え?遺言はすぐにでも書けるって?(自筆証書遺言)
 

筆者が
相続の依頼を受けて
その仕事が完了し、最後に書類をお渡ししたり
するときですが

「色々有り難うございました。あのゥ。。」
とお客様から相談されることがあります

それは、「今後」の話。

今まで相続の仕事をしてきたハカマダは
その家の事情(相続人関係、財産状況)などがわかっているわけです。
そこで、将来起きうる事(今後起きる相続)について相談されるわけです。

それはケースバイケースですが
「遺言」で解決できることも多いわけです。


しかし
いざとなると、
心配しながらも
当の本人は
「死」を予感しない限り
「遺言なんて、まだまだ。。そのうち。。」
と後回しにしたがるものです。

その代わり末期ガンなど思い病気などにかかり
「死」を予感したりすると

ものすごい早さで「遺言」作成を希望されるわけですが、

公正証書は
やはり「段取り」が必要なわけです。

本人が公証役場へ赴けない場合には
病床に公証人に出張してもらうわけですが
その前に
遺言内容や財産状況等を公証人に知らせておく必要があるわけです。

筆者も
「どうしても公正証書遺言を作りたい。」と
言われ、速攻段取りしたケースはもちろんあります。
そして無事公証人に出張してもらい
遺言作成ができたわけですが

遺言を作成して
ホッとされたのか
その1週間後くらいに亡くなった方がいらっしゃいました。。。


筆者はその方の病状を伺っておりましたので
「万が一」のため
公正証書の段取りと同時進行で
自筆証書遺言を作成することを
おすすめしました。
(万が一、何かあっても自筆証書遺言があれば
家裁で検認を受ける手間はありますが、遺言は残せるというわけです。)


病床につきながら、休み休み、一生懸命書いてくださった
「誰にどういうふうに財産を残したいか。」
というメモを元に
筆者が案文を作成し、

それをご本人が
力をふりしぼって「自筆」で書いて
くださいました。


確かに
保管の問題、家裁での検認の手間の問題もありますが
公証役場に行く(又は呼ぶ)時間がなかったり
する場合は

まずはためらわず
「自筆証書遺言」を作成することをおすすめ致します。

ただし、遺言は民法で定める方式に従って作成しなければならない

ということと

ご自分の家族又は親族関係、財産状況などを把握して
どのような遺言が最適か考える必要はありますので
ご注意くださいねッ





今月のハカマダの目

世田谷で暮らし、開業しているハカマダですが
世田谷在住歴はたったの11年です。

まあ。もともと祖父母が住んでいたので
世田谷は昔から「ふるさと」のような感覚です。

しかし。

昔は勤め人だったので
世田谷区に住んでいても
世田谷区民と接することもあまりなかったなァ。


最近は
犬のせいもあり、仕事をしているせいもあり
ちょいと外に出ると

「あ。はかまださーん。」

と知り合いに出くわすという感じ(笑)


仕事はするけど
結構自由人はハカマダは
神出鬼没なので


「あれ。こんなとこで何してるのー。」

とか

「今からお仕事?いってらっしゃ〜い。」

とか

「うちの相続も相談のってよォ〜。」

とか

「ワンチャンはお留守番ー?」

とか

「今京王線とまってるよー。」


などと


でかい声で声かけられるのでありました。


なんだか

下町みたいな感じでしょー(笑)



お隣が留守される時は

「来週アメリカに家族で旅行しますのでよろしくお願いします。」

など留守を頼まれたりして、


地方の方からは

「なんだ。オホホホ高級住宅地と思ってたのに。。」と驚かれますが

世田谷は結構「昔ながら」の日本であります(笑)


え。うちの周りだけじゃないかって!?


いやいや。高級住宅地(何を隠そう環八からこっちは畑が
いっぱいあるのだー)だろうがなんだろーが
むかーしから住んでいる方々がいらっしゃって
その方たちはふつーに地道に静かに暮らしてらっしゃるンですよッ

そういう方から
この街や世田谷の昔の話なんか
聞けたりして
ますますこの土地に愛着がわいてくるハカマダでありました♪

 
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え?事前に言わないとダメって?(解雇予告)


何処かへ勤めていたりすると
誰でも起こりうるのが「解雇」。

「そんな不吉なッ!」と言われそうですが
労働基準法ではちゃんと定めているので
これを知っておけばいざという時に対処できるかもッ。

そもそも解雇というのは
使用者が一方的に労働契約の解約をすることですが
そんなことなんでもかんでもまかり通ったら大変ですよね。

ですから労働基準法では労働者保護のため、
「客観的で合理的な理由がない」解雇は無効としています。

こちらに非もないのに、単に使用者の気分や都合で「おまえクビ!」ということは
認められないのです。

もしそんなことになったらこの条文を思い出してください。

労働基準法第20条1項
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては
少なくとも30日前にその予告をしなければならない30日前に予告をしない使用者は
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない
 但し、天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と
なった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては
この限りではない。」


そう。
「ちゃんと予告してくれないと解雇はダメ!30日前に予告もしないならその分お金を
払いなさい!」と言えるわけです。
解雇予告手当は解雇予告と同時にしなければならないので
そのことも主張しましょう。

そもそも解雇の事由が正しいものかどうか、就業規則があるなら
それを目をサラのようにして読み、解雇の無効を主張するということもできるわけです。

とにかく
期限を定めないで
「解雇だ。」と言われて
異議も唱えず「ぼー」と30日間経過してしまうと
解雇の効力を生じてしまうので
気をつけましょう。



今月のハカマダの目


今年は、春に近づくにつれ
寒くなってるような気がしますー。

例年なら
今頃スプリングコートをしまうころ。

スプリングコートだけでは足らず
ストールとかクビにグルグル巻いて
重宝してるこの状態ってよく考えると
珍しいかもッ。

寒い雨の日、外を出たら
若いオネーサンがいまだブーツを履いてました。
それも何人も。
カジュアルなら春ブーツも有りですが
どう見てもOLさんで「オン」の服装だったのに・・・
やっぱり寒いんだなァとつくづく実感。。


そういえば、こどもの頃
「やったー!春だ〜♪」

と思った瞬間ドカ雪が降って

「やられたー。不意打ちだー。」

と思った記憶があります。


まさか。。
今年も!?

そろそろ毛穴も開いて
「春モード」なので人間をいたぶるのはやめて欲しいなァ。。。


ゴールデンウィークに雪が降ったらすごいなァ〜(笑)








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え?どうしてもあげたいけど後が心配って?(遺贈)
        


たとえば
とってもお世話になった人とか
相続人がいなくて遠縁の人が家族同然であったとか
恋人・愛人とか

相続人ではない人に

「財産をあげたいなァ。」


と思うケースってよくあります。


だから「遺言書けばいいか♪」と
考えるのはいいとして


相続人がいる場合は要注意です。
 
「相続人その1に  被相続人の所有するすべての財産の 1/▲ 相続させる
 相続人その2に  被相続人の所有するすべての財産の 1/▲ 相続させる

 ○○(相続人ではないが財産をあげたい人)に
 被相続人の所有するすべての財産の1/■ 遺贈する」

なんて
書いてしまったら紛争の元です。
それが相続人の遺留分を侵害してるのであればなおさら
自分の死後の紛争を覚悟しなくてはなりません。
といっても、紛争の当事者になるのは財産をあげたい○○さんでしょうね。。^^;

○○さんとしては
「こーんなおっとろしい(恐ろしい)相続人に虐められるくらいなら
いらな〜い!」

ってなってしまい、
かえって○○さんには迷惑がかかっただけ、、なんてこともあるかもしれません。


相続人の遺留分を侵害していなくても

「全財産の1/■」 


なんて

全財産が確定しないと○○さんがいくらもらえるか
わからないですよねッ

で。財産内容を把握しているのは
相続人だけであるとしたら、
そう。ますます状況が複雑化しそうですよね。


考えたくもないでしょうが

「財産隠し」なんてことが起きるかもしれないのです。


相手方が違法なことをしようと
それを明らかにするのも時間もかかるし費用もかかる
一苦労というわけです。


ですので

はっきりと


「○○に■■を遺贈する。」


と特定のモノをあげると書いた方が
紛争も起こらないケースが多いようです。


「遺言書くのにそんな心配もしなくちゃいけないのかよ〜。」


という声が聞こえそうですが


そうなんです。

遺言で守れる権利もあれば
かえって人に迷惑をかけることもあるので
遺言作成の折は、よおお〜く考えて作ることです。




今月のハカマダの目



今年の春は寒かったですねェ〜

何度「冬服を着たい。。。」と思ったことか・・

しかし。

「春になったからには、今更着れない。。」と変なプライド(?)が。
(実はしまっただけ^^;)


で。

外出をすると

「さ、さむい。。」

とガマンの日々。


でも。

外出ると若い人が

「お。春もたけなわ?なのにブーツ履いてるぞ。」とか
「お。春もたけなわ?なのにウールのコートを着ているぞ。」なんて

こともちらほら。


ふ〜ん。


「最近「何でもあり」な世の中になってきたな。」

と常日頃思ってましたが
本当にそんな感じ。


季節を気にするとか
人の目を気にするとか


そォんな日本は
そのうちなくなるんでしょうねェ。


それはそれで時代なのだな。と感心するハカマダでありました♪



え。


ていうか、お前が「何でもあり」なんだって!?


す、すみません、、、m(__)m





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え?代わりに払いますって?(代償分割)


今回もまた相続です。

相続は専門分野の一つなので
ついネタが多くてすみません(汗)

言い訳はおいといて。。

今回は「代償分割」です。


「なんだ。それ?」って感じですよね。
そう、あまり聞き慣れないですが、結構覚えておくと、
いざ相続が起きたときに役に立つかもしれません。


相続財産って、不動産や現金、有価証券、動産等々色々なものがありますよね。
でも。
亡くなったお父さんが残した相続財産が不動産だけだったとしましょう。
その不動産がとてつもなく広く、
2人兄弟が(相続人はこの2人だけとします。)半分ずつ相続しても
なお充分な広さがそれぞれあれば
現物を分割するという方法もありましょう。


しかし、お兄さんが、お父さんが亡くなる前からそこに同居していた場合などで
さらに、
半分にするほどの広さがなかったりする場合、
へたに半分ずつの名義にしてしまうと
後々面倒な紛争の元になりかねません。


そういう場合はどちらかが単独で相続、
この場合はお兄さんが相続するというケースが多いでしょうが、

とすると1人は不動産がもらえたけど、他の相続財産がないこの家の場合は
もう1人はゼロ、つまり何ももらえなくなるわけです。
そういう時には
「代償分割」するという方法があるのを覚えておいてください。

それは、

(1)不動産 → お兄さんが単独で相続(遺産分割協議)
(2)お兄さん → 弟へ代償金○○円を支払う

という手続です。


お兄さんが不動産をもらってしまったら
弟は何も相続することができません。

そこで「これでは不公平なので弟にもお金をあげたい。。。」
ということでお兄さん自らの財産の中から代償金を支払うわけです。

お財布はお兄さんでも
代償分割は相続税として課税されるので
ちゃんと遺産分割協議書上に記載しておきましょう。




今月のハカマダの目


自分でも「デリケートだな。」と思うことが最近あります。


「え。うそくさい。」
って言ったのは誰ですか( ̄□ ̄;)!!

ハカマダだって人間なのです。。(泣)



とにかく話を戻すと
仕事ではなぜか全くないのですが
何か気になることがあったり
嫌だなァと思っていても無理にやっていたりすると

なぜか

「背中が痛くなる」

のです。


一回病院に行き

「あのう。。背中が痛いのですが。。なんか内蔵が痛い感じで。。」

とお医者さんに言うと


「平気、平気。筋肉痛でしょう。」

と診てもくれません(泣)


「しかたない。筋肉痛なら使って治そう。」


とジョギングをしてみると。


「うそ。治った。。」

本当に治ってしまいました。


つい3日前も痛かったのですが、
2日前、気になることが終わったら
嘘のように楽になり、
仕上げにジョギングしたらすっかり治りました。


たぶん「嫌だなァ。早く終わらないかなァ。」
と思っていると変なところに力を入れている様子(笑)


で、筋肉痛になるのかもしれません。

しつこいようですが「仕事」のせいではありません。
ハカマダはどうやら根っから仕事が好きなようです^^


まあ。あまり力まずがんばらなきゃッ
人生は長いぞッ




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