え?話し合いはこつが肝心?

皆様、日常生活ちょっしたトラブルに巻き込まれたことってありますか。
「私にはまった〜く関係ないわっ!」なんておっしゃらないでください。
意外と日常生活でトラブルって起こる物なんです。

たとえば、道を歩いていたら、物が飛んできて、けがさせられたなんてことも
あるかもしれません。
工事を依頼したら法外な請求書が送られてくるかもしれません。

まあ、仕方ないか。。と思える範囲ならいいのですが、
「どうしても納得できない!」なんてケースもあることでしょう。

調停だー!裁判だー!といく前にまず当事者同士で話し合いすることが多いものです。
というのは訴訟は専門知識が必要ですし、弁護士を依頼すればそれなりの費用がかかりますし、
判決までに時間もかかります。

当事者同士だけでの話し合いで角が立つという場合には、第三者に入ってもらうという
手もありますが、示談屋さんなどには注意です。きちんとした方に依頼してくださいね。

さて、示談に入る前に注意して頂きたいのは、結構皆さんトラブルのまっただ中にいると
「絶対、許せない!がんとして譲らないぞ!」みたいな風に思いがちです。
しかし、示談は事件を終わらせるためのものであり、お互いの譲歩なくては成立しません。
お互いで「合意点」を探る作業をしなくてはいけません。
ですので誠意をもって話し合いに臨み、感情的にならないようにすすめた方が話が
スムーズにまとまることも多いでしょう。
「示談=喧嘩」、ではないのです。
血気盛んに乗り込んでいくのはおすすめしません。

押してもダメなら引いてみろ、これは示談にも言えることかもしれません。
まあ、ちょっと意味合いは違いますが、自分も冷静に考え直してみるということが
大切です。
あなたが相手だとしたら、けんか腰の人の話を落ち着いてきけますか?
「はい、そうですね。あなたの言うとおりです。そのように致します。」とすぐ
納得できますか?あなたは相手を打ち負かすことが目的なのですか?
それとも事件を終わらせることが目的なのですか?
ちょっと考えてみてください。

もし妥協したくない、示談ではまとまらないというようであれば、
訴訟などの他の手段をとるほかはありません。

あ。そうそう。示談がめでたく成立した際には、示談書を作成するだけでなく、
金銭などの支払いがある場合は公正証書にすると安心です。


今週のハカマダの目

さてー。昨年末は怒濤のような日々を送っていたと確かメルマガで書いたような気がしますが、
それをいいことにジョギングを怠っておりました。
すると正月休み、、だるだる(正月太りで樽のような身体になったのではないですよ。あ、実は
ちょっと太ったかも(^0^;)状態に陥り、移動中もおもーい身体を引きずりなんとか列島縦断
(大げさ)致しました。

「むむむ!いかん!だれておるっ!」これは渇を入れようと、年明けからずーっと
ジョギングをよほど予定が立て込んでいない限り時間をみつけて行いました。
すると初めは久々だったので(いや重かったからか)「つ、つら〜」という感じでしたが、
1週間すると「ほっほっ」と足取りが軽くなってきました。

「だるい。。。ジョギングどうしようかな。寒そうだな。疲れているし、
走ったら死ぬかもしれないな(やっぱり大げさ)。」
とさぼる言い訳をいつも考えるのですが、走ってしまえば、あら不思議!
さきほどの背中にのしかかった死に神?は消え失せ、替わりに天使の羽が生えたかように
脳みそも身体も絶好調〜!と変身を遂げるのでありました。

皆様もしつこいようですが、一回やってみてくだされ。

義理のお兄ちゃんが昨年結婚したのですが、お兄ちゃんのお嫁さんも
汗かくとほんっと気持ちいい〜って言ってました。
お嫁さんは半身浴をしているそうで、お兄ちゃんにもすすめているとか。
ビール腹もへっこむそうです。これは朗報!?

汗かき嫁連合でも作ろうかな。あんまり聞こえよくないなー




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え?自分で内容証明書く前に読んでねって?


内容証明って、あれ、お手紙なんです。
正式名称は「内容証明郵便」なんです。
でも皆さんもとうにご存じかもしれないですね。
最近一般の方にも内容証明が広まってきているようで、うちの事務所も
「内容証明書いて下さい。実は○●の目に遭ったっんです!
こんな場合は内容証明ですよね!?」というお電話をいただくことも多いです。
すでに皆さん、インターネットなどで、ご自分がおかれたトラブルを精査されて
いるのですね。いやはや感心してしまいます。

弁護士さんのところに相談に行った方も中にはいらっしゃり、そういう方はよいと
思います(中にはちゃんと相談にのってもらったわけではない方も
いらっしゃいましたが)。

しかし。。。。
ネット情報、確かに便利で有益です。
でもそれだけを決して鵜呑みにしないでくださいね。専門知識のない方が
書いているものもありますし、それが正しいのか、昔は正しくて今は間違っているのか
一般の方には判断しかねることが多いからです。
なによりネットのケースとご自分のケースがまったく同じなはずはなく、
個々の事情というのも汲み入れて対策を練らなくてはなりません。

本当に解決をしたいのなら、金銭的な問題もあるとは思いますが
ある程度の出費は仕方ないと思います。
たとえば専門家の有料相談ですが、
専門家も仕事でやっているわけですし、資料を読み、話を聞き、
判断するのに頭脳と時間を使うのですから、相談でお金がかかったとしても
それは仕方のないことなのです。
次に訴訟ですが、それを自分で起こすのだって、印紙代、切手代などかかります。

うちにいろいろ勉強しながらも内容証明依頼でいらっしゃったお客様に
「そこまでよくご存じですね。ご自分でどうしてお書きにならないのですか?」
と伺ったことがあります。
お客様は「いや〜、わかっているのかも自分で怪しいんです。
法律的なことはよくわからないし。何が効果的な表現なのかも
わからないし、何よりそういった文章が書けません。」
とおっしゃっていました。

相手からのリアクションが欲しいのならまず内容、表現が問題なのです。

ご自分でどんなに請求しても無視、居留守だった相手が、
FAXをしただけで返事をしてきたこともあります。

内容証明でださないとだめ、と思っている方も多いですが、
実は訴訟などの証拠にする事柄でなく、その予定もないものなど、まあ、一概には
言えませんが(個々の状況があるので)、すべてのものを
内容証明にする必要はないのですよ。

それからたくさんの時間がさかれることも覚悟してください。
こういうことはほとんどが今日明日中に片づくものではなく時間がかかるもの
なのです。

そう、相当の勇気と根性、そして冷静さが必要なのです。
勉強して、戦法を練り、相手の出方を読むのです。

とにもかくにも、ご自分でやるときは、じっくりじっくり
時間をかけて本当に勉強してからやってくださいね(^.^)b



今週のハカマダの目

会社の社長になる方って、やはりある程度おおらかさがないとだめなんでしょうね。
この前、あるお仕事を頂いた会社を訪問した時、その会社の請求書を
拝見しておりました。
筆者「社長、これ○●の代金がのってませんが?」とおたずねすると
社長「いや、そんなはずはないなあ、どれですか?あれ?ほんとだ。契約書には
のっているのに請求書にはのってない。金額はあっているのに。」
筆者「いえ、請求の方が低いようですが。。」
社長「ほんとだ!○十万ものせわすれた!」
筆者「時効はまだきてませんが。。」
社長「いや〜。これで御飯食べさせていただいていると思えば、有り難いことです。
これはこれでいいです。」と笑っておっしゃってました。
経理の奥様はちょっとぴくっとされておられましたが、何もおっしゃらず、社長の
ご意志を尊重されたようでした。

この社長のお言葉、なんだか心にふれてしまいました。
その請求をできるのを知ったにもかかわらず、取引先との今後の関係もあることから、
忘れることをあっさり決められたそのお姿、さすが、社長〜!

事業を展開していくと、社長はそんな細かいところは気にしててはダメなんでしょうね。

このお仕事していくと、いろんなお客様に出会います。
実は、わたくし、お客様の姿勢、お言葉で結構勉強させていただいております。
私よりも人生経験長い方が多いせいもあるでしょうが、若い方でも
「おお〜、すごい。心が広〜い!」と感心させられることもあります。
これは、開業する前は考えもしなかったことでした。

心の中の「お客様名言集」結構たまってきましたよ♪



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え?隣の火事にも要注意って?


子供の頃、空気が乾燥する季節になると、夜、消防車が「カーン、カーン」と鐘を鳴らし
街中を走ったものでした。
子供って夜がこわいじゃないですか(え?筆者だけ?たらり)。
さらにシーンとした中の「カーン、カーン」は不気味に響き渡りとても嫌でした。
母親に「こわい」と訴えたら「あれは火の用心カーン、カーン、じゃないの。」と
笑われたような記憶があります。

世田谷では聞いたことはないのですが、筆者の実家の街ではいまだに「カーン、カーン」
とやってるかもしれません。

おお、脱線してしまった。ここらで軌道修正しなくちゃ。

そう!今日は火事にまつわる法律です。
その名もずばり「失火の責任に関する法律」(通称、失火責任法)です。
この法律は「超」短い法律で明治32年にできました。
その内容は、
「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。
但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」

うーん、シンプル。お見事っ。
ところで民法第709条って?
民法第709条「故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者は
これによりて生じたる損害を賠償する責に任ず」

つまり、「故意や過失によって他人の権利を侵害したら、それは不法行為です。
損害賠償責任を負わなきゃだめですよ」ってことですな。
この不法行為責任を失火責任法では、なんと
「失火の場合にはあてはまりません。でも失火した人が「重大」な過失を犯して
失火した場合は別ですよ。」といっているのです。

日本は木造家屋が多く、火の回りが早く、自宅を焼いたうえ、類焼まで責任をとらすのは
酷だ、ということからできた法律なんですね。

ただし、「重過失」を犯した場合は別、というのに注意です。
ほんの僅かな注意で容易にその結果を予測することができたのに、
漫然と見過ごしたというような著しい不注意なんかがこれにあたります。

てんぷら、とんかつ、コロッケ、おいしいですね。
筆者も大好きです。
でも「さあ、晩ご飯はてんぷら〜」とルンルン揚げているときに
ぴーんぽーん、「○○さ〜ん、いるゥ〜」とご近所の仲良し奥様が
遊びにきてしまい、火も止めずに道ばたで井戸端会議をし、
その間に油が引火して火事になったなんて場合は、責任を問われることでしょう。

大事なマイホームを丸焼けにしたなんてことになっただけでも
失神状態なのに、お隣まで丸焼けなんてことになったら大変です。

さあ、皆さん、
これからはそんな不幸を招かないように、火が視界に入ったら、

「火の用心カーンカーン」と心の中で唱えましょう!



今週のハカマダの目


ここまでくるとびっくりです。
世田谷は動物天国とかねてよりお伝えしておりましたが、
ついにこの間「大物」が出現致しました。

とある日曜日、朝ご飯の支度をしている間、主人が犬の散歩にでかけました。
しばらくすると「くーん、くーん」というクリームの鳴き声が。
「おお、クリーム(犬の名前)の一大事かっ!?」とばかりに、窓をガラっとあけると
なんとクリームは玄関の取っ手にくくりつけられ放置されてるじゃないですかっ!?
主人の姿を探すと10メートルくらい先の道路で何かを探している様子。
おっとこっちも一大事か!?

「なにやってんのおォ〜?」と近所の目(耳か)もはばからず、
大声で話しかけると、何かに気を取られているようで返事もしません。
「かわいそうに。忙しすぎてついに心が病んでしまったのね。」と
結論づけようとしたその時、主人があきらめたかのような表情で
走って家に戻ってきました。

「どうしたの?」ともう一回問いただすと
「オサルサン、ガイタ。」と一言。
やっぱり。おかしくなったんだ。と確信した主婦でしたが、
家に入り詳細を聞くとどうやらほんとに猿がいた様子(いやいたように聞こえた)。
しぶとく半信半疑の主婦。
が、「うそ〜」というとご機嫌が斜めになりそうなので、
「へえ〜びっくりだね〜。かわいかった〜?」と適当に相づちをうち、
「視力が悪いのでどうせ何かと見間違えたんだろう、土日休めば治るかも」と
その話は終わらせました。

ところが、翌日、お隣の奥様とばったり家の前で会い挨拶をしたら、
「昨日猿がいましたね〜。ご覧になりました?」とおっしゃるではないですか!

「うそ(たらり)、、、ほんとだったんだ。」と愕然とした主婦。

おお、旦那様よ、我を許したまえ。

しかも「どの辺にいたんですか?」とお隣の奥様に伺ったら
「おたく(袴田家)とうちの間をさ〜っと駆け抜けていきましたよ。」だって!!!!!!

げげ〜
もったいな〜い!!

みそこねた〜!!!!!!

今月の教訓「人ヲ、信ジマショウ」



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え?つい買っちゃったって?


皆さん、訪問販売が来て自分が対応したってことは一度はおありなのでは
ないでしょうか。
筆者ももちろん子供の頃から応対した相手数知れず。。。。
最近では、インターホン越しに追い返す、おっと失言、お断りしても
またしばらくするとまた同じ会社がやってくるといった状態で、
「あっちも相当根性入ってるなあ。」と妙な感心をしたりする筆者でした。

そうそう一回、この仕事をする前にもうっかり契約しかかったこともありました。
しかし、すぐに思いとどまって「待てよ。高くないか。どんなにいいものでも通常一般より
高くないか?しかも今日突然来た業者とすぐ契約するなんてあまりにも早く決めすぎ
じゃないか?」ともう一人の私がささやいたのでした。
結局、第三者の意見というのも一案だと、母に電話をしてみました。
ここで筆者としては、母曰く、「やめなさい。高すぎるわ。その業者は安心できるの?」
ときっぱりと言ったのでした、と言いたいところですが、実際は。。。
「う〜ん。お母さんはよくわからないわあ。貴方がお金があるならいいんじゃないの?
それより元気ィ?」と何とも呑気な答えが返ってきたのでした。
筆者は「う〜ん。この歩きながら寝るような母に聞いたのが失敗だった。」と
一瞬、悔やんだのですが、母がさらに続けた言葉でやめようと決めました。
「でも何もそんな高い物、今日決めなくたっていいんじゃないのォー?」

そう。そうなんです。
訪問販売の場合、こちら側の深層心理をついてくるようなセールストークをしたり、
はじめは「お試しです。ハウスクリーニングどこでも3点1500円です。」とかいって
はじめに安い値段で赤字間違いなしのサービス等をし、こちら側の警戒心を解く。
それで帰ってくれるならいいのですが、、、、、
「ところでお宅の○●はどうですか?ちょっとみて(検査して)あげましょうか?」
なんていって「う〜ん。これはなあ。××が出ている。今はいいかもしれませんが、
小さいお子さんの身体に悪影響が及ぶのは間違いないですよ。」とか言いだし、
よかったらうち○●も扱ってるんですよ。あ、今日カタログちょうどもってきているんですよ。」
なんて言って出してこようもんならさあ、大変。
こちらは子供のことまで出されたら、つい「あらちょっと心配ね。。」と興味が出てくるのは
間違いなしです。

もちろん善良な業者の方もいらっしゃいますし、
そこで納得して買って「よい商品だわ。よかった。」と思っている方はそれで
よいのですが、「つい契約してしまったけど、やっぱりやめたい。」なんて
方はクーリングオフを考えてみてください。

訪問販売や電話勧誘販売等は契約書等の書面を受領した日から8日に限り
一方的に無条件に契約を解除することができます。

ただし、特定商取引法で指定された商品、権利、役務に関する取引であると
いうことと、代金総額が3,000円以上である場合ですので
ご注意くださいねっ。

またクーリングオフは法律では書面で行うものと定められています。
口頭でもクーリングオフされた事実が明確であれば有効であるとされたケースも
ありますが、後々のトラブル防止の為にも書面で行って下さいね。
はがきでも構わないのですが、一番確実なのは日付が確定され、内容も
差出人も宛先も証明できる内容証明です。


今週のハカマダの目

主婦の家の近くに地味な商店街がありました。
いや、まだあるんですけど、去年くらいからどんどん閉店が続いて
今では数件あるだけです。

このメルマガでも初期の頃に「乳酸菌飲料が格安!」という記事をのせた
主婦御用達のお店も去年の暮れ閉店してしまいました。
そこのお店は70代のお父さんとたぶん40代のお兄さんがやっていて、
野菜あり、果物あり、その他食料品ありのお店で、値段もスーパーより
抑えてある物も多く、主婦はとっても気に入ってました。

何よりお父さんとお兄さんが、主婦がジョギング帰りによったりすると
「おお、元気かい?また走ってきたのかい?ふんふん(相づち)」とか
「ジョギングどれくらいやってるんですか?すごいですねー。
私は走るのはダメですけど登山とかすきなんですよ。」とか話しかけてくれたりして
そのちょっとした会話も楽しみの一つでした。

閉店することを聞いたとき、
「ええ〜!どうしてですか〜!?ここすごく人が入っているのに〜」
と聞いたのですが、やはり時代の流れみたいです。
近所に大型店ができたり、商店街の店がどんどん閉店すると
ぐっと客足も減るのだそうです。

そのお店でお父さんとかお兄さんとかと話していると
常連さんが話に加わってきて、お知り合いが増えたりしたこともありました。
ちょっとしたコミュニケーションの場所でしたのに非常に残念です。。

「お父さん、お兄さんお元気かしら?」なんて
シャッターが閉まったそこのお店の前を通りかかるとふと思う主婦でした。




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