え?定期って文字にはご注意って?

さて、前号は普通借家権の更新のお話でしたね。
今日は、普通じゃないので行きたいと思います。
アブノーマルということではありません。勘違いしないように(誰がするかって?
すみません。。。)

これ以上ふざけた前置きを深く掘り下げると大事な大事な読者様に嫌われたり
するとショックなので、これぐらいにして、本題に移りますです。はい。

平成12年3月から従来の普通借家契約と区別され、「定期借家契約」というものが
認められました。
借地借家法第38条1「定期建物賃貸借」
「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等
書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、
契約の更新が無いこととする旨を定めることができる
−略」

注)第30条「第3章第1節「建物賃貸借契約の更新等」の規定に反する
特約で建物の「賃借人に不利」なものは、無効とする」

え?わけわからない?う〜ん、困りましたね。それでは例のごとく
かみ砕いていきましょう。
従来の普通借家契約は賃借人は手厚く保護されており、「正当事由」がある場合
でなければ賃貸人から更新拒絶や解約の申し入れができないこととされ、
当事者間で「期限が来たら必ず明け渡す」と契約で取り交わしていても
それは無効となります。

それではあなたが定期借家契約をこれからするという場を想定してみましょう。
わかりやすくするために、あなたと大家さんは直でお話をすることにしています)
大家さんは「これ借りたいんです」と言ってきたあなたに、まず「これね。ふんふん。
これ更新できない物件だけど、今から説明するよ」と言って、書面を交付して
説明し始めます。
この「書面を交付しての事前説明」は大前提の一つです。これを大家さんが
「めんどくさっ」と怠ると契約期間が満了しても更新できないという定めは無効
となります。
大家さんが公正証書(必ずしも公正証書でなくても大丈夫です)等の書面によって
定期借家契約をしてこない場合もダメです。これも大前提の一つ。口頭だけでは
普通借家契約となり、あなたは期間満了時に更新できる!のです。

ちなみにこの定期借家契約は一年未満の期間でも有効なんです。
(前号でも言ったと思いますが、普通借家契約では一年未満の期間を定めると
期間の定めのないものとされるんです)
これにより、長期出張、転勤など、数ヶ月単位などの借家契約ができるように
なったのです。

無事、数年間の期間を定めた契約が済み、あなたは入居し、
生活をそこでenjoyしました。
そして、期間満了の日が近づいてきました。大家さんから契約終了の通知がきました。
「期間満了の1年前〜6ヶ月前までの契約終了の通知」であれば、期間満了日に
契約は終了します。
大家さんがうっかりしたのか、上記の通知期間後に期間満了による契約終了の通知を
してきた場合は、通知後6ヶ月で契約は終了します。

だから「更新はできるもの〜」なんてぼんやり借家契約の時にしてないように!
契約に「定期」ってついてないか、大家さんが書面を交付して説明してるかどうか、
また書面による契約になっているかどうか、目をさらにし、耳の穴を大!にして
臨んでくださいねっ!


今週のハカマダの目

さてさて、主婦ダウン情報を前々号あたりで公開(んな、だいそれたものではない)
したら、皆様から励ましのお言葉が!
M先生、Kさん、Kちゃんありがとう!!ううっ涙。。。←けっして花粉のせいでは
ありませぬ。

回復したことはしたのですが、すっかり体力が落ちてしまった主婦は、
半月以上ぶりにジョギングを再開したのでした。
仙川沿いの桜並木を走ったりすることが多いのですが、ダウン前には
「私はもうすっかり枯れ枯れ」みたいな桜の木々が「私はデビュー前のピチピチ
ギャル(死語かっ?わからないっ!てことは、やっぱりもう年かっ?)!」と
ばかりに芽吹いており、なんだか今年の桜が楽しみになってきました。

そういえば、去年もジョギングがてらお花見してたっけ。
「あ、一分咲きだっ」「おお、見事な満開」「うわ〜金さん状態(桜吹雪)!」
なんて実は毎日楽しみだったりして。

近所でも見事な桜の木がお庭に植わっているお宅があり、
必要もないのに路地に入り込んで、ご迷惑にならない程度に遠くから
「ほら、クリーム、桜だよ〜」とわかってるのかわかってないのか判断のつかない
表情のワンコに一人で話しかけたりした主婦でした。

「よく考えたら、犬って白黒しか見えないんだったっけ?」と思って、
「クリームにはわかんないか。。」と引き返そうとしてワンコをふとみると
桜の花びらが黒くて小さな鼻の先にくっついていました(犬の鼻はぬれているので
くっつくのです)。
「なるほど!花びらの匂いはわかるのね!」と思って感心していたら、
次の瞬間、ピンク色の舌が口からスルッとでてきて、あっという間に
パクっと花びらを食べてしまったのでした。。。

「ったく何でも食べるんだから。。」

シッポ振り振り。。。

「おなか壊してもしらないよ。。」

シッポ振り振り。。。

「だめだ、こりゃ。。」



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え?親がダメでも私が遺産もらえるのって?

さて、さて、相続って、意外にある程度の年齢にならないと、
興味がわかないもんですよね。
筆者も「相続」のドタバタを知ったのは、成人になってからなんです、実は。
身内でもめはしませんでしたが、あちこちにいろんな相続財産がある人が亡くなった
ので、それを探して財産目録を作るのも、遺言書もなかったのでどうやって遺産分割
するかも、全部残された遺族つまり相続人たちが話し合って片づけていく様は、
部外者ながらも「大変そうだな〜」と思ったものでした。

あら、今回はこんな話をするつもりではなかったのに、うっかり。

本題に移りますか。。。

たとえば、あなたのパパがおじいちゃんのザックザクの財産に目がくらんだとしましょう。
え?私のパパはいい人よ!そんなことするはずがないって?
だ か ら っ!たとえですよっ!わかりやすーくするためと思って辛抱してくらさい。
つい魔が差して、「ふふふふ、親父の財産は俺の物!」とおじいちゃんを
殺して(キャー!)しまったとしましょう。
そんなことをしたパパはもちろん、おじいちゃんの遺産をもらえません。
おじいちゃんだけじゃなく、自分の兄弟姉妹を殺してもダメです。
殺人未遂でもダメです。

民法第891条「相続欠格事由」
1 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を
  死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
は、相続人となることができない、と規定されています。

その他、詐欺、強迫によって遺言の作成、取消し、変更を妨げた者、などなど
全部は紹介しませんが、その相続欠格事由に該当する者は、「何らの手続き」を
必要とせず、法律上当然に相続人となることが「できない」んです。

また、被相続人が「あいつはとーんでもない奴じゃ!遺産はびた一文やらん!」
と家裁に請求し、その審判によって相続権を失わせる「推定相続人の廃除」と
いう制度もあります。

さて、あなたのパパがとんでもない悪い奴で、おじいちゃんの遺産を「欠格」か
「廃除」によって相続することができなかったとしましょう。
「あらら、パパったら馬鹿ね。あんなにいいおじいちゃんにひどいことを。。」と
悲嘆にくれているあなたが一人っ子としましょう。
そしたらあなたにそのパパの相続するはずだった遺産がはいってくるのです。
これを「代襲相続」というんですね〜

たとえば、やっぱりパパはとってもよい人でした。でも不幸なことに、
おじいちゃんより、先に亡くなってしまいました。
その時もあなたはおじいちゃんが亡くなったとき、パパがもらうはずであった
その財産を相続することができます。

あ、そうそう、あなたに兄弟がいた場合は均等にわけることになるんですよ〜

今週のハカマダの目

主婦は常日頃(これはうそ、たまにだけ)人間て「夢が多いor夢が大きい人」もしくは
「現実を見て、慎重な人」と結構どちらかに分かれるんじゃないかな〜、
なんて思うのです。

え?主婦はどっちだって?
ちょい昔は、思いっきり後者でしたね。
「石橋たたきすぎて、たまに壊して、渡れなくなり、台無しによくしてま〜す!」
な〜んて馬鹿なこと言ってましたっけ。

でもですね。なんだかこのままで私の人生いいのかな〜、
なんて体をちょい壊したときに思っちゃったんですね。

で、開業してしまったわけです。
夢は大きいですよ〜、でもねえ、この年になるといろんな物抱えているわけで
一人で好き勝手なことはそうそうできないわけです。
HPでわざわざ「主婦の目」ってうたっているところも、別に「お気楽主婦でも
行政書士できますよ〜」的な意味でやっているわけではないんです。

結構、仕事バリバリやっている女性って、主婦だったりすることを
隠すまではいきませんが、ハンデに思ったり、またはハンデととられたり
することあるじゃないですか。
きちんと両立している方も多くおられるでしょうけど、周りの人は
「あの人は主婦だからねえ。。任せても大丈夫かねえ。。。」的に
思ったりするわけで。

きちんと両立している方も多くおられるでしょうけど、周りの人は
「あの人は主婦だからねえ。。任せても大丈夫かねえ。。。」的に
思ったりするわけで。

で、主婦はだったらそのハンデを全面に出して、やってやろうじゃないかって
思ったんですよ。不利な面を有利に変えることができないかって考えたんです。

さて、その結果は?うーん、まだわかりませんねえ。
HPからの依頼がほとんどの主婦ですけど、皆さん、「袴田さんは主婦だから
仕事は片手間。融通きかない、」ってクレームはまだないです。
本当にありがたいことです。

力ある限りがんばっていきたいなあ〜、て思っちゃいます。

体力つけなきゃ。


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え?遺言で誰かに全部あげるとあってもいくらかは
もらえるって?

相続ネタが続いてますねっ。
筆者は、メルマガのネタに困ると最近依頼があったものをテーマにしてしまいます。
結構、メルマガを発行し続けるってたいへんなんですよん。とほほ。
あら、読者様に愚痴をいうなんて、いけませんわね。ほほほほ。

さっ、気分を変えて、本題に移ります。今回は遺留分についてお話しましょう。
たとえば、あなたのパパが、「う〜ん、ワシの財産は長男の○○に全部あげよう。」
と思ったとし、遺言書をサクサク作ってしまったとします。
月日がたち、パパは病気か事故か何かで亡くなりました。
相続人たちはパパの相続の手続きをとろうとしたその時に遺言書を発見!
自筆証書遺言なら家裁の検認をうけ、有効に成立、公正証書は手続きをふまず
有効に成立。もちろん形式的にも有効じゃなきゃダメですよ。たとえば自筆なら
日付も含めてぜ〜んぶ自分で書かなきゃだめですし、署名、押印など、
規定の要件を満たしてはじめて成立となるのです。

形式的にも問題なくこれで、これで、めでたし、めでたし。と、くりゃ、いいのですが、
「が〜ん、パパったらひどい!!娘の私には何にも残してくれなかったのねっ。」と
あなたが思ったとします。
そういうとき、泣く泣くあきらめる前に、遺留分という言葉を思い出してください。

相続人の中で、配偶者、子、直系尊属には、最低限誰にも侵されない相続権
が認められています。これが「遺留分」です。
ちなみに兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は、

(表A)
配偶者だけ  −−−−− 1/2
配偶者と子   −−−−− 1/2
子だけ      −−−−− 1/2
配偶者と父母   −−−− 1/2
父母だけ    −−−−− 1/3    です。

え?これじゃ、わからないって、じゃ、簡単な計算をしてみましょう。

計算する上でわかりやすいように法定相続分も表にしておきます。

(表B)
配偶者と子供 −−−− それぞれ1/2
配偶者と父母 −−−− 配偶者 2/3、父母 1/3
配偶者と兄弟姉妹 −− 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

上の例で言えば、お兄ちゃんに全部相続させるような遺言でしたね。
そのほかの遺留分がある相続人は、ママとあなたとしましょう。
そして、パパの残した財産は6,000万円だったとします。

ママは、配偶者なので、子供がいる場合の全体の遺留分は、1/2
(3,000万円)です。
そして、ママのこの場合の法定相続分(遺言がない場合は、原則、
法定相続で遺産分割)は、1/2(表(B))なので、遺留分の内の1/2が
ママ個人の遺留分となります。
ですので、ママの遺留分は、「1/4」で、1,500万円です。

ママの遺留分 = 6,000万円 X 1/2 X 1/2 = 1,500万円

あなたの遺留分を計算してみましょう。
ママのところで述べたように、この場合の遺留分は全体の1/2(3,000万円)です。
法定相続分は、子供全体で1/2(表B))ですが、お兄ちゃんがいるので、
さらにその半分、1/4があなたの法定相続分となります。
つまり、あなたの遺留分は、「1/8」となります。つまり750万円です。

あなたの遺留分 = 6,000万円 X 1/2 X 1/4 = 750万円

遺留分を侵害された相続人は、相続開始、および遺留分を侵害された事
を知ったときから、一年以内に行使しなくてはいけません。
また相続開始から10年たつと遺留分の侵害があったことを知っても知らなくても
時効により消滅してしまいます。

遺留分減殺請求は、いきなり裁判上の手続きをふまずとも、相手方に
その旨を意思表示すればよいのです。
しかし、言った、言わない、など後々のトラブルになりかねない場合は、
内容証明などできちんと証拠を残しておく方がよいでしょう。

相続って不思議なものですよね。
それまで仲がよかった家族、親族が相続で仲違いしたり、絶縁状態になったり。。
その原因が「お金」というところが、いろいろ事情もあり、複雑なんでしょうけども。

遺言者は、そんなことを望んで、遺言したわけではないでしょうに。。。
と筆者は思ってしまうことがあります。


今週のハカマダの目

なんだか、コンピューターウイルスがすごいですねえ。
毎日ドカドカ届きます。
いろんな策をとっているので、いまのところ無事ですが、
「いま、ウイルスが検出されたので、削除し、配信しませんでした」と
いう様なメールがプロバイダからマシンガンのように届きます。

これも人為的なもので発生したんでしょうけど、
「世の中には頭がいい人がいるもんだな」と妙に感心してしまったりする
主婦ですが、「いやいや、そんなことで感心してはダメ!ここでPCが壊れたら
業務妨害だわっ!」と思い直すことにしています。

びっくりしたのは、自分のアドレスから自分のアドレスに「あなたのメールが
届きませんでした」の様な件名で届いているものもあったということです。
周りの方にも聞いてみましたが、「あった、あった!」と言ってましたので、
結構出まわっているみたいですね。

頭がよすぎるとつい悪さがしてみたくなるのでしょうか?
主婦は「天才!」と言われたこともないし、「主婦は天才!」と思ったことも
ないので、よそ様の迷惑になる様な「いたずら」はする気もおきないのでした。

それどころか、「あ、迷惑かかってないかな?」なんて小心者でもないのに
気に掛かったりすることもしばしば。

結構、このキャラ、まだ知り合って浅いうちは、「得だよね〜。」
「人に気を遣ったことないでしょう?」「蝶よ、花よと育てられたんでしょう?」
とか言われたりして、つらいんですよ。
しばらくつきあっていくうちに、「どうやら、脳天気なのは見た目だけ(?)らしい。」
と思ってくださるみたいで、ぎりぎりセーフな性格なのでした。

一人楽しそうに見えますけども、ちゃんとわきまえているつもりでおりますので、
皆々様、末永いおつきあいを宜しくお願いたしま〜す

あれ?なんか話の筋が変わってしまったわっ
春だと思って、ご容赦くだされ〜



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え?こまったな、借金かかえて死んじゃったよって?

すみません、またまたまた相続ネタです。
すっかりその道にはまっている今、他のネタが思いつきません。
お許しください。

さて、相続って「遺産がもらえる!(プラスの財産)」だけと思ったら大間違いです。
債務(マイナスの財産)も相続するんですねえ。。
つまり相続は被相続人の権利と義務の双方を引き継ぐことなんです。
だから遺産に債務が多い場合は要注意なんです。
うっかり相続財産を一部でも処分してしまったりすると、「単純承認」といって
相続を全部承認したことになるのでお気をつけくださいね。

もし、あなたのパパが亡くなり(最近メルマガ上でパパを殺してばっかりの筆者。。。)
と〜んでもない金額の借金があった事が発覚したとしましょう。
「ひゃ〜、パパったら、こんなに借金があったのおォォォォ〜!
私のこの先の人生真っ暗だわ〜」と、嘆かなくても方法があります。

明らかにパパの借金がプラスの財産より多かった場合は
「相続の放棄」をしましょう。

民法第915条1
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから
三ヶ月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所
においてこれを伸長することができる」

相続の放棄は、上記の通り、自己のために相続の開始があったこと
を知ったときから三ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する、という方法で行います。
家庭裁判所においては、本人の意思をきちんと確認した上で受理することに
なっています。

条文の中に「限定承認」というものがありますが、これはプラスとマイナスの財産
がどちらが多いかわからない、なんて場合に使う制度。

相続によって得た財産の範囲でのみ借金を払い、余ったらその分を相続するという
制度です。つまり、責任がその相続財産の範囲内で有限なのです。

なんだかとっても便利な制度ですけれども、相続人全員がしないとできませんし、
財産目録をきちんと作って家裁に提出しなくてはなりません。
放棄とは違い手間はかかります。ですので、一般的には放棄が利用されている
ようです。

う〜ん、とどのつまり、
相続が開始になったらまず、借金があるかないか、あるとしたらいくらぐらいか
調べた方がよいってことですねっ

その前にお祈りしておきましょう〜
 
パパ(ママ、その他)御願い。。。あんまりお金使わないで。。。
というより、借金つくらないで。。。


今週のハカマダの目

さてさて、なんだか、法律に携わる方って小難しかったり、すぐくってかかってくる
方が多い気がして仕方がない主婦です。

もちろん、法律がわからない、困っている方にはいろいろ説明してあげることは
よいことだと思います。
そういうことではなく、それぞれ法律知識が幾分かあるとして、ちょっと誰かが、
「あれは、こういう解釈だ」と言ったら、「いや、違う。こういう場合はこちらの条文
があてはまる。」だの「判例ではこうだ。絶対君は間違っている!」など
言い返したりする方が多いような気がするってことなんです。

そういう方はそういう方で集まって討論すればよいのでしょうけど、主婦は
そういう趣味はありません。
もちろん書物を読んだり、お偉い先生にお話を伺ったりして勉強することは
好きです。
でも同じくらいのレベルの人で討論することはあまり好きではありません。

「おらおら、リングあがって来いよ」みたいな方って実際います。
そんな人を話している時間があったら、困っている人の相談にのったり、
書物を読みたいと思います。

なんのための知識か。主婦は困っている人のためにそれを使いたいと思います。

ちょっと嫌なことがあって、柄になく、くら〜くなっちゃいましたね。

次号は元気はつらつ!でカムバックしま〜す!




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