かも」


と花粉カレンダーを眺めてしまったハカマダでありました(^_^)


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