え?どんな仲良くてもダメって?〜遺言〜


仲良いご夫婦っていらっしゃいますよねッ
きっと皆さんのお近くにもいらっしゃるのでは?


でもですね。

「私たちは同時に死にたいね♪」と
どんなにラブラブでも
一緒にできないものもあります。

その一つに
「遺言」があります。


民法第975条(共同遺言の禁止)
「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」


と定められているんです。
遺言書は個々の財産に関することですので、それぞれの意思によりどう処分するか決めて
作るものとされているからです。
共同遺言は無効とされていますが、万が一OKだったとしましょう。

「2人分が1回ですむから楽〜♪」
なんて浮かれてはいけませぬ。

一方が内容を変えたくなったり、また遺言を残すのをやめたくなったりした時に
誰かと一緒じゃ自由にできなくなってしまいます。


妻「あなた私遺言やめたいわ。」
夫「なんだとッ!あんなに考えて2人で決めたのにッ!ゆるさんッ(怒)」
妻「だってなんだか子供達に差をつけるの嫌になったんだもの。」
夫「ダメったら。ダメッ( ̄□ ̄;)!!」
妻「ひどいわ。あなたッ!それは強制だわッ!」


と必要ない夫婦げんかも起きるかもしれません。。。。


なので法律で禁止されているわけです。


「遺言は1人に1つずつ作りましょう!」
と覚えておいてくださいね♪


今週のハカマダの目


秋になり乾燥がひどくなってきました。


エアコンがあたると顔がつっぱってくるのを感じます。
なので袴田のデスクはいくつもありますが
(書類が多いのデスクがたくさんないと困る)
各デスク毎、いや各部屋毎といっても過言ではないほど
化粧水スプレーが置いてあります。


・・・黙々(作業中)・・・・

 ↓
・・・ピキッ・・ピキッ・・・パリッ・・・パリッ・・・・(肌の乾燥してくる音)

 ↓

・・・パチパチ(PC打つ音)・・・・むんずッ(スプレーを掴む音)・・・

 ↓
・・・シュッシュッ(スプレーを顔にふんだんにかける音)・・・・・

 ↓
・・・パチパチ(作業続行)・・・・



といった毎日が続いております♪


そう。女性にとって乾燥はお肌の大敵!
こまめに水分補給がポイントです♪



そうそう
「眠気覚まし」と「顔のテカリ取り」にも効果ありですので
男性にもおすすめです(^o^)/






 
トップへ
トップへ
戻る
戻る

 
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
え?戸籍上は兄弟(姉妹)でも・・・って?(相続における争い)


筆者は開業以来
相続のお仕事をずっと手がけておりますが、
その中でも
デリケートなケースだったものがいくつかあります。


だんとつ多いのが

「兄弟(姉妹)の争い」


これは、異母兄姉(姉妹)だけでなく
母を同じくする兄弟(姉妹)でも
あります。


相続人全員が仲がよい
又は謙虚で無欲という場合には
スムーズに事が進みます。

なので全員がよしと言えば
色々な遺産分割ができるわけです。


ところが
相続人同士が仲がよくない又は今までつきあいがなかったなど
疎遠だった場合は、初めにきっちりと財産内容を明示し、
それぞれの法律上の相続分などを明らかにして手続きを開始することを
まずおすすめします。

ある1人が被相続人(亡くなった人)の身近であったため
相続財産にかかわるモノすべて掌握しているような場合には
「どうして○○(被相続人)と何十年間も関わりのなかった
あいつ(疎遠だった相続人)にあげないといけないの!?」
と思いがち。

そんな態度って口にしなくてもどこか相手に伝わるものです。
そうなったらもう大変。
被相続人と生前そんなに親密でなかった「あいつ」にしてみれば
「法律上自分には権利があるのに、あっち(身近だった相続人)は相続財産をこちらに
渡したくないばかりに隠してるのではないか!?」
と不信感の固まりになるでしょう。


その不信感がその後招く不幸を筆者は知っています。


なので。
まずは法律にそって
割り切って手続きをすすめた方がよいのです。
誠心誠意手続きしていることが相手に伝われば
信頼関係が生まれます。

お互い理解をしあうようになれば
「実は自分はこれが欲しい。自分の方が相続分が多くなってしまうが
よいだろうか。」と
本音で話し合えるようになったりもします。


登場人物の性格によっても
ケースは異なりますが
「俺が俺が」
「私が私が」


は相続にとっては泥沼化するだけですよ〜。



今週のハカマダの目

なんと久々の風邪を引きました。
たぶん去年の冬以来だと思います。

開業するまで7年間
風邪ひとつ引いたことない袴田でしたが
開業した途端、この世界の荒波にもまれ(?)
さっそく風邪を引き、
それからというものは毎年寒い季節になると
おきまりのように風邪を引きます。


実は。

寒いだけでは風邪引かないのです。


「寒さ」 + 「根詰め作業」


の2つがあわさると風邪を引くケースが多いみたいです。


根詰めてると

「お腹が空こうが」
「眠かろうが」
「お腹が痛かろうが」
「蚊に刺されようが」
「実家の母がSOS しようが」


関係ありません。
そう。ひたすら根詰め作業しているわけです。


「え〜。ひど〜い。」

なんて思った方いるでしょうねー。
でもお金を頂いてるからには
お仕事クリアする義務があるのです。
プライベートは2の次です。


それは「お客様の信頼を裏切りたくない」
という思いから来ています。


で。風邪引いても「寝込んではおられん。」
と緊張してるせいか
発熱などはしないみたいです。


ふむ〜。ど〜やら風邪も気合いで治すことができるみたいです♪



トリャッ







トップへ
トップへ
戻る
戻る


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 え?同時死亡の推定ってなあにって?(相続)
        

痛ましいことですが
家族や夫婦が旅行や外出などをしていて事故にあい
みんな死んでしまったというような場合ってありますよね。


ある資産家のお爺ちゃんとその息子(お父さん)が
海外旅行中、飛行機事故にあいました。
お爺ちゃんもお父さんも遺言を残していませんでした。

本当は、お爺ちゃんが午後17時0分に亡くなって
お父さんは午後17時40分に亡くなったとしましょう。

しかし、事故の場合、その詳細はなかなかわかりづらいものです。
ですので民法では、

民法第32条の2
「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の
死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡
したものと推定する。」

と定めています。


つまり、そういった事実を生存者や通行人が証明できれば別ですが、
不明な時はお爺ちゃんもお父さんも「同時に死んだと推定」されるわけでえす。


そうなると
死亡者同士の間には相続は発生しませんので
お爺ちゃんとお父さんの間には相続は発生しません。

え?よくわからないって!?


たとえば、生存者がいて、
「隣の親子は、先に父親(お爺ちゃん)が死んで、その40分後くらいに
息子(お父さん)が死んだ。」
というような証明ができたとしましょう。

その場合は、お爺ちゃんの財産をお父さんが相続した後
お父さんは死亡したことになり、
お父さんの妻であるお母さんは、お爺ちゃんの財産を
お父さんの死を介して相続するような形になります。
(お爺ちゃんの財産をお父さんの財産として相続します。)


ところが「どっちが先に死んだのかまったくわからない」という状況では
「同時死亡の推定」受け、
つまりお爺ちゃんの財産をお父さんは相続をしないので
お母さんは、お父さんが所有していた財産のみ相続することになり
お爺ちゃんの財産は相続しないということになります。


ただし、お父さんとお母さんの子供のあなたは
お父さん死亡により「代襲相続」するので
お爺ちゃんの財産のうちお父さんの相続分を受け取ることができます。
(子供が複数いる場合は頭割りです。)


なんだか頭がグルグルしそうですが
「相続は死亡の瞬間に開始する」ということと
「その時に死んでいる人は相続できない」と頭の片隅に入れておいてくださいねッ



今週のハカマダの目


この仕事をしていると
それまで袴田がいた世界ではお会いできなかったであろう人たちと
お知り合いになれ、
その方たちからいろんなことを教えて頂けます。


人間同じ世界だけでとどまっていると

「その世界が正しい。」
「その世界が標準だ。」
「その世界にいる人はいい人だ。」

という偏った考えになりがち。


でもいろんな世界のいろんな考え方の人と
接していると

「おお。こんな世界があったのかッ。」

と思うことも多く、
自分の視野が広まるような気がします。


人間年を取ると
ものぐさになるのかなんなのか

「俺(私)が標準だ。これでいいんだ。」

みたいに決めつけてる方いらっしゃいます(汗)


全く他人の意見を聞かない頑固チャン
にはなりたくないなあ。と思っている袴田。


なんでも柔軟に受け止められるよう努力したいものです♪




トップへ
トップへ
戻る
戻る

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

え?死が迫っても遺言を残せるって?(死亡危急時遺言)


まだ健康で、でも将来の事を考えて「遺言を作る」。
そういう時はあれこれ考えてゆっくり作れますよね。


でも病気や事故などで死亡が迫った人はもう遺言は作れないのでしょうか?


いえいえ。
さすが民法。
ちゃあんと第976条に「死亡の危急に迫った者の遺言」として規定しています。


「死亡危急時遺言の流れ」

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとするときは

@「証人3人以上の立ち会い」をもって、
 ↓
A(死亡の危急に迫った者が)「その1人に遺言の趣旨を口授」して、これを
することができる。
 ↓
Bこの場合においては、その「口授を受けた者が、これを筆記」して、
 ↓
C「遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧」させ、

D「各証人がその筆記の正確なことを承認」した後、
 ↓
E「これ(遺言)に(各証人が)署名し、印を押さなければならない。」
 ↓
F遺言をした日から20日以内に(証人又は利害関係人から)家庭裁判所に請求して
 ↓
G家庭裁判所の「確認」を得なければならない。


ここでこの死亡危急時遺言は「日付」(遺言した日)を要件としていません。
ところがFの手続きをするためにも正確な日付を把握しておかねばなりません。
なので正確な日付の記載をしましょう。

また危急時遺言は普通の方式によって遺言することができるようになった時から
6ヶ月間生きていたときは失効しますので注意しましょう。(民法第983条)




今週のハカマダの目


秋に風邪を引いたと思ったら
2007年になった途端に風邪。

しかも扁桃腺がはじめて腫れました〜♪

喜ぶことではないけれど
子供の頃

とってもきれいな女の子が
「あたし、扁桃腺が弱くてすぐ腫れちゃうの。。」

と、しな?を作って言っていたのを聞いて
子供心に

「扁桃腺腫れたことない。。なんかか弱そうでいいなァ。」

とかあこがれたものでした。


家に帰って
母親に
「扁桃腺て何?どこ?」

と聞いて触ってみましたが
やはり腫れていませんでした(当たり前か)。

こんな大人になって腫れても
嬉しくもなんともありませんが

「初めての感覚!」

とちょっと幼心にかえったような気分がしました。
で。ちょっと興奮してブログとかメルマガとかに書いているという
ほとんどアホ状態(汗)


う〜ん。つくづくオメデタイやっちゃなァ(汗)






トップへ
トップへ
戻る
戻る


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー