え?血がつながっていなくても実子より多く相続できる
場合って?

タイトルを読んで「なんじゃ、そりゃ!」と思われた方もいらっしゃると思います。
でも実際あるんですよ。

それは養子制度です。養子制度は、当事者間における法律行為または
家庭裁判所の審判によって創設された親子関係です。
養子は、養親と養子との間に血がつながっていなくても、実子として
取り扱われ、嫡出子として相続できるのです。

ちなみに民法では、その第727条に「養子と養親及びその血族との間
においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる」
と規定されています。

え?ところで「嫡出子」ってなんだって?では、ご説明しましょう。

◎嫡出子◎
法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子。
結婚や離婚の前後の微妙な時期に生まれた子は、
「推定される嫡出子」とか「推定されない嫡出子」
とかいろいろ区別されています。

◎非嫡出子◎
法律上婚姻関係のない男女から生まれた子。原則として、母の氏を称する。
母親の親権に服す。

法律の世界では、子供ってお父さんとお母さんが結婚しているか、いないかで
二つに区別されているんですね。

つまり、非嫡出子は上の説明の通り、お父さんの本当の子供であるにも
かかわらず、婚姻外の子であるとして、その法定相続分は嫡出子の
1/2とされているのです。

ここでお得意の作り話(?)をしてみましょう。
お父さんには愛人との間にAという子供がおり、認知はしていました。
本妻との間には子供ができなかったのでBを養子にしていました。

ある日、お父さんが死んでしまいました。
(わかりやすくするため、本妻はお父さんより前に亡くなってしまったことに
してしまいましょう。)

AとBの相続分は、「遺産が3億円」あったとして、

Bは、血がつながっていないけど、「2億円」
Aは、血がつながっていても、    「1億円」   となります。

なんだか不思議ですけど、家族制度の尊重でそうなっているんですね。
非嫡出子の相続分の問題って結構根深くって、
憲法第14条1項で認められている「法の下の平等」に違反している、
いや、していない、なんて裁判で争われたりもしているんですよ〜。


今週のハカマダの目


今日は主婦が住んでいる世田谷区をネタにしてしまいましょう。
世田谷は、世間一般では「いいとこ」の部類に入るらしいの
ですが、住んでみてびっくり、結構、田舎というかほのぼのしているのです。
人々も比較的「おっとり」というか「のんびり」している人が多いような
気がします。って主婦の周りだけかしら?

地元の商店のおじさんとも仲良しだし、犬の散歩ロードにあるお宅の
奥様たちとは「井戸端仲間」だし、業界系の会社のカッコよいお兄さんは
外出する主婦を見つけて「お仕事ですか?」って声はかけてくれるはで
なんだか主婦の周りはいい感じです。
だから、うっかり仕事のこととかで考えごとして歩いていたりすると
ポンと肩を叩かれて「んま〜、難しい顔しちゃって〜」と笑われます。
いつもきっとヘラヘラしているからでしょう。。。

人々もさることながら、この前びっくりしたのは近所の家の塀に
「ん?紐??」と思ったらな〜んと体調1メートル以上はある蛇が
貼り付いているではないですか!一応、東京23区ですよっ!
なんと世田谷は自然に満ち溢れているのでしょうかっ(おおげさ)!
と、感動する一方で、やっぱ怖いし、
犬が興味深そうによっていこうとするので、
必死に止めて命からがら逃げ帰って主婦でした。(おおげさ)。

そういえば、去年近くの「仙川」に蛇が上流にむかって泳いでいく
姿を目撃したのを思い出しました!

う〜ん、おそるべし、あ!間違えた!!、すばらしきかな、世田谷。。。


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え?私の姓は選べるの?

結婚すると、夫か妻かどちらかの姓を名乗ることは
皆さんご存知ですね。
でも、離婚しちゃったり、配偶者が亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。

◎離婚した場合◎
自動的に旧姓に戻ります。
自動的に婚姻関係も終了します。

例えば、筆者は「袴田」ですが、今の主人と離婚(!)したと仮定すると
旧姓の「伊藤」に自動的に戻ります。
でも、「え〜!「袴田」がいい〜っ!どんなに郵便物の宛名が「誇田」に
なっていようが、電話で「中村さん?」「は、か、ま、だ、です」「ああ、羽村さん!」
とむなしいやりとりを繰り返そうが、このままがいい〜っ!」と私が
思ったとします。
できるんですね〜。三ヶ月以内に役所に届出すれば、
婚姻中の姓を名乗ることができるんです。

民法第767条2項「協議上の離婚によって、婚姻前の氏に
復した夫または妻は、離婚の日から三ヶ月以内に戸籍法の定める
ところにより、届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を
称することができる」(第771条で裁判離婚にこの規定を準用する
とされています)

◎配偶者が亡くなった場合◎
この場合は、そのまま何もしないと「婚姻中」の姓を名乗ることになります。
旧姓に戻したい場合は「復氏届」をこれまた届出すれば戻れます。

民法第751条「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、
婚姻前の氏に復することができる」

ちなみに、配偶者が亡くなってしまったので、婚姻関係も終わらせたい
場合は、姻族関係終了届をだせば、終了します。

え?筆者がもしそうなったときはどうするんだって?
う〜ん、この際、まったく違う名字にしたいなあ、
なんて、こんな理由じゃ、家裁の許可はもらえません。
氏の変更は、「やむをえない事由」がある場合で、家裁で許可を得ないと
できないんです。



今週のハカマダの目


うちのワンコは嫌がらせをたまにします。
お客様に外であったり、会合やら研修やらで、
主婦が外出ばっかりしていると、
「コロン」とカーペットや畳やフローリングの上に
「茶色い落し物」をするんです。
疲れてよろよろになった主婦は何回か踏んでしまいました。
「え〜!!きたな〜ィ!!」なんて言われそうですが、
ご安心ください!スリッパを履いていました! ←えばれない

でも、スリッパのせいで、かえって滑ってシリモチをつきそうになり、
「ここでがんばらなくては、いつがんばる!!」状態で
必死で両手を横に突っ張って、こらえました。
しばらく、体勢をととのえる為に、その状態でピクピクしてました。

不思議なもので、人は「やばい」と思った瞬間、走馬灯のように
いろんなことが頭に浮かんできます。
「ああ、今、もし自分に負けてしまったら、この落し物の上に
お尻をつくことになり、このお気に入りの××円したジーンズが
台無し。。。。しかも、これから出かけなくてはいけないのに
着替えなくてはいけないし、汚れた服は洗うのか?捨てるのか?」と、
他人にはどうでもよさそうなことが瞬時に頭に浮かんだのです。

まるで死に直面したかのような気分を味わうことができました。←おおげさ

その後、なんとか危機を乗り越えた主婦を襲ったのは、
とてつもない疲労感と、ペロペロ顔を舐める犬の舌でした。



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え?条文を読むときは語尾に気をつけろって?

法律系資格を受験される方は、過去問題とかをやっていて、
「あ〜、やられた!」なんて経験あるかと思いますが、
条文ってその語尾によって、全然言っていることが違ってくるのです。

例えば、よく筆者がひっかかったのは、
「みなす」と「推定される」です。

「ハカマダは天才とみなす」
「ハカマダは天才と推定される」

一見、たいして違わないじゃないか、って思いますよね。
思わない方、すばらしい!!かなりの法律家でいらっしゃいますね!
はは〜!← ひれ伏している

◎「みなす」◎
たとえば、上の例をとってみると、実際は「ハカマダは天才では
ないけれども、法律上、天才と同様に取り扱う」ことを意味します。
これは、反証を許しません。
(注:「反証」とは、筆者の「私は天才!」という馬鹿な主張を、
「ば〜か!どこがだっ!!」と否定するため、提出される
「いかにハカマダが馬鹿であるか」という反対の証拠です。

◎「推定される」◎
仮に、法律上は、「ハカマダは天才」と取り扱うが、反証が提出
されれば、残念なことに、その取り扱いは改められてしまいます。

五捨択一の問題(ひとつだけ正解、不正解を選ぶなんて問題)で、
「ああ!この条文ね〜。ちょろ〜い。」なんて鼻歌まじりに
○なんてしちゃうと、答えあわせの時に、「がががが〜ん!!!」と
まったくわからなかった問題で間違えるより、悔しかった筆者でした。。。

だから最後まで、きちんと条文は読んでくださいね!
これは、受験生でない方も同じですよ。語尾によって、
何がどれくらいの強さで規定されてくるか、変わってくるんですから。



今週のハカマダの目

法律用語ってむずかしいですよね。
主婦も勉強をはじめたときは、条文や判決文を読んでも、
「◎△▼○●???」ってサジなげてました。
でも、理解しないと行政書士になれないし、う〜ん、困った。。。って
しばし悩んで、「そうだ!!法律用語とか判例でよく出てくる
言い回しとかを日常生活に取り入れて、楽しんじゃおう!」
と思いつきました。

たとえば、
主人「ねえ、なんか腹減らない?」
主婦「何ら」(空いてないの意)

主人「まだ、怒ってんのかよお〜」
主婦「何ら」「ぜ〜んぜん怒ってないの意)

というふうに裁判官の独特の言い回しとか、気になった言葉とかを
日本語としては、会話の前後を考えると「?」と
思われるケースにまで、持ち出して使っていました。

あと、「みだりに」とか「かんがみて」とか「専ら(もっぱら)」とか
「何人(なんぴと)も」とかが、主婦のお気に入りです。

結構、主人は気に入ったようで、薦めるまでもなく、自ら使いはじめました。
そして「いかに相手を笑わせるか」で勝負するまで成長してくれました。

でもですね。家族以外の人には使わない方がいいです。
「こいつ、頭おかしい」と思われちゃいますよ〜。



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え?離婚ってそんなに種類があるの?その(1)

「離婚する」とか「離婚した」ってよく聞くけど、その離婚方法には
実はいろんな種類があるってご存知でしょうか?

離婚方法には
1、協議離婚
2、調停離婚
3、審判離婚
4、裁判離婚

の四つの種類があるんです。
「ふ〜ん、じゃ、好きなの選べるんだ〜。」と勘違いしちゃダメですよ。
中には自分で選べないものもあるんです。
全部は一度にお伝えできないので、4回にわけて「じっくり」お話したいと思います。

◎離婚方法その1----「協議離婚」◎
一番多いケースです。日本では約90%が協議離婚です。
離婚の理由はなんでもよく、当事者の合意さえあれば、
離婚届を提出し、受理されることによって成立します。

では、具体的に、どのようにすすめるか、お話しましょう。

まず、夫婦で「協議」つまり「話し合い」をします。
離婚するか、しないか、するなら、取り決めておくべき
重要な事柄を、その時にきちんと合意をした上で決定しておきます。
子供がいるなら、その親権者を決めたり、養育費を決めたり、
面会などについても取り決めておく必要があります。
慰謝料や、財産分与などといった事柄も決めておくことが賢明です。

「もう、早く終わらせてすっきりした〜い!」なんてあせっちゃいけません。
そのあせりが後で「が〜ん!しまった!!あのときに決めて
おけばよかった!」ってことになっちゃいますよ。
離婚は、そんな簡単なものではないのです。じっくり話し合って、
お互い納得したうえでするものなのです。

そして、協議して決まった事柄はきちんと公正証書にしておくのがベストです。
もし、金銭の支払いも取り決めていた場合は、公正証書にしておけば、
相手が支払わなかった場合は強制執行できるのです。

「二人で話したら、喧嘩になって、こじれそう。。」なんて
思う方は、その場に家族や信頼のおける知人に出てもらったり、
法律の専門家に相談するほうがよいでしょう。

協議離婚のリスクは、もし、本人がまだ離婚の意思がかたまって
いない、もしくは、離婚する気がなくなったときに、相手が離婚届を出して
しまった場合、書類になんの不備もなかった場合は受理されてしまうことです。
受理されると、離婚が成立してしまいます。

こんなときはお役所に不受理申出書を提出しておけば、離婚届が受理される
ことはありません。

次回は、調停離婚です。


今週のハカマダの目

水道代って皆さんのお宅ではいくらくらいでしょうか?
主婦の家はなぜか、水道代が高いのです。
ひどい時は1万5千円(2ヶ月で)だったときもあります。
友達に言ったら「え〜?!めっちゃ、高!うちは7,8千円だよ〜」
とのこと。
「う〜ん、なぜだろう??お風呂(桶)もそんなに水を使っているほど
大きくないし、車をしょっちゅう洗っているわけでもない。
夏は植木に水をやるから仕方ないとしても、庭が樹海ってわけでも
ないし、誰かしらないうちに家に侵入して、トイレを使っているとか???」と
ここまで考えても、原因が思いつきません。
しいて言えば、シャワーをよく使うってことでしょうか?
主人なんか夏に少しでも汗かくと「気持ち悪っ!」とか言って浴びてます。
ためしに、このことを言ってみたら「そんな、自分の家なんだし、シャワーくらい
自由に浴びせろ〜」って言われてしまいました。
ま、それもそうか、と単純な主婦はあっさり納得し、
「じゃ、後はどこで節水するかしら?」って考えたのですが、思いつきません。

仕方ないので手を洗わなくなりました。というのは冗談で〜す!

よいこのみなさ〜ん、季節柄きちんと手を洗ってから御飯たべましょうね〜!



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