依頼前にご一読ください



  題名が大げさですが、要は、当事務所のホームページを見ていただいた方の
弁護士に相談(または依頼)するより気軽そうだし、相談(または依頼)をしてみたいけど、い
ったい行政書士って何者なんだ!?
という不安を払拭しようとこのページを設けてみました。

行政書士の業務は以下のように行政書士法第一条で規定されています(要約)。

1. 官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく  図面類を含む)の作成
2. 行政書士が作成することができる官公署への提出書類の提出手続の代理
3. 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4. 行政書士が作成できる書類の作成について相談に応ずること

 
  条文の要約を読んでいただいても「得体の知れない」という不安はますますひどくなったかもしれま
せんね。その業務は多岐にわたり、5000種類以上あるといわれています。私も開業にするにあたっ
て知人に「行政書士になる」と言うと、「ああ、運転免許の試験場の近くで免許の申請の書類を作成し
ている「代書」屋さんね?」とか「弁護士の助手(不正解です)みたいな仕事する人でしょ?」とか言わ
れ、その方たちはまだましで、まったく知らなかったり、司法書士と間違えている人もいました。

  あまりにも業務範囲が多岐にわたっているため、ベテランの行政書士になるとたいていは専門分
野なるものをもっているのです。それが相続関係であったり、会社設立(定款、議事録)関係であった
り、建設業許可申請であったり、風俗営業許可申請であったり、会計記帳であったり、外国人のビザ
関係であったりするわけです。

  ですので、一概に「私達、行政書士はこれだ!」と言えない、言いづらいということになり、世間
一般にその実態を知られていない、知られにくいという悲しい一面を持っているのです。ですが、
行政書士は国家資格であり、私達は法律の専門家でもあるのです。その業を行うにあたり、前出
のとおり「行政書士法」で細かく定められていますので安心してご相談、ご依頼ください。        
                                         
  最後になりましたが、私達、行政書士は、「紛争性の無い」法律書類を代理人として作成するととも
にトラブル解決に向けていろいろな法律アドバイスをすると考えてください。訴訟に至るような紛争など
において、当事者の一方の代理人となることは法律で禁じられております。
 そういう業務は弁護士に依頼するべきです。ですが、ご相談にのって、専門的な知識を駆使し、対
処方法をお教えすることはできます。上記法律で認められている代理権以外の案件は、私達のアド
バイスによって依頼人の方がご本人のお名前でトラ ブルに対処していただくことになりますが、最後
まで誠心誠意お手続き等をバックアップさせていただきます。                      
                 
                        
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