え?時間よ、とまれって?

今日は、時効のお話です。
時効って2種類あるんです。
まず、「取得時効」で、これにより、権利を取得することができます。
もう一つは「消滅時効」です。これは、一定期間継続して権利の行使が
されないと、持っていた権利が消滅してしまうのです。
今日は、こっちの権利が消えちゃうって方がテーマです。

時効って聞いて、頭にすぐ浮かぶのは刑事事件(ほら、ドラマとかで
「あと1ヶ月で時効だったのに・・・」と犯人ががっくりきてたりするでしょう?
あれです、あれ。)の事がが多いと思いますけど、
実は身の回りにもいろんな時効があるんです。

商売をしている人は売掛金回収(2年)にも時効がありますし、
損害賠償請求(債務不履行:10年、不法行為:3年、など)にも、
お金を貸したら(商人間、銀行貸付:5年、など)それにも時効があります。
そしてあなたの大事なお給料の請求(労働者:2年、など)でさえ、
時効があるんですね〜。

さて、その債権の消滅時効ですが、始まりは、下記の通り、「起算点」
から進行します。
1)「確定期限のついた債権」 −−ー「期限到来の時」
2)「不確定期限のついた債権」 −−「期限到来の時」
3)「期限の定めのない債権」−−−−「債権成立の時」

さて、例えばあなたが友達にお金を貸しました、その期限が
今日だったとします。民事上の債権は時効が10年です。
今日から、10年後にあなたのお友達に対する「貸金」という債権の
時効が成立するということになります。

そして、今日以降、待てど暮らせど、お友達が一向に返してくれなかった
としましょう。その間、時効はどんどん進行してしまうのです。
そんな暇でもないあなたは頭のどこかにひっかかりながらも、
返してもらえない状態で特に法的手続きもとらず、あっというまに
時効成立直前まで時がたってしまったとしましょう。

そんなときは「時効の中断」手続きをしましょう。
時効の中断とは、それまで進行していた
時効時間を振り出しにもどすことをいいます。
この中断事由が終了すると、そのときからまた時効は新たに進行を
開始します。

時効の中断事由の主なものとしては、
「訴訟の提起、支払督促、和解、調停、破産手続参加、(裁判上の請求)」
「催告(裁判外の請求)」「差押え」「仮差押え」「仮処分」「承認」などがあります。

これをしたから安心っていうものばかりではありません。
例えば、裁判上の請求は訴え自体が却下された、もしくは取下げた場合
には時効は中断しません。
催告(裁判外の請求)だって、「内容証明を出した!これで安心!」
なんてのはあま〜い!のです。それをした上で6ヶ月以内に裁判上の請求
などをしなくては中断の効力は失われます。

いくら「時よ〜!とまれっ!」なんておまじないしても無理なんですよ〜。


今週のハカマダの目

さて、主婦は冬が嫌いです。
ということは夏が好き好き大好きの自称「夏女(このフレーズ、ふるい・・)」
であり、夏が近づく5月ごろになるとウキウキ、ワクワク、ルンルンと
何もいいことなくても機嫌がいい主婦なのです。

裏返すと、今、「どっぷり冬!」しかも「暖冬でさえない!(期待してたのに!!)」
今年の冬は、冬眠モードで真冬をお迎えする心積もりでした。
つい、この前まで。

なんだかんだ言って、今、冬眠している時間も心のゆとりもありませ〜ん。
支部活動がにわかに忙しくなってきた秋ごろからその気配はありましたが、
忘年会、クリスマス会、年賀状、新年会という、ワックワク(?)イベント
が目白押しで「あれ?毛布にくるまって、温かいココアでも飲みながら、
犬と惰眠をむさぼる、という私の計画はどこへ・・・・?」って感じなのです。
ありがたいことに、なぜかそういうときに次々にお仕事を頂いたりして、
「あれま〜!お代官様、ご無体な〜!」とほとんど町娘(そんなに若くない)
状態です。

何はともあれ、いろいろお声をかけていただけるということはありがたいことで
あります。(実は、人数調整かっ?という疑惑アリ)

感謝、感謝の主婦でした。





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え?金の切れ目が縁の切れ目って?


げ、こわい題名だ、なんて言わないでくださいね。
結構、借金トラブルのご相談ってあるんです。

前回は消滅時効のお話でしたが、今回は具体例というか
実際、「お金を貸したが返してくれない」というケースにあなたが陥った場合を
考えてみましょう。あ、ちょっと偉そう?

気をつけていただきたいのは、
「期限すぎても返してくれないっ!」っていきなり内容証明を
送ったりしないでくださいね。
そんなことしたら、相手との関係にひびが入るのは間違い無しです。
通常の方法(電話や手紙などで)で「期限すぎてますよ〜。」
と何回かトライしてみてくださいね。
「おっと、ごめ〜ん。忘れてた〜。悪い、悪い、今から銀行に
言ってくる。」といわれるかもしれません。
そんなオオボケの相手はそんなにいないかもしれませんが、
「全額は無理だから今日のところは半分で。。残額は○日までに
必ず振り込みます。」と法的手続きをとらなくても相手に誠意があり、
話がつく可能性があるからです。

でもですね。本当に何度請求しても返してくれないケースもあるのが
現実なんです。
そこではじめて内容証明を出すことを考えましょう。

内容証明を出しておけば、訴訟の際に、
そんな請求されてないとか、聞いてないとか
言い逃れできない確固たる証拠となるのです。

ということで内容証明を出した、それでも返してくれない。
そんなときは比較的「簡便」「迅速」と思われる次の手続きを考えてみて
ください。これだったらご自分でも十分できます。

まずは、「支払督促」という方法があります。
これは、裁判所から債務者に支払え、という督促をしてくれます。
書面の審査のみだから、相手方を裁判所まで呼び出すこともありません。
デメリットは相手から異議申し立てされたら、通常裁判に移行されて
しまうことです。

そのほかには、30万円以下(2004年1月現在)だったら
「小額訴訟」という手もあります。一日で判決が出て、終了です。
費用も低額です。
しかし複雑な案件で、一日で終わらないケースや
相手方が望んだ場合は、
通常裁判に移行させられたりする難点もあります。

「1人じゃ、不安。。」といった場合には、法律家に相談して
アドバイスを受けるのも手です。
さらに自分で勉強、研究すれば、戦闘態勢はばっちりでしょう!


今週のハカマダの目

一日のタイムスケジュールが15分ずれただけで、会わない人って
いるんですよね。
去年の夏前くらい、そう、主婦がメルマガだのHPだのおっぱじめてない頃
は、ワンコの朝散歩は7時45分くらいのスタートでした。
その道中、小学生の「通学途中軍団」に毎日のように出くわしました。
とある日、軍団の中の1人の女の子が犬好きだったみたいで、
「かわい〜!お姉さん、触ってもいいですか〜?」と声をかけてきました。
「お姉さん!!!素敵な響き!久しぶりっ!!」とすっかり気をよくした
主婦はその後のスケジュールのことなどはこれまたすっかり忘れ、
「いいよ〜!犬好きなの?」と軍団の中に犬を抱きかかえて
突入したのでした。

はじめは他の子達は犬を飼っていないのか、
おっかなびっくり触っていましたが、毎日のように会うたびに
まだお互い「・(点)」状態でしか見えないときに
(あ、軍団は沢山いるから「●」くらい見えるか。。。)
でっかい声で「あ!クリームだ!お姉さんだ(何度聞いても響きがよいっ!)!」
と騒いで小走りにやってきてくれたのでした。
あまりにかわいがってくれるので、こちらが向こうの時間を気にして、
「学校何時から?遅刻しない?」と心配するくらいでした。

やがて時は過ぎ、さむ〜い冬が到来すると、あまりの寒さに体が温まるのに
時間がかかるのか、散歩のスタートが15分ほど遅くなってしまいました。
つまり軍団とまったく会わなくなってしまったのです。
「皆、元気かな〜?お姉ちゃんはどこの中学に決まったのかなあ?」
なんてふとさびしく思ったりしていたのでした。

そんなある日、仕事帰りでボロボロの主婦が、ワンコの夜散歩を空腹を堪えて
していたら、前方に見覚えのあるシルエットが。
向こうも「あ!クリームだ!最近どうしたのかなぁ、って話してたんだよ!」
とかけよってきてくれました。
軍団の中に姉弟がいたのですが、その二人が習い事帰りだったようで、
偶然、いつもと違う道で出くわしたのでした。

この寒空の中、二人はお腹をクークー鳴らしながら(夕飯時だったので)、
うちのワンコをずっと撫でて、学校であったこと、習い事のこと
お母さんが怪我したことなどを延々話してくれたのでした。

なんだか主婦は「ほのぼの」してしまったひと時でした。


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え?ただ働きなのにそんなに義務があるの?

なんのこっちゃって、感じの題名ですね。
しかも「ただ働き」なんてもっとも避けたい事柄ですよねっ。
「私は高級取りよっ。誰がただ働きするもんですかっ。」って
鼻で笑った方もおられることでしょう(どうだか)。
でも、ふっふっふっ、知らず知らずの間にあなたは、この世でもっとも
やりたくない事の一つ、「ただ働き」をしていることがあるんですよ〜。

さて、もったいぶるのは6行くらいにしておいて、一体何のことだというと
「委任」のことなんです。

委任とは、
民法第643条で「委任は当事者の一方が法律行為を為す事を相手方に委託し、
相手方がこれを承諾するにことによって成立する」契約と規定されています。

つまり、あなたのお友達がなんの気なしに、
「ねえ、この○○、今日まで××しなくちゃならないんだけど、私
行けないんだ。代わりに行って、××してきてくれな〜い?」と
言ったとします。
もし、その「××」が法律行為に該当すれば(例えば売買契約)、
あなたが「うん、いいよ。お安い御用だよっ。」と胸を叩いたその瞬間に
あなたとお友達の間には、ジャジャ〜ン、立派に「委任契約」が成立しているのです。
委任者と受任者の間には、高度な信頼関係が存在し、受任者は裁量に
したがって行動できるのです。

この委任契約、お気をつけください。
ただ働きとはいえ、「善管注意義務」があり、ベストの注意を払わなくてはいけません。
また、「報告義務」「受取物等の引渡義務」「金銭消費の責任(委任者に引き渡すべき
お金を自己の為に消費した場合、その金額はもちろん、消費した日からの利息、
損害があるときは損害賠償などの支払義務があります)」
なんだか、大事になってきた。。。て感じでしょう?

「え?だって別にお金もらったりしているわけじゃないのに!」って主張しても
ダメです。
民法上では、委任は「無償」が原則です。
特約のない限り報酬は請求できないのです。
民法第648条1「受任者は特約あるにあらざれば、委任者に対して報酬を
請求することを得ず」

「委任状」を作成する場合もありますけども
とにもかくにも「委任」は人に仕事を依頼する「民法上の契約」のひとつ
なのです。
「何の気なしに」は禁物ってことなんです。
ちゃんと任されたからにはお仕事しないとダメですよ〜

今週のハカマダの目

さて、主婦ちょっとダウンです。
「むちゃくちゃ明るい!いつも元気いっぱい!」のイメージがどうやら
浸透しきってしまって、
「ごめんなさい!いけません!」といきなり言っても信じてもらえないのでは、
と恐れていましたが、「大丈夫?無理しないで。」「できることはこっちでやって
おくから。」と皆々様に温かいお言葉をかけていただいて、
本当にありがたいと思っている今日この頃です。
「よっしゃ〜!こうなったら早く治すぞ〜!」というファイトがふつふつと沸いてきます。
そこで調子に乗って、たまった家事とか仕事で長時間外出とかするから
余計に治らないのですが。。。。

笑ったのは、何人かの方に「もしかして、鳥インフルエンザ?」って
メールをいただいたことです。
「菌を振りまかないように。」ってコメントもついてました。
残念ながらウイルスには強いのかなんなのか、その毛はないようです。
依頼者の皆様、東京行政書士会の皆様、ご安心くだされ。

弱ったときに電話はきついけど、メールってそんなに体力も時間も
使わないので、いろんな方とコンタクトとるのに本当にありがたい
ツールだなあ、なんてこんなときにあらためて実感してしまいました。
え?そんなこととうに知ってるでしょ、って?
そうなんですけど、弱ったときほどいろんな事を考え付いたり、
思い出したり、発見したりするものなんですよん。
特に主婦の場合。

こんなときにこそ、いろんなことの合理化すすめられたりして。
ふっふっふっ(ほくそえむ)。 ←転んでもただでは起きないタイプ

ということで、ただいま脱皮中につき、新生、袴田栄里子の誕生まで
しばしお待ちください。なんつって。 



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え?更新はだめって言われてもめげないでって?

いつもと違ってわかりやすい題名ですよねっ。
お部屋やお家を賃貸借したら、「更新」をどうしようかな〜、なんて
必ず考えると思うのです。
通常の建物の賃貸借は期間を定める場合は1年以上にしなければなりません。
一年未満の期間を定めた場合は、期間の定めをしなかったものとみなされます。
だいたいは2年毎に更新をおこなっているケースが多いようです。
よほどの引っ越し好きか、お金がありあまっている人くらいしか、毎回毎回、
2年おきに引っ越しする人はいないのではないでしょうか。
だから「何年かはここに住もうっと〜。」とだいたいのお方はお考えのはず。

でもですね。更新の時期にいきなり大家さんに「更新はダメ。出て行ってください。」
と言われたら、どうしたらよいでしょうか?

定期借家契約でない、つまり普通の借家契約の方は、めげなくても大丈夫。
借地借家法では、家主が「更新を拒絶」する場合は、自分で使用する必要が
あるなどの正当事由が必要です。判例では正当事由の認定基準として
「自己使用の必要に正当性があるかどうかの判断には、賃貸人および賃借人双方の
利害得失の比較考察のほか、公益上、社会上その他各般の事情も斟酌しなければ
ならない。」とされています。
なんだかこ難しくなってきましたね。
つまりかいつまんで話すと(え?はじめからそうしろって?)、大家さんより
あなたの方がそこの家(部屋)を使用する必要性があることを証明できれば、
裁判でも更新が認められる可能性大ってことなんです。。
いくら「大家さんがそこさ〜、自分で使いたいんだよね〜。出てってくれる?」って
いっても大家さんがほかに住むところがあったりして、あなたの方は現時点で
そこ以外に住むところがなかったら、裁判でも更新が認められるって
いうことなんです。

借地借家法では、借家人に対して手厚い保護が与えられており、
そう簡単には、大家さんは「更新拒絶」できないってことなんです。

あ、言っておきますが、
「なるほど!ふふ〜ん、居座ってやるっ!」なんてのも考え物ですよ。
なんでもかんでも賃借人が勝つんだ、なんて勘違いは無しですよ。

「賃貸家屋の朽廃が迫り、これを大修繕するために賃貸借を終了させる
必要が賃借人の利益より大きい時は、解約申し入れにつき正当の事由がある」
という大家さんの正当事由が認められた判例もあるんです。
また、大家さんの方で同程度の品質、規模、家賃の借家を斡旋
したり、相当の立ち退き料を支払うと言ってきた場合は、それも考慮されるんです。

きちんと認めれた権利を主張するのはよいと思いますが、相手方の事情もちゃんと
把握してから裁判にもちこまないと、骨折り損ですよ〜。


今週の主婦の目

「寒〜い、死ぬ〜」という主婦の目を紹介したばかりですが、
どうしてどうして、2月は暖かいじゃないですかっ!ワクワク
(あ、2週間前くらいからメルマガの配送予約をしているので、記事に時差がある
んです〜。ご容赦くださ〜い)
「いいぞ〜、このまま、夏まで行ってくれ」状態の主婦ですが、うちのワンコはどうやら
冷え性?みたいです。

17度!なんて日があったので、ヒーターも入れずに仕事をしたりしていたら、
ワンコの様子がおかしい。。。
いつもはPC脇のソファで裏返って白目むいて(←すごく怖い)
寝ているのに、なんだか目はうつろで、頬がこけ、心なしか足取りもヨタヨタ。。。
「あれ?病気かなあ。風邪っていっても、こんなに暑いのに、なんで?」
といぶかしげに思っておりましたら、ふと、「もしや、この犬はさ、さ、さ、寒いのでは?」
と思いつき、試しにガスファンヒーターをつけてワンコめがけて温風(いや、この
暑さでは熱風に違いない。。。)をふきつけてやりました。

すると、ガスファンヒーターをつけて数分後、見事ワンコは裏返り、白目を剥き、
「ふぉっふぉっふぉっふぉっ」といとも怪しげな寝言(+痙攣)まで発しはじめ、
無事主婦の疑問は解決したのでした。

ワンコが我が家にきてからこのかたすべての光熱費が数千円UPしたわけが
ようやくわかったような気がした主婦でした。。。とほほ。。。


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