え?今日からはダメなのって?(預金の相続手続)  
 



預金は成人の方なら1つくらいは口座をもっていると思います。


でも預金債権はもちろん財産。
所有者が亡くなれば、相続財産になります。


配偶者の奥様は、被相続人のご主人がご存命中は、
キャッシュカードを持たされ、好きな時に生活費をおろしたりしていたので、
その日を境にその預金債権が「相続財産」になったことに気付かないこともあります。


相続財産ということは、
遺言、遺産分割協議、法定相続などそれぞれケースは違いますが、
相続手続がなされなければならないものとなります。

奥様はもはや好き勝手におろせないのです。


「主人が生きていた時は、自由におろしても誰も文句言わなかったのに(怒)」


と仰る方もおられますが、相続財産となったからには、
銀行に口座凍結をしてもらい、所定の相続手続が完了するまで、
そのお金は使えないのです。


「なんだ。しばらく使えないのね。」



と安心するのはまだ早いです。


気をつけていただきたいのは
奥様以外の方がその預金債権を相続することがあるということです。


勝手に他の人が相続する財産を使ってはいけないのはわかりますよね。


「うっかり。。」

「知らなかった。。」


が通らないケースもありますから、
「うちの場合どうなんだろう。。」と少しでも思われた場合は、
相続が開始したら専門家に相談することをお勧めします^^




今月のハカマダの目


最近メルマガを書く時間がないハカマダ。。


発刊当時は隔週出していたのが、月一になり、、
もはや月末が近づくとおびえるハカマダ(汗)


今月はどうしても執筆する時間がなく、
これ移動中や申請中の待ち時間に書いてます(泣)


「作家でもないのに、ナニヤッテンダカ。。」


と思ってしまったハカマダ(苦笑)


ブログみたいな気ままな文章は眠くても書けるんだけどなァ〜


「いつか止めよう、、」


と何回も思いましたが、
毎回読んでくださる方がいらっしゃるので、
それを励みに今まで頑張ってきました♪


これからも移動中執筆活動で頑張ります!



思えば4年半かァァ〜〜〜


…我ながらよくネタつきないなあ。





 
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え?落としたらお早めにって?(遺失物法の改正)
        


落とし物って誰でもする可能性ありますよね。

何を隠そう筆者も河原で人のお財布を拾って、それを交番へ届けたりしたことあるのです。
その時にも言われましたが
「6ヶ月間落とし主からの連絡を待ちます。」
という説明がありました。

皆さんも「6ヶ月」というのをどこかで耳にされたことあるのではないでしょうか。


しかし平成19年12月20日に遺失物法が改正され、
保管期間は

「6ヶ月」→「3ヶ月」


に変更になりました。


落とし物をしたらお早めに探してくださいね♪



そうそう。
傘や衣類などの「大量」「安価」なモノは

なんと


「2週間」


以内に落とし主が見つからないと
警察署長と特例施設占有者(※今回の改正で一定の公共交通機関や
百貨店、遊園地など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を
対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。)
は処分(売却等)ができてしまうので


「彼女にもらった傘」

「彼氏に買ってもらったコート」


をどこかへ落としたら


必ず「2週間」以内に


目を「血眼」にして探しましょう(~o~)/




今月のハカマダの目


先日仕事の関係で保健所へ行きました。
担当者の方と仕事の話をしているうちに
話が病気の話になり(医療法人の関係で行ったので)
担当者の方から色々なお話を伺うことができました。


病院へ行って色々指導なさったりしておられるとかで
行政書士が関わる方面とはまた違った方面のお話を伺えたことは
かなり勉強になりました。

お役所の方は「厳しい、怖い」と思っておられる一般の方が多いと思いますが
ある意味で「厳しく」「怖く」しなくてはいけないお仕事であるのだな、と
ハカマダは思います。


むやみやたらに権力を振りかざすのは問題外ですが

人間はほかの動物と一緒で基本的には自由に生きる生き物であります。
しかし
それを放置していたら人を殺し合ったりなど
とんでもない世の中になるので
法律などのルールで
「規制」しているわけです。

「規制」するのにある程度の「厳しさ」のはつきものです。


しかし中には「一般の方のためによくしよう」という基本を忘れておられない
方もいらっしゃるのですね。


行政書士の仕事は
いろんな世界に属されてるお客様はもちろん
いろんな役所の方と接することにより

本当に「いろんな方のいろんな見方」を学べる

「おもしろい仕事」

とハカマダは最近思うのでありました(^_^)/~






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え?あげるけどやってねって?(負担付遺贈遺言)


負担付遺贈遺言とは、
遺言をする人が「ある財産をあげる」と遺言で書きながらも

「その代わりこれやってね。」

というものです。


たとえば
ハカマダは愛犬家ですが

「自分の死後、クリーム(犬)が心配だ。。」

など考えたりしたとしましょう。


そういう場合
「よし。ハカマダの死後は犬好きな△さんに○○銀行の預金をあげる代わりに、
クリームの面倒を見てもらおう♪」

と遺言で「○○銀行の預金」という財産を与えながらも
「クリームの面倒」という負担を付けるわけです。


負担付遺贈の受遺者は、遺贈された財産価額を超えない限度で負担を履行すれば
よいのです。

受遺者が負担を履行しない場合は、相続人や遺言執行者は相当の期間を定めて
履行の請求をすることができます。

しかしそれでも履行しない時は家庭裁判所に負担付遺贈遺言取消請求ができ
その財産は相続人に戻ることになります。


もちろん
△さんが「まあ。困るわ。私も忙しいし。。」
という場合には遺贈の放棄もできます。


負担付遺贈遺言を作成する場合は
受遺者に迷惑をかけないような内容にするということも重要ですので
色々なケースを想定して作成しましょう♪




今月のハカマダの目


さて。この秋毎月毎月風邪を引いていたので

「抵抗力が落ちている。。」

と反省し、
ジョギングを再開しました^^


毎日はさすがに無理ですが
ほんの少しでもいいので時間があれば
外に飛び出すようにしています。


「・・・足が重ッ・・・(ゼーハー)」


と初めはヨレヨレでしたが
最近は「♪」という感じで身体が軽くなりました。


1日の中で空いている時間などほとんどないですが
ゲリラ的に出動しています^^

本当は陽気がよい時間とかに走りたいですが
さすがに仕事があるので無理なのが残念です(@_@)

皆様もインフルエンザ対策にも
「抵抗力」つけるよう
走ってみるのはいかがでしょうー^^
膝や腰の負担を気にされる方は歩くのでもよいみたいですよ♪



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え?相談はうまくかしこくって?(無料相談)




士業に相談する事、またはしたいなァと思う事って、
誰かしらそのうちあったりするのではないでしょうか。


相続がおきた。とか離婚したい。許可とりたい。とか、
身の回りに結構あるものです。


「でも。。士業とか高そうなイメージだし、威張ってそう。。
何よりどうやって見つけるんだッ!?」


と市区町村や各士業の団体でやっている「無料相談」とか
受けられた方もいると思います。



ハカマダも会や支部のオツトメで市区町村や街頭無料相談をしたりします。



ハカマダの所へ依頼にいらっしゃった方が
よくその前に無料相談に一回行って
「△△士にこれは○○だから□□しなさい。といわれた。」
とおっしゃっることがあります。


しかしながら、そのお客様の案件を依頼し
ハカマダが詳しい話伺ったり、資料を頂いたり、調査をしたりすると、
たまに違った方針がベター、または違った方針をとらざるをえないケースがあります。



「え。無料相談とは違う答えだッ」



と思うかもしれませんが、
大体は無料相談は資料もなく、あらすじを伺うだけなので、
一般的な返答になりやすいからです。


無料相談とは全部悩みを解消できるものではないのです。


では

「無料相談はまったく意味がないのか」というとそうではありません。



方向性のヒントを得るためと思えばよいのです。



色々な士業に相談すればヒントも増えますし、
本腰いれて解決する時、

誰に、どの士業に依頼するか
どの方向性で進めるか

を決める判断材料となります。



「無料相談はヒントを得るもの」とあらかじめ把握して受ければ有益です。



「無料相談で解決したい」は
そもそも無料相談では時間的にも無理ですし、その本質にそぐわないのですね(・∀・)ノ



無料相談をうまく活用して

よくご自分で考え
うまく解決する方針
またどの士業が今回の問題に適しているか


をみつけることをおすすめします♪


今月のハカマダの目



今年の冬は寒いですねッ(〇>_<)


さすがのハカマダも冬眠したくなりますが、


書類の山の中では寝づらいので、頑張って日々仕事しております♪


今年はガスヒーターの他に椅子に電気膝掛、背中にホカロンで
なんとかしのいでおりますφ(.. ;)


春が待ち遠しいなァ。



あと1ヶ月もすれば桜の季節♪



どこでお花見しようかな〜♪


なんてすっかり頭の中は季節先取りのハカマダでありましたッ



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