え?あなたの愛し方は犯罪って?

さて、今日はその名もずばり、「ストーカー」です。
皆さんも、昨今、事件も多発してますので、マスコミでよく取り上げられていますし、
よく耳にすることと思います。

「ストーカー規制法」、この法律は平成12年11月24日に施行されました。
この法律では、「つきまとい等」「ストーカー行為」の二つに対して規制しています。
え?「つきまとい等」の等ってなんじゃって?いまからかいつまんでお話しますけど、
それでドッキリなんて方、これを読んでくださっている方の中にいないといいなあ。。。
ストーカー、これは、れっきとした犯罪!なんですよ。

ストーカー規制法第2条1項
「この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の
好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会
生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為を
することをいう。
一、つきまとい、待ち伏せ、押しかけ
二、監視していると告げたり、それを知り得る状態におくこと
三、面会、交際、その他義務のないことを行うことを要求すること
四、著しく粗野又は乱暴な言動をすること
五、無言電話、連続した電話、ファクシミリ
六、汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を
   送付したり、それを知り得る状態におくこと
七、その名誉を害する事項を告げたり、それを知り得る状態におくこと。
八、性的羞恥心の侵害

第2条2項
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、「つきまとい等」を
反復して行うことをいう(2条1項「一から四」については、身体の安全、住居など
の平穏若しくは名誉が害され、不安を覚えさせるような方法により行われた場合に
限ります)。」

ストーカー行為には罰則があります!
ストーカー行為をした者は、「六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられ
ます。
警察本部長などからの「警告」に従わなかった場合は、公安委員会が「禁止命令」を
行うことができますが、これにも違反した時は、「一年以下の懲役又は百万円以下の
罰金」に処せられます。

この法律以外にも、住居不法侵入は刑法第130条により、「3年以下の懲役
又は10万円以下の罰金」です。

名誉毀損されたら刑法230条により「3年以下の懲役若しくは禁固又は
50万円以下の罰金」です。

もし被害にあっておられる方がいらしたら、まず証拠を集めてください。
何かされたら日記でもよいですし、日付、時間、行われた行為、回数などなど
わかるものを数多く残してください。写真をとってもいいです。
そして、その証拠を持って、警察に行ってみてください。
証拠を提示し、被害状況を事細かに説明してください。
(たとえば、○○の××の行為により、恐怖と不安のあまり
具合が悪くなり通院さえしているとか)

もちろん、さらに被害を拡大させないように、同一の行為を同時間に行ったり、
同一の経路を使ったりするのは控え、プライバシーが漏れそうな行為は慎重に行い、
なるべく隙を作らないようにしてください。

悩むより行動です!


今週のハカマダの目

さて、主婦のお姑様のお話です。姑というと、感じ悪く聞こえますので、「ママ様」と
呼ぶことにします。

主婦は結婚前は、自分のママにさえ、「母の日」なんて贈り物しなかった
親不孝者でした。だから母の日がいつかさえ正確には知りませんでした。
ところが、ところが、結婚するとそういうわけにはいきません!
旦那のママ様に、ちゃんと送らなくては!とばかりに毎年毎年お花を送っています。
初年度でしたか、切り花は長持ちしないからな〜という節約娘(当時はまだ娘と
無理矢理だけど呼べる年だった。。。)だった主婦は「カーネーションの鉢植え」
を送りました。ママ様は関西にお住まいですので、宅急便で。

「うわあ〜、きれいやわあ〜。とってもうれしいわあ。」と尻上がりのイントネーション
で喜びの電話を頂きました。主婦もよかったなあ〜と嬉しく思ったものでした。

その年のお正月、主人の実家に里帰りをした主婦は、「えりちゃん、外見てみィ」
とママ様にうながされ、庭に出てみると、「わっ!でかっ!」
なんと、カーネーションの鉢はとてつもなく大きな鉢に植え替えられ、大きな大きな
株へと変化をとげておりました。

そう、ママ様は、凄腕のガーデーナーだったのです!

それからというもの、「母の日=鉢植え」という方程式ができ、毎年毎年
送ることになりました。

そして、お正月などに帰省しては、「外出て見ィ」「わっ、でかっ!」と
漫才コンピのように繰り返しているママ様と主婦でした。

本当に喜んでくださっているママ様にこちらこそ感謝致します!
今年もちゃ〜んと送りましたよ〜ん\(^0^)/

あ、そうそう月刊にしたから、読者様がこれを読んで頂くときは7月。。。
(GW中にメルマガの予備を作成していたのが、ばれたっ!!!)

皆様〜、暑中お見舞い申し上げます、あ、、、、まだ早いか。。。。





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え?遺言の中のあなたは誰って?

さて、今日は、ぶりかえし相続ネタです。
せっかく前回抜けたのに。。
ま、気を取り直して強引に続けます。

さて、あなたのパパ(しつこく殺す)がある日突如亡くなりました。
そして、遺言書がピロピロピロとどこかから出てきたとしましょう。
そしてその中身を見たとき、
「ふむふむ自宅はママに相続させる、■■株式会社株式2000株はお兄ちゃん
に相続させる、▲▲銀行定期・普通預金は私に相続させる、
別荘は○○に遺贈・・・・・・・え?○○って、これ誰っ?」
さらに、その後には「遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 東京都世田谷区上祖師谷7丁目14番7号
職業 行政書士
氏名 袴田栄里子」
なんて文言が。。「はかまだ?これ誰っ?!」って感じですよね。

遺言の執行は、被相続人(遺言者)の一切の権利義務の承継人である
相続人が行うべきなのですが、遺言のなかには相続人とは利害が対立し、
相続人では公正な執行が期待できないものがあるのです。
たとえば上記の例で言えば、
ママが「○○なんて誰よ?!あの豪華な別荘をあげちゃうなんて〜え!!
ぐやじ〜い(こわすぎ)!!」なんてことになった場合、
パパの「○○には生前お世話になった。せめてその思いを別荘を遺贈する
ということで表したい」という意思を確実に実現するために、円滑に処理をして
いく任務につくのが遺言執行者ということです。

つまり、遺言執行者××が、目的物の管理、登記手続きを
○○のためにしちゃうんですね〜。ママはちょっとがっくしかもしれません。

(1)遺言執行者によることが必要な遺言事項は
*認知
*推定相続人の廃除又はその取消     です。

(2)相続人によっても遺言執行者によっても執行できるものは、
*遺贈
*寄附行為
*信託          などです。

(1)の場合は、必ず、(2)の場合は必要に応じて遺言執行者が指定、
選任されることになります。

遺言の執行者の職務として、「遺言の執行」の他、「相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為」を行います。

また相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨害する行為をすることが
できません。
これに反して相続人がした処分行為は無効になるんです。

お気をつけくだされ〜


今週のハカマダの目

さてさて、地球温暖化の影響でしょうか?
なんだか半袖や袖無しを着る時期が毎年早くなっているような気がします。
それは大げさかもしれませんが、絶対学生の頃よりは早まっています。
スプリングコートなんてもの前は着ていましたが、いまはタンスの肥やしになってます。
っていうか買わないでも済みますので、肥やしであったのは昔の話でいまは
はやり廃れたただのゴミです。

特に暑がり(実は寒がりでもあり、単にわがまま?という説あり)の主婦は、
長袖を買うという感覚があまりありません。
半袖を買うという感覚もあまりありません。
だからといって、小学生の時にクラスに一人くらい必ずいたタンクトップの男の子
状態で冬でも袖無しということはありません。
もちろん上着着るわけですけども、なぜか一番下は袖無しが多いですねえ〜

だいたい長袖ってじゃまなんですよお〜
家事とかって結構水を使うので、ぬれちゃったり、ワンコが散歩の時の
落とし物を拾うときも万が一の事があってはいけません。
長袖着ていても袖をおらないといけなく、かえってダサダサなんですね。

そういや〜、随分昔袖をたくし上げる輪っかとかサスペンダーみたいの
はやりましたっけね(え?知らない?そんなあなたは平成生まれ?)。

それもいまとなってはダサダサですな。
結婚して発見した法則
「主婦に’かっこいい’はありえない」
そうです。考えましたが、どうもかっこいいことはあまりありません。

風呂掃除、トイレ掃除、ガーデニングとは名ばかりの雑草抜き、
なんとかなりませんかね〜

といいつつ、すっかり慣れつつある。。。
すでに格好さえ気にすることもなくなったのであった。
とほほ



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え?告訴と告発ってどう違うのって?

さて、今日は刑事関係のお話です。
え?めずらしい?
そうかも!どっちかというと民事関係のお話が多かったですもんね。
たまには趣向を変えてみようかっなー、と思っちゃったんですね。

報道で「告発され、起訴されました」とか、刑事ドラマなんかで「告訴してやる!」
てな感じのせりふ聞いたことあると思います。

似てるけど、なんかが違うんだな〜、って思っていやしませんか?
え?違いを知っていた?!すばらしい!
あなたは今日から刑事ドラマの脚本が書けます!

脱線しすぎました。さて本題です。
まず「告訴」です。
これは犯罪の被害者その他一定の者(告訴権者)が
捜査機関(検察官、司法警察員に限る)に対して、ある特定の犯罪事実を申告
して、犯人の訴追を求める意思表示のことをいいます。

つまり簡単にいうと、あなたがAさんに○○されてしまいました。
そこで「あいつは○○という犯罪を犯したから、処罰してください」と
所轄警察署や検察庁に意思表示するということです。
「告訴状」という書類を提出して行います。
これが捜査の端緒になるんですな。

お次は、「告発」です。
こちらは、告訴権者と犯人をのぞく第三者(告発権者)が、捜査機関に対して、
犯罪事実を申告して犯人の訴追を求める意思表示をいいます。
第三者なら誰でもOKです。
こちらも所轄警察署や検察庁に「告発状」という書類を提出して行います。

さて、ここでこの両者の違いは、誰が捜査機関に意思表示するかだけの
ように思えますが、じつは刑法で規定している「親告罪」では、
「告訴されていることが、公訴提起の条件」となっているんですね。
つまりは、親告罪にいたっては、「告訴なければ、処罰できない(!)」
ということです。

明日にでも刑事ドラマの脚本家になる予定のあなたは、「ああ、親告罪ね」
って鼻で笑っているかもしれません。
鼻を鳴らして「え〜、な〜に?教えて〜」と言っている(言ってないと思うが)
皆さんのためにちらりとお話をしましょう。

○起訴することによりかえって被害者の利益が害されるおそれがあるもの○
名誉毀損罪、強制わいせつ罪、強姦罪、秘密漏示罪、信書開封罪


○罪が比較的軽微で直接公益に関しないもの○
過失傷害罪、器物損壊罪

○犯人と被害者の間に一定の親族関係があるとき(家庭関係の尊重)○
親族相盗

一般の告訴には期限はありませんが、
強制わいせつ罪、強姦罪などをのぞく親告罪は、原則として
犯人を知った日から6ヶ月以内とされています。

あ、ちなみに嘘の告訴、告発なんてしちゃいけませんよ。
それも罪なんです。
虚偽告訴罪っていいますのん。

刑法第百七十二条   「 虚偽告訴等 」
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発
その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。


今週のハカマダの目

ずっと前にとかげの○○(あれ、××ちゃんだったけ?ま、いいか)ちゃんが
うちの寄せ植えに一夏居候していたお話をさせていただいたの覚えてますか?
え?覚えてない?そりゃそうか。
忘れてしまった人、知らない人ご勘弁ください。
覚えている希少なラブリーな方、ビッグニュースです。

今年は○○ちゃんが帰ってきました!
なんと5年ぶりです。
あ、てことは、さすがに生きてはいないかな。
まさかっ!!孫?!
でも同じ寄せ植え(5年も枯れないで残っていた)に住み着いているんです。
で、やっぱし、水をかけると「ビュッ」と飛び出して家の壁にペタッと貼り付いて
じ〜っと見つめる主婦のまなざしを自慢げ?に見つめ返すのでした。

そう、なぜか普通のとかげより小顔?で手足が長い?のです。
容姿端麗のとかげの○○ちゃんは、羨望の眼の主婦を
その涼しげな爬虫類的切れ長の目でちらっと見やったあと、
軽い足取りでまた寄せ植えに帰って行くのでした。

う〜ん。○○ちゃんは、
「うわ。また俺のファンががきたよ。まいっちゃうよ。」とでも
思っているのでしょうか?

あんまりしつこくするとまた逃げちゃうから、気のない振りしなくっちゃ!
そう、駆け引きが肝心♪




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え?裁判所でなくても相続放棄みたいにできるって?


正確には「相続の放棄」とはいいません。
ですが、たとえばパパが死んで
(またかよ、たまにはママが死んでもいいじゃないかって?まあまあ、大目に見てくださ〜い)
「私は結婚しちゃってるし、実家の財産はいらないわ。お兄さんがお父さんの
死後とりしきってくれてるし、相続放棄しようかしら。でも面倒。。。」
とか
「うちは代々事業をやっていて、お兄さんが家業を手伝っているのだから
それを分散させる必要はないわ。相続放棄しようかしら。でも面倒。。。」
なんて時、わざわざ家庭裁判所で相続の放棄なんて手続きとらなくてもよいのです。
「遺産分割協議」って聞いたことありませんか?
この分割協議で、共同相続人の誰かが遺産をまったく取得しないという
分割をすればよいのです。
相続を辞退するという感じですね。

共同相続人全員の合意があれば、遺産の配分はまったくの自由なんです。
必ず法定相続分通りにうけとらなくてはいけないなんてことは
ありません。
相続人だからといって遺産をもらわなくてはいけない、なんてことは
ないのですから、ゼロの分割をすればよいわけです。

意外に皆さん、「遺産いらない→相続の放棄→家庭裁判所で手続き」なんて
思っているかたが多いのです。
相続の放棄は、パパがあきらかに借金が多い!やばい!自分の財産まで
とりたてられる!なんて時にするものです。

「そっかー、簡単な方がいいやーっ」ってなんでもかんでも分割協議でゼロ分割
というもの注意した方がよい場合があります。
それはパパの借金があきらかに多い場合は、相続の放棄をした方がよいという
ことです。相続の辞退をしたからといって依然として相続人であり続けますので
どんなに遺産をもらった人だけが借金も支払うと内々で約束していても
相続債務は「債権者に対する外の関係」では、辞退したあなたも負うことに
なるのです。
借金までゼロにするにはやはり上記の相続の放棄の手続きをして、
「相続人でなくなる」必要があるのです。

なんだかわからない?
つまり「借金が多い=相続の放棄」ということです。
それだけでもご理解いただけたら幸いです〜

今週のハカマダの目


さて、今年の夏が猛暑だったことは皆さんもご存じかと思います。
主婦はその酷暑の中、自己鍛錬のため、わざと昼休みにジョギングをして
なかば修行僧のような喜びを覚えておりました。
なかなかエアコンで冷えた体に積極的に汗をかくというのは気持ちがよいものです。
38度になった日もそれを知らず、走っていたら、見知らぬおばあさんに
「まあまあ、この暑い中ご苦労様です。」と手を合わせて拝まれてしまいました。
その数日後、別のご婦人に「まあまあ、暑いのに大変ですこと。ほほほほほ」
となぜか笑われてしまいました。
そのまた違う日には、後ろからチャリで走ってきたご婦人に
「このあっついのによく走るわね〜。あたしはもっぱら夜専門よっ!
あたしは毎晩7時にはしんのよっ!」
となぜか対抗意識バリバリで、なかば喧嘩?を売られたこともありました。

近所の大阪出身のおばちゃんも「あんた気は確かか?倒れるでー。
犬と一緒にはっしとりゃええじゃないかっ」としかってくださいました。

主人も「熱中症になるぞっ」とあきれてました。

でもでも走る主婦。

なぜか体調もよく、朝だるかった体がほかほかしてシャワー浴びた後でも
頭の回転も速くて効率がよいのです。

朝から晩まで外回りしていると、同じ汗かきますが、なんか違う種類の汗なんですね〜

テレビでも言ってました。
夏は積極的に汗をかくと夏ばてしないそうです。
運動してかく汗と暑くてかく汗とは種類が違うのだそうです〜

あ、でもちゃんとテレビでは、
「炎天下で無理に運動するのではなく、朝夕の涼しいときにおこなってください。」
言ってました〜

よいこの皆さんはけっして来年の夏、主婦(変人一号)のまねしないでくださいねっ。

倒れるでー



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